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マイナンバー制度が始まります [仕事]


平成27年10月から、 住民票を有する全ての人に

マイナンバー(個人番号)が通知されます。


マイナンバー(個人番号)とは、

国民一人ひとりにつけられる12桁の番号のことで、

10月5日時点で住民票に記載されている住民に、市区町村 から

・ マイナンバー(個人番号)

・ 氏名

・ 住所

・ 生年月日

・ 性別

が記載された「通知カード」が世帯ごとに送られてきます 

(手元に届く時期は、自治体により異なります)。


平成28年1月から、

社会保障 (年金、医療、労働、福祉などの手続き)

税 (税務署に提出する確定申告書や届出書に記載など)

災害対策 (被災者生活再建支援金や被災者台帳の作成など)

の行政続きで使用されます。

一人ひとりに番号をつけ管理することで、

各行政機関の確認作業の短縮や

添付書類の省略による簡素化などが図られます。


また「通知カード」とともに送付されてくる申請書に

顔写真を添付して申請すると、平成28年1月以降、

ICチップが搭載された「個人番号カード」が交付されます。

本人確認のための身分証明書や印鑑証明書の取得などに

利用できます。

郵送での申請の他、スマートフォンで顔写真を撮影し

オンラインで申請することもできます。

「個人番号カード」の取得は任意で、カードの有効期限は、

20歳以上は10年、 20歳未満は5年になっています。


会社員の方は、年末調整で会社から、

平成28年分の扶養控除等申告書が配布され

本人と扶養親族のマイナンバー(個人番号)の提供を求められます。

本人の「通知カード」または(番号付き)住民票で「番号の確認」

手続を行っている人が番号の正しい持ち主であることの

「身元の確認」が行われます。


マイナンバー(個人番号)は、

今後、社会保障・税の様々な用途で利用されてきますが、

法律で定められた目的以外での使用、

他人への提供が禁じられていますので、

番号の提供を求められた時は、用途を確認することが必要です。

また、番号が漏洩して不正に使われるおそれがある場合を除いて、

マイナンバー(個人番号)の変更は一生ありませんので

管理に気をつけなければなりません。




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