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金地金や金貨 - 売却益の税務 - [仕事]


金融不安を背景に、安全資産として金の需要が拡大。

小売価格が国内外で上昇しています。


金を売却して利益がでた場合 (事業として行う場合を除く)、

原則的には譲渡所得となりますが 、

営利目的で継続的に売買する場合には雑所得となります。


いずれの場合も他の所得と合算して総合課税の対象となります。


所得区分 所有期間  課 税 対 象 と な る 所 得 金 額
5 年 超   { 売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 ) - 特別控除 } × 1/2
原   則 譲渡所得 5年以内   { 売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 ) - 特別控除 }
 特別控除は他に譲渡益があれば合わせて年間50万円まで
営利目的で継続的 雑 所 得 -   売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 )


純金積立の場合には「取得した日」と「取得価額」を

どのように考えるのかが問題となります。

売却した資産に個別対応することが原則ですが、

毎日購入することから個別に対応できないため

・先に取得したものから譲渡したと考え所有期間を判定する

( 先入先出法 )

・売却した金の取得価額は、売却時までの積立期間中の

平均単価で計算する ( 総平均法 )

とされています。


なお、金投資口座や金貯蓄口座などの場合は、上記とは異なり、

20%の税率による源泉分離課税となるため

他の所得と合算して確定申告する必要はありません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/19/02.htm




※ サラリーマンなどの給与所得者は、

・ 給与等の合計額が 2,000万円を超える人

・ 給与所得以外の所得の合計額が 20万円を超える人

などの場合を除き、確定申告する必要がありません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm





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