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給与所得者の必要経費にさらなる上限 [仕事]


平成26年度の税制改正により、

給与所得の必要経費とみなされる給与所得控除に

上限が設けられました。

平成28年分の給与収入が1,200万円を超える場合、230万円

平成29年分からは給与収入が1,000万円を超える場合、220万円

となりました。

平成25年分から1,500万円超の給与収入で上限が245万円に

引き下げられたことに続く改正です。


給与所得の必要経費とみなされる給与所得控除とは、

どのようなものでしょうか。

給与所得(の金額)は、

給料、賃金、賞与など給与等の収入金額から

給与所得控除を差し引いて計算されます。

給与所得控除は、計算上の必要経費で

給与収入に応じて算定されます。


給与所得の場合 事業所得の場合
収入    給与等    事業の
   年間の収入金額    年間の収入金額
経費    給与所得控除    実際にかかった
   (計算上の必要経費)    必要経費
=
所得    給与所得の金額    事業所得の金額



例えば、自営業者など事業所得の場合、

実際にかかった経費が必要経費とされるのに対し、

給与所得の場合、収入に応じて自動的に計算されます。

年収が1千万円とすると、下記の表から

給与所得控除は220万円、

給与所得の金額は780万円と計算されます。

220万円の給与所得控除に、実際の支払いは必要ありません。


控除後の「給与所得の金額」が税金計算の元になりますので、

平成25年分から平成27年分までは

年間の給与収入が1,500万を超える場合に増税となります。


平成 24年分
給与等の収入金額 給与所得控除額
180万円以下     収入金額×40% ( 注 )
     180万円超 360万円以下     収入金額×30%+18万円
     360万円超 660万円以下     収入金額×20%+54万円
     660万円超 1,000万円以下     収入金額×10%+120万円
1,000万円超     収入金額×5%+170万円
平成 25年分から (1,000万円超の金額が変更)
     1,000万円超 1,500万円以下     収入金額×5%+170万円
1,500万円超     245万円 (上限)
( 注 ) 収入金額が 65万円に満たない場合は 65万円
平成 28年分から
1,200万円超     230万円 (上限)
平成 29年分から
1,000万円超     220万円 (上限)
2ケ所以上から給与等の支払いを受けている場合は、
  給与等を合計して上記の表を適用します。
個人住民税は該当する年分の翌年度分から適用されます。


法人税は減税、所得税は増税の傾向です。



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