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配偶者控除の見直し / 所得控除と税額控除 [仕事]


政府税制調査会は、所得税改革で配偶者控除の見直しを示し

現行の所得控除方式から税額控除方式への変更を

検討していると報道されていました。

この2つの方式はどのような違いがあるのでしょうか。


所得税は、所得(収入-経費)から社会保険料や生命保険、

配偶者などの控除(所得控除)を差引いた金額に税率をかけ

税額を計算します。

住宅ローンなどがある場合は、その税額からさらに

差し引かれます(税額控除)。


  所 得 (収入-経費 )  3,000
  課税される所得  2,800 △ 所得控除 (A) 200
  課税される所得 × 税率 10% (※) = 税額
  税      額  280 △ 税額控除 (B) 50
  所得税額  230
(※) 税率は、実際の率とは異なります
(A) 社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、医療費控除など
(B) 住宅借入金等特別控除、配当控除など


2つの控除の違いは、

所得控除(A)が、税率をかける前で控除するのに対し

税額控除(B)は、税率をかけた後で控除することにあります。


図の例によれば

もし、所得控除(A) 200を税額控除(B)にした場合

税額は300で、そこから200を控除し所得税額は100、

税額控除方式であれば所得税額方式より

130少ない税額となります。


また、所得税の税率は累進税率であり、

所得の金額により5%から45%の税率があります。

そのため、所得控除(A)では所得者の適用される税率により

税額に違いがでてきますが、

税額控除(B)は、税率をかけた後となるため

税率の違いによる差はありません。


課税される所得が 3,000、所得控除が 0として

所得控除方式では、

税率 45%の場合 1,350の税額に

税率 5%の場合 150の税額になります。

所得控除を 200にすると、

税率 45%は1,260の税額になり90減額

税率 5%は140の税額になり10減額。

税率が高い所得者により減額の効果がでることになるのに対し

税額控除方式では適用される税率にかかわらず

同額の減額となります(所得税額を限度)。


このように、 所得税方式では所得の違いにより差がでますが

税額控除方式では、所得税額を限度とするものの

所得による違いはありません。



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