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社宅の貸与と給与課税 [仕事]


法人が、役員や従業員に無償または低額の家賃で

社宅や寮等を貸与すると、賃貸料相当額と

徴収している家賃との差額が現物給与として課税されます。


いくら徴収すればよいかは

役員か従業員か、小規模な住宅かどうかなどにより異なってきます。

下の表に従い、1ケ月当たり一定額の家賃を受け取ることが必要で

算式で計算された金額以下の場合に、

徴収している家賃との差額が給与として課税されます。

また、現金で支給する住宅手当や

入居者が直接に契約している場合には

社宅とは認められず課税となりますので、ご注意下さい。



   社宅等の賃貸料相当額
従 業 員                         役                員          ( 注 1 )
   小規模な住宅        ( 注 2 ) 小規模な住宅以外 ( 注 3 )
自社所有 借上社宅 I
I
算式 A 算式 A 算式 B 算式 C



( 注1 ) 役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事
などの他、みなし役員も含まれます。

( 注2 ) 小規模な住宅とは、
木造家屋 ( 建物の耐用年数が30年以下 ) の場合、
床面積が 132㎡以下 、
木造家屋以外の家屋 ( 建物の耐用年数が30年を超える ) の場合、
床面積が 99㎡ 以下(区分所有の建物は共用部分の床面積を
按分し、専用部分の床面積に加えて判定)の住宅。

( 注3 ) 床面積が 240㎡を超えるもののうち内外装の状況等より、
または240㎡以下でもプール等個人の嗜好等を著しく反映した
設備等を有していれば、豪華社宅として判断され
時価(実勢価格)が賃貸料相当額とされます。


算式 (A)
(1) ( その年度の建物の固定資産税の課税標準額 ) × 0.2%
(2) 12円 × ( その建物の総床面積 ( ㎡ ) / 3.3 ㎡ )
(3) ( その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 ) × 0.22%
従業員の場合、
1か月当たり、(1) から (3) の合計額の50%以上を受け取れば
給与課税とはなりません。
それ以下の場合、差額が給与課税となります。
役員の場合には50%以上という基準がないため
算式で計算された金額以上を受け取らないと
差額が給与課税となります。
※ 上記の計算は自社所有だけでなく、借上社宅の場合も同じです。

算式 (B)
(1) ( その年度の建物の固定資産税の課税標準額 ) × 12%
但し、建物の耐用年数が30年を超える場合は 10%
(2) ( その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 ) × 6%
( 1 + 2 ) × 1 / 12

算式 (C)
法人が家主に支払う家賃の50%の金額と、算式 (B) で算出した金額の
いずれか多い金額。


※ 固定資産税課税台帳は、賃借人であっても閲覧できます。
  本人確認ができる書類と賃貸借契約書などが必要です。




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