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税理士業務と法人の決算期の関係 [仕事]

いよいよ3月となりました。
暖かい日が続き はやくも梅が散り始め
つい 気も緩みがちですが
税理士事務所にとっては  今が本番真っ最中。
大変な12月決算もやっと終わり   
後は個人の確定申告に
全力投球するばかりとなりました。   
 
今回は 税理士業務と法人の決算期の関係を
税理士の観点で見てみたいと思います。 
皆様にも 参考になると思いますので 
ぜひお読み下さい。 

税理士が「季節労働者」であることは
かなり知られていると思われる。
      
   12月 ・・・  年末調整       
    1月 ・・・  支払調書・償却資産税の申告
     3月 ・・・  個人「確定申告」       
      
と続くが  また
この時期は法人の確定申告が多い時でもある。   
        
国税庁の統計資料によると  
年1回決算の場合   
(H16年2月1日からH17年1月31日まで 
に終了した内国普通法人数) 
        
事業年度 終了月は  
                                      
3月が一番多く    
6月、9月、12月と続く。  
中小企業は 事業年度終了後 
2ケ月後に申告のため  
5月、8月、11月、2月が 忙しくなる。 
        
それに 上記の年末調整等を加えると 
8月を除けば 11月から5月までが 
税理士事務所の繁忙期となる。 
      
逆に 6月から10月は 事務所にもよるが 
比較的 時間に余裕があるので 
新規開業や決算期の変更を考える場合  
税理士からすると有り難いことが多い。         
            
勿論 大事な決算月を  
税理士事務所にあわせる必要はないが 
もし いつでも構わないなら  
それも一つの方法ではある。  
新規や複雑な案件も この時期なら 
引き受けて貰える可能性も高くなるので 
依頼する時期も重要である。
それを知っているかどうかで
その後のことに差がでてくることもありうる。
      
        
    税理士側のこんな事情を
    知っておいても損はないですよ。