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路線価と「土地の価格」 [仕事]

 8月1日
平成19年分の路線価が
国税庁より公表されました。
日本経済新聞でも夕刊の一面で
 「路線価 平均8.6%上昇
   3大都市圏、上げ幅拡大」
と大きく報道されています。
毎年
3月下旬に公示地価、
8月上旬に路線価、
9月20日頃に基準地価、
が発表され、
新聞紙上を賑わせていますが、
どのような違いがあるのでしょうか。
「土地の価格」には、
どのようなことに利用されるかによって
公的な評価だけで次の4種類の価格があります。

  

調査の主体  調査の時点  目    的
 公 示 地 価 国土交通省   1 月 1 日  売買の指標
 基 準 地 価 都 道 府 県   7 月 1 日  売買の指標
 路  線  価 国  税  庁   1 月 1 日  相続の評価
 固定資産税 市  町  村   1 月 1 日  固定資産税
 評  価  額  算出の基準

 

【公示地価】と【基準地価】はともに
土地取引の公的な指標となるもので、
毎年特定の地点の価格を評価し
公表されています。
調査の主体、時点、評価する場所に
違いがあります。
【路線価】とは、
相続税や贈与税で土地等を評価するさいに
基準となるもので、
主要道路に面した評価価格を
路線価図または評価倍率表として
公表しています。
【固定資産税評価額】は、
固定資産税評価の基準となるもので
市町村が
それぞれの土地を形状などに応じて
個別に評価しています。
すなわち、
土地売買の目安として、
【公示地価】(1月時点)と
【基準地価】(7月時点)が、
相続・贈与の評価には
【路線価】が、
固定資産税の算定に、
【固定資産税評価額】が
それぞれあることになります。
それらの価格の相関関係を示せば、
【公示地価】と【基準地価】を100とすると
【路線価】が約80、
【固定資産税評価額】は約70程度と
されているようです。
これは税金の算定基準となるため
時価よりは低くしているようです。
ただ、いずれの価格も【実勢価格】とは
大きく乖離しており、
時価とはいえないようです。
このように、目的によりそれぞれ価格が
異なるため、「土地の価格」は、
一物四価とか一物五価といわれています。
我々税理士が身近なものとして
利用しているものが路線価で、
8月1日に公表されるまでは
推測でしかなかった
相続や贈与などの評価も
具体的に計算できるようになります。
夏休み前に急に慌しくなるので
せめてもう一ヶ月前に公表して
もらえれば良いのに・・・
でるのは ため息ばかりなり。



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