SSブログ

個人事業か法人成りか (前編) * 税金面の比較 [仕事]

H18年5月1日に施行された会社法は、
・ 最低資本金制度の廃止
・ 取締役が1人でも可能
・ 設立手続きの簡素化、など
会社設立や運営のハードルを低くして
起業を促進しています。
個人事業を法人にするメリットとして
・ 対外的信用のアップ
・ 金融機関からの融資が受けやすい
などがありますが、税金面でも有利と
いわれることが多いようです。
今回は、
個人事業者が法人成りし
法人から給料を貰った場合、
税金面でどの程度

メリットがあるのか
2回に分けて解説します。

         
個人事業・法人事業の違いは
■どのような税金が課されるか
●その税金の税率の構造はどうか
です。
■どのような税金か・・・
個人事業の場合、利益(所得)に対して
所得税、個人住民税、事業税
が課税され、
法人の場合には、
法人税、法人住民税・事業税
の他、給料を貰うことにより
所得税や住民税も課されます。
●税率の構造・・・
所得税の税率は、
所得が多くなると税率が高くなる
累進課税であり、所得により
5%から40%の税率となります。
法人税の税率は、所得のうち
800万円以下の部分に22%
800万円を超える部分に30%
という2段階の税率となっています
(資本金1億円以下の会社の場合)。
そのため、所得がいくらかによって

どちらが有利か、となりますが、
実際には法人から給料を貰うことに
なるため事情が違ってきます。

では、個人の所得を
法人で給料として貰った場合に
個人事業と法人事業の税金が
どう違うのでしょうか。

収入(15,000千円)、経費(5,000千円)
利益が10,000千円のケースで
比較してみます。
※個人事業者が、
資本金1,000万円以下
従業員数50人以下の会社を設立し、
会社より給料を貰うという前提。
消費税や所得控除は考慮していません。


*個人事業の場合* (単位:千円)
収  入 15,000 A
経  費 △ 5,000 B
個人所得(利益) 10,000 C(A-B)
所得税等(税金) 3,123 D(C×税率)

 

となります。ここで、
個人所得(C)を全て法人で
給料として貰い(③)

法人の所得(④)を0にしたとすると、

*法人事業の場合* (単位:千円)
収  入 15,000
経  費 △ 5,000
給  料 △10,000
法人所得(利益) 0 ④(①-②-③)
法人税等(税金) 70 ⑤(④×税率)
   (会社の税金)
給  料 10,000
給与所得控除後 7,800
所得税等(税金) 1,942 ⑦(⑥×税率)
   (個人の税金)
税 金 合 計 2,012 ⑧(⑤+⑦)
個人事業との差額 △ 1,111 ⑨(⑧-D)

 
法人税等(⑤)では、
赤字でも7万円の税金が発生しますが、
給料に対する所得税等(⑦)が大幅に
減少するため、
合算しても(⑧)個人事業の場合の
税金(D)に比べて111万円も
有利になります(⑨)。

この違いは、なぜ発生するのでしょうか。
その理由は次の表にあります。
 
給与等の金額 割  合 控除額
660万~1千万未満  90 % 120万
1千万以上  95 % 170万


これは、給与所得の金額を計算する表で

660万円以上の給料の場合の計算式
です

例えば、給与等の金額が
1,000万円の場合は、
1,000万円×95%-170万円=780万円が
所得となります。
そして、給与所得者の場合は、
給与所得控除後の780万円に
税金が課されるのに対し(上記の⑥)、
個人事業者の場合には、
個人所得の1,000万円に対して
課税されます(上記のC)
(個人の)所得の種類が
事業所得(個人事業)から
給与所得(法人より給料)に
変わることがポイントとなります。
所得が変わり計算方法も変わったため
法人成りにして(個人の所得を)
給料にするだけで、1,000万の所得が
なんと780万にしてもらえるのです。
この差額220万円が給与所得控除相当額
といわれ給与所得者の経費と
みなされます。
差額220万円分の所得税・住民税の
税率が上記Dと⑦の違いとなってきます。
給与所得控除を利用することが
いかに有利かが分かります。
法人成りすると"税金面で有利"
とは、まさにこのことでした。

<後編に続く>



共通テーマ:仕事