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認定経営革新等支援機関の助言による経営改善設備の取得 [仕事]


法人が減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、

資産計上し耐用年数に応じて費用計上しますが、

取得価額や一定の要件によっては、

取得時に全額を損金処理することも認められています。



取得価額 どちらか選択
少額の減価償却資産 (注1) 10万円未満 全額損金処理 資 産 計 上
( 法人税法施行令133 ) ( 償却資産 不要 )
一 括 償 却 資 産 20万円未満 3年で償却 資 産 計 上
( 法人税法施行令133の2 ) ( 償却資産 不要 )
中小企業等の
少額減価償却資産 (注2) 30万円未満 全額損金処理 資 産 計 上
( 租税特別措置法67の5 )
30万円以上の減価償却資産 30万円以上 - 資 産 計 上
※ 中小企業等が機械等を取得した場合など、他にも減価償却の特例があります。
(注1) 使用可能期間が1年未満である場合にも全額損金算入できます。
(注2) 青色申告書を提出する中小企業等で、
その事業年度で合計額が300万円に達するまでの金額となります。


ところで、青色申告書を提出する個人事業者

または資本金1億円以下の中小企業等が、

税理士などで認定を受けた経営革新等支援機関の

経営改善に関する指導及び助言を受けて設備投資をした場合には、

事業の用に供した事業年度で取得価額の30%の特別償却か

7%の税額控除を受けることができます。



取得価額 どちらか選択
認定経営革新等支援機関 30万円以上
(器具備品)
の指導、助言 (注3) 30%の特別償却 7%の税額控除
60万円以上
( 租税特別措置法42の12の3 ) (建物付属設備)
(注3) 資本金が3,000万円を超える法人は、特別償却しか選択できません。



卸売業、小売業、サービス業などで

■ 平成25年4月1日から平成27年3月31日までに取得し稼動

■ 器具備品(一台30万円以上)、 建物付属設備(一台60万円以上)

の新品の取得が対象となります。


認定経営革新等支援機関から、経営改善に関する

指導及び助言を受けたことを明らかにする書類の写しとともに

計算の明細書を添付して申告することが必要です。






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