金地金や金貨 - 売却益の税務 - [仕事]
金融不安を背景に、安全資産として金の需要が拡大。
小売価格が国内外で上昇しています。
金を売却して利益がでた場合 (事業として行う場合を除く)、
原則的には譲渡所得となりますが 、
営利目的で継続的に売買する場合には雑所得となります。
いずれの場合も他の所得と合算して総合課税の対象となります。
所得区分 | 所有期間 | 課 税 対 象 と な る 所 得 金 額 | |
5 年 超 | { 売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 ) - 特別控除 } × 1/2 | ||
原 則 | 譲渡所得 | 5年以内 | { 売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 ) - 特別控除 } |
特別控除は他に譲渡益があれば合わせて年間50万円まで | |||
営利目的で継続的 | 雑 所 得 | - | 売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 ) |
純金積立の場合には「取得した日」と「取得価額」を
どのように考えるのかが問題となります。
売却した資産に個別対応することが原則ですが、
毎日購入することから個別に対応できないため
・先に取得したものから譲渡したと考え所有期間を判定する
( 先入先出法 )
・売却した金の取得価額は、売却時までの積立期間中の
平均単価で計算する ( 総平均法 )
とされています。
なお、金投資口座や金貯蓄口座などの場合は、上記とは異なり、
20%の税率による源泉分離課税となるため
他の所得と合算して確定申告する必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/19/02.htm
※ サラリーマンなどの給与所得者は、
・ 給与等の合計額が 2,000万円を超える人
・ 給与所得以外の所得の合計額が 20万円を超える人
などの場合を除き、確定申告する必要がありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm