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預金利息 (法人) の利子割廃止  [仕事]


銀行の預金利息には、所得税の他、復興特別所得税

地方税が課されていましたが、

平成28年1月から法人に係る地方税(利子割)が廃止され

個人と法人で税率が異なることになりました。


税 率 H24年12月まで H25年~H27年 H28年1月から
  国 税(所得税) 15% 15% 15%
  国 税(復興特別所得税) - 0.315% (15%×2.1%) 0.315% (15%×2.1%)
小 計 (15%) (15.315%) (15.315%)
  地 方 税 5% 5% -
合 計 20% 20.315% 15.315%


H25年からH27年までは、個人・法人とも 20.315%の税率でしたが

H28年から、個人 20.315%、法人 15.315%になります。


法人が、支払いを受けた利息について控除を受ける場合の

計算が変わりましたので、ご注意下さい。


※ 例えば、支払いを受けた利息が手取り800円の場合の計算

H25年~H27年まで

 利息の総額  800円 ÷ 0.79685 ※ = 1,003円  1円未満切捨て
 国 税  1,003円 × 0.15315 = 153円  1円未満切捨て
 (復興特別所得税)  153円 × 2.1 / 102.1 = 3円  50銭以下切捨て、50銭超切上げ
 (所得税)  153円 - 3円 = 150円
 地 方 税  1,003円 × 0.05 = 50円  1円未満切捨て

※ 1 - 税率 20.315% = 0.79685


H28年1月から

 利息の総額  800円 ÷ 0.84685 ※ = 944円  1円未満切捨て
 国 税  944円 × 0.15315 = 144円  1円未満切捨て
 (復興特別所得税)  144円 × 2.1 / 102.1 = 3円  50銭以下切捨て、50銭超切上げ
 (所得税)  144円 - 3円 = 141円
 地 方 税   -

※ 1 - 税率 15.315% = 0.84685




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