4月1日と税務の関係とは ? [仕事]
今日は4月1日。
4月1日といえばエイプリルフール。
さらに新年度・新会計年度スタートの日ですが
年度始めからトレーニングをということで
「トレーニングの日」でもあるそうです。
* 今日は何の日~毎日が記念日~ より *
では、税務で今日はどのような日でしょうか。
それは「平成19年度税制改正」の開始日です。
今年の改正のポイントは
「減価償却制度」と
「役員給与の損金不算入制度」。
今月は、そのうちもっとも身近な
「減価償却制度」の改正を
解説したいと思います。
この改正は 従来 設備投資の95%までしか認められなかった
減価償却費を 全額 損金計上できるようにするものです。
減価償却費が増加することにより
会社によってはかなりの減税となり 外国に比べ不利であった制度を
見直し 国際競争力や投資意欲を高めるねらいがあるようです。
改正の柱は償却可能限度額と残存価格の廃止となりますが
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産と
平成19年4月 1日以降取得する減価償却資産とで
扱いが異なり
■平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の場合
従来どおりの償却をし
償却可能限度額(95%)まで償却した資産は
備忘価格1円を残し
翌事業年度以降5年間で均等償却することで
全額償却が可能となります。
■平成19年4月1日以降取得する減価償却資産の場合
定額法の場合 ・ 取得価額×償却率
定率法の場合 ・ 取得価額(未償却残高)×償却率(250%定率法)
という計算式になります。
定額法・定率法とも
残存価額はなくなり
備忘価額1円まで償却できます。
250%定率法とは 定額法の償却率に2.5倍(250%)した率を
使用して計算する方法です。
ただ個別に管理が必要で大変なようです。
少し専門的な言葉が入り 難しくなってしまいましたが
約40年ぶりという改正で 経営者には減税となる反面
平成19年4月1日で区別し さらに「250%定率法」の採用と
経理担当者には苦労の多い改正といえそうです。
※その他の改正点について
■法人税関係では
平成19年度に改正された
・「減価償却制度」
・「リース取引」
などが 主なものですが
昨年の改正で これから適用される
・「役員給与の損金不算入制度」
平成18年度の改正で平成19年3月決算より適用されるが
平成19年度にさらに変更されている
・「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」
・「同族会社の留保金課税制度」
など 極めて影響の大きい改正がこれから適用されてきます。
会社によっては かなりの増税となりそうです。
■所得税関係では
平成20年分の確定申告より適用される
・ e-taxによる電子証明書添付の確定申告に税額控除
・ 19年・20年に居住開始した場合の
住宅ローン控除制度の特例創設
・ 地震保険料控除(平成18年度の改正)
などが 主なものです。
どちらも いつから適用になるかを注意する必要があります。
今年も相当影響がある改正が
これから始まりますので細心の注意が必要です。
経営者の方は税理士とよく打ち合わせをされておく
ことが望まれます。