SSブログ

国税通則法 - 加算税・更正の請求を中心にして - [仕事]

東京税理士会研修 昨日のテーマは
伊藤義一先生による
「国税通則法 ~各種加算税と更正の請求を中心として~」
でした。
制度の趣旨や要件の他
■加算税が課されない「正当な理由」とは ?
■法定申告期限から1年経過後に減額要因を発見した
  ときの更正の請求の救済方法
などについて
判例を示しながらの講義でした。
過少申告加算税では
「各種加算税の課税割合と減免一覧表」という
わかりやすい一覧表を見ながら
税務調査の実調率が
個人 0.7%
法人 4.8%
でしかない現在 
自発的是正の推奨から
■自発的修正(又は期限後)申告の場合
  過少申告加算税は課さない。
■更正・決定を予知しないでした修正申告
  (どの時点までをいうのか)では
  調査に着手されても 申告すればまだ間に合うという
  のが現在の通説である。
という大変有意義な情報が得られました。
法人税や所得税などと違い、普段あまり接しない
国税通則法。
税理士にとっては、同じように重要な法律であり
知っているか否かで結果が全く違ってきます。
税理士の責任は大きいと痛感させられました。