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コロナ支援の助成金に課税も [仕事]


新型コロナウィルス感染症の影響で、国や地方公共団体から

助成金が支給されることがありますが、

このような助成金は課税されるのでしょうか。


国税庁によれば、

助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、

非課税になるもの、

例えば、国民一人当たり一律10万円が支給される

「特別定額給付金」は新型コロナ特例法により

非課税とされています。


一方、事業者に対し

事業者の収入が減少したことに対する補償や

支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てん

を目的として支給される、

持続化給付金、感染拡大防止協力金、雇用調整助成金などは

課税対象になります。


法人税法では、原則として、補助金や助成金など全ての収入が

課税対象になります。


個人で課税対象となる場合には、助成金の内容により、

① 事業所得等 ( 事業に関して支給される助成金

・・・ 持続化給付金など )

② 一時所得 ( 臨時的に一定の所得水準以下の方に支給されるなど

事業に関連しないもので、一時に支給される助成金

・・・ 地域振興券など )

③ 雑所得 ( 事業所得、一時所得に該当しない助成金 )

に分類されています。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

<個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の

取扱い>



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