路線価と「土地の価格」 [仕事]
8月1日 |
平成19年分の路線価が |
国税庁より公表されました。 |
日本経済新聞でも夕刊の一面で |
「路線価 平均8.6%上昇 |
3大都市圏、上げ幅拡大」 |
と大きく報道されています。 |
毎年 |
3月下旬に公示地価、 |
8月上旬に路線価、 |
9月20日頃に基準地価、 |
が発表され、 |
新聞紙上を賑わせていますが、 |
どのような違いがあるのでしょうか。 |
「土地の価格」には、 |
どのようなことに利用されるかによって |
公的な評価だけで次の4種類の価格があります。 |
調査の主体 | 調査の時点 | 目 的 | |
公 示 地 価 | 国土交通省 | 1 月 1 日 | 売買の指標 |
基 準 地 価 | 都 道 府 県 | 7 月 1 日 | 売買の指標 |
路 線 価 | 国 税 庁 | 1 月 1 日 | 相続の評価 |
固定資産税 | 市 町 村 | 1 月 1 日 | 固定資産税 |
評 価 額 | 算出の基準 |
【公示地価】と【基準地価】はともに |
土地取引の公的な指標となるもので、 |
毎年特定の地点の価格を評価し |
公表されています。 |
調査の主体、時点、評価する場所に |
違いがあります。 |
【路線価】とは、 |
相続税や贈与税で土地等を評価するさいに |
基準となるもので、 |
主要道路に面した評価価格を |
路線価図または評価倍率表として |
公表しています。 |
【固定資産税評価額】は、 |
固定資産税評価の基準となるもので |
市町村が |
それぞれの土地を形状などに応じて |
個別に評価しています。 |
すなわち、 |
土地売買の目安として、 |
【公示地価】(1月時点)と |
【基準地価】(7月時点)が、 |
相続・贈与の評価には |
【路線価】が、 |
固定資産税の算定に、 |
【固定資産税評価額】が |
それぞれあることになります。 |
それらの価格の相関関係を示せば、 |
【公示地価】と【基準地価】を100とすると |
【路線価】が約80、 |
【固定資産税評価額】は約70程度と |
されているようです。 |
これは税金の算定基準となるため |
時価よりは低くしているようです。 |
ただ、いずれの価格も【実勢価格】とは |
大きく乖離しており、 |
時価とはいえないようです。 |
このように、目的によりそれぞれ価格が |
異なるため、「土地の価格」は、 |
一物四価とか一物五価といわれています。 |
我々税理士が身近なものとして |
利用しているものが路線価で、 |
8月1日に公表されるまでは |
推測でしかなかった |
相続や贈与などの評価も |
具体的に計算できるようになります。 |
夏休み前に急に慌しくなるので |
せめてもう一ヶ月前に公表して |
もらえれば良いのに・・・ |
でるのは ため息ばかりなり。 |