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「クイズの賞金や競馬の払戻金」と確定申告 [仕事]


10年以上買い続けた宝くじ。ついに念願の一等に当選。

でも、税金はどうなる ?

▼ 宝くじの当選金には「当せん金付証票法」という法律があり

非課税とされています。


ではクイズで賞金を貰ったり競馬で儲けた場合には ?

▼ その場合は一時所得となり、

金額によっては確定申告をしなければなりません。



年間を通じて競馬やクイズに応募している人の

ある年の収支が次の通りだとします。


       競    馬 日 付 収 入 必要経費 損  益
1/10 ・ 1R 80万円 20万円 60万円
1/10 ・ 2R 0 30万円 △ 30万円
1/10 ・ 3R 0 40万円 △ 40万円
5/25 ・ 1R 0 20万円 △ 20万円
( 年 間 ) ( 80万円 ) ( 110万円 ) ( △ 30万円 )
     クイズの賞金 2/18 4万円 0 4万円
10/24 10万円 0 10万円
( 年 間 ) ( 14万円 ) ( 0 円 ) ( 14万円 )
一時所得 計 △ 16万円


この例では、

年間を通じた損益(儲け)は競馬は損失、賞金はプラス

合算すると損失となっています。


それなら申告する必要ないじゃない ?


所得税基本通達 ( 34-1 ) では一時所得の例示として

■ 懸賞の賞品金、福引の当選金品等

■ 競馬の馬券、競輪の車券の払戻金等

■ 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等

などを掲げていますが、

一時所得とは、給与所得や事業所得等以外の所得のうち

営利を目的としない一時的な所得で、労務その他の役務

または資産の譲渡の対価ではないものをいいます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/08.htm


一時所得の金額は、

総収入金額 - その収入を得るために支出した金額

- 特別控除額 (最高50万円) = 一時所得の金額

一時所得の金額 × 1/2 = 課税される金額

で計算されます。


注意しなければならないのは

収入の計算では、全ての一時所得の儲けた分 ( ① ⑤ ⑥ )

だけを抜き出さなければならないことです。

あくまで一回ごとに考えます。

必要経費も、収入と直接関係がある支出だけになるため

競馬では当たり馬券だけが認められ

はずれ馬券 ( ② ③ ④ ) は収入から差し引くことも

必要経費にすることもできません。

クイズの賞金の場合は、当選した分のはがき代ぐらいとなります。


そのため、上記の例では

収入 ・・・ 80万円 + 4万円 + 10万円 = 94万円

経費 ・・・ 20万円

特別控除 ・・・ 50万円 ( 年間 )

となり

( 94万円 - 20万円 - 50万円 ) × 1/2 = 12万円

が一時所得として課税対象になります。


このように通算すると赤字でも

個別の黒字だけで計算しなければならないので

注意して下さい。

一年間に生じた全ての一時所得を合算して

50万円以上の場合に申告が必要となるため、

多くなりそうな年は書き出しておき

生命保険も満期保険は年度をずらして契約

するなどした方が良いでしょう。




競馬の勝ちをいちいち記録していない !


その通りかもしれません。


でも原則は申告しなければならないのですよ。




※ クイズの賞金は、

現金や商品券の場合はその金額を収入金額としますが、

貴金属などは売却するとした場合の処分見込み額、

自動車などの場合は、通常の販売価額の60%で評価します。


※ サラリーマンなどの給与所得者は、

・ 給与等の合計額が 2,000万円を超える人

・ 給与所得以外の所得の合計額が 20万円を超える人

などの場合を除き、確定申告する必要がありません。



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