国税通則法 - 加算税・更正の請求を中心にして - [仕事]
東京税理士会研修 昨日のテーマは |
伊藤義一先生による |
「国税通則法 ~各種加算税と更正の請求を中心として~」 |
でした。 |
制度の趣旨や要件の他 |
■加算税が課されない「正当な理由」とは ? |
■法定申告期限から1年経過後に減額要因を発見した |
ときの更正の請求の救済方法 |
などについて |
判例を示しながらの講義でした。 |
過少申告加算税では |
「各種加算税の課税割合と減免一覧表」という |
わかりやすい一覧表を見ながら |
税務調査の実調率が |
個人 0.7% |
法人 4.8% |
でしかない現在 |
自発的是正の推奨から |
■自発的修正(又は期限後)申告の場合 |
過少申告加算税は課さない。 |
■更正・決定を予知しないでした修正申告 |
(どの時点までをいうのか)では |
調査に着手されても 申告すればまだ間に合うという |
のが現在の通説である。 |
という大変有意義な情報が得られました。 |
法人税や所得税などと違い、普段あまり接しない |
国税通則法。 |
税理士にとっては、同じように重要な法律であり |
知っているか否かで結果が全く違ってきます。 |
税理士の責任は大きいと痛感させられました。 |
2007-05-23 15:25