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会社法 ・ 税制改正 ・ 税理士 ◇ 税理士 雑感 ◇ [仕事]

昨年の「会社法」の施行 および それに伴う税制改正が
今年度も続いています。
これまでとは 考え方が全く変わってしまったことも多く
今まで勉強してきたことは なんだったのだろうかと
税理士でさえ 戸惑う日々です。

例えば「役員給与の損金不算入制度」や
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」。
「会社法」ではその期間の費用とされる「役員給与」が
平成18年度の法人税改正で原則として「損金不算入」
となり いくつかの例外を認めるというように
以前の法人税から180度変わってしまいました。

目前の3月決算から適用されますが
税務の専門誌ではいまだに Q&A等で
事例研究し 研修会も大盛況の状態です。

税制改正は通常3月決算から変更になります。
ここを乗り切らなければと気を引き締めています。