平成29年分確定申告の申告期間、納期限 [仕事]
平成29年分確定申告の申告期間、納期限は次のようになります。 | |||
所 得 税 及び 復興特別所得税 | 個人事業者の消費税 及び地方消費税 |
贈 与 税 | |
申告期間 | 2月16日~3月15日 | 1月4日~4月2日 | 2月1日~3月15日 |
納 期 限 | 3月15日 | 4月2日 | 3月15日 |
振 替 日 | 4月20日 | 4月25日 | - |
※ 贈与税には、振替納税の制度がありません。 |
平成28年分確定申告とマイナンバー [仕事]
平成28年分確定申告の申告期間、納期限は次のようになります。 | |||
所 得 税 及び 復興特別所得税 | 個人事業者の消費税 及び地方消費税 |
贈 与 税 | |
申告期間 | 2月16日~3月15日 | 1月4日~3月31日 | 2月1日~3月15日 |
納 期 限 | 3月15日 | 3月31日 | 3月15日 |
振 替 日 | 4月20日 | 4月25日 | - |
※ 贈与税には、振替納税の制度がありません。 |
なお、平成28年以降の確定申告書には
本人と控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの
マイナンバーの記載が必要となりました。
また、記載したマイナンバーが本人のものであるという確認のため、
マイナンバーカードを持っているかにより下記のような
書類を用意しなければなりません(控除配偶者等は不要)。
本 人 | 控除対象配偶者 | |
扶養親族等 | ||
マイナンバーの記載 | 必 要 | 必 要 |
本人確認書類の提示 | 必 要 | 不 要 |
又は写しの添付 | ||
↓ | ||
申告書の提出で 本人確認書類を | マイナンバーカードあり | マイナンバーカードなし |
提示する場合 | カードを提示 | ※ |
写しを添付する場合 | カードの表面と裏面 の写し | ※ |
↓ | ||
番号確認書類 | ・通知カード | |
( 本人のマイナンバーを | ・住民票の写し又は住民票記載事項 | |
確認できる書類 ) | 証明書 (マイナンバーの記載のあるもの) | |
などのうちいずれか1つ | ||
+ | ||
身元確認書類 | ・運転免許証 | |
( 記載したマイナンバーの | ・パスポート | |
持ち主であることを | ・公的医療保険の被保険者証 | |
確認できる書類 ) | などのうちいずれか1つ | |
※ e-Taxで送信する場合には、本人確認書類の提示 | ||
又は写しの提出が不要です。 |
配偶者控除の見直し / 所得控除と税額控除 [仕事]
政府税制調査会は、所得税改革で配偶者控除の見直しを示し
現行の所得控除方式から税額控除方式への変更を
検討していると報道されていました。
この2つの方式はどのような違いがあるのでしょうか。
所得税は、所得(収入-経費)から社会保険料や生命保険、
配偶者などの控除(所得控除)を差引いた金額に税率をかけ
税額を計算します。
住宅ローンなどがある場合は、その税額からさらに
差し引かれます(税額控除)。
所 得 (収入-経費 ) 3,000 | |||||
課税される所得 2,800 | △ 所得控除 (A) 200 | ||||
課税される所得 × 税率 10% (※) = 税額 | |||||
税 額 280 | △ 税額控除 (B) 50 | ||||
所得税額 230 | |||||
(※) 税率は、実際の率とは異なります | |||||
(A) 社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、医療費控除など | |||||
(B) 住宅借入金等特別控除、配当控除など |
2つの控除の違いは、
所得控除(A)が、税率をかける前で控除するのに対し
税額控除(B)は、税率をかけた後で控除することにあります。
図の例によれば
もし、所得控除(A) 200を税額控除(B)にした場合
税額は300で、そこから200を控除し所得税額は100、
税額控除方式であれば所得税額方式より
130少ない税額となります。
また、所得税の税率は累進税率であり、
所得の金額により5%から45%の税率があります。
そのため、所得控除(A)では所得者の適用される税率により
税額に違いがでてきますが、
税額控除(B)は、税率をかけた後となるため
税率の違いによる差はありません。
課税される所得が 3,000、所得控除が 0として
所得控除方式では、
税率 45%の場合 1,350の税額に
税率 5%の場合 150の税額になります。
所得控除を 200にすると、
税率 45%は1,260の税額になり90減額
税率 5%は140の税額になり10減額。
税率が高い所得者により減額の効果がでることになるのに対し
税額控除方式では適用される税率にかかわらず
同額の減額となります(所得税額を限度)。
このように、 所得税方式では所得の違いにより差がでますが
税額控除方式では、所得税額を限度とするものの
所得による違いはありません。
源泉徴収の納付期限と納期の特例制度 [仕事]
会社や個人が、給与の支払いをしたり、
税理士などに報酬を支払った場合には、
その支払のたびに、所得税(及び復興特別所得税、以下同じ)を
差し引き、
源泉徴収した所得税を、原則として、支払った月の翌月の10日までに
国に納めなければなりません
(この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を
源泉徴収義務者といいます)。
但し、給与の支払人員が常時10人未満の源泉徴収義務者には、
源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる
納期の特例という制度があります(所得税法第216条)。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という申請書を
給与等を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署に
提出しなければなりませんが、承認されると年2回の納付になり
1月から6月までに源泉徴収した所得税は 7月10日、
7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が
納付期限となります。
この特例の対象となるのは、給与や退職金 と
税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした
所得税に限られています。
原稿料や講演料などから源泉徴収した所得税は、
支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
納付書も異なりますので、ご注意下さい。
※ 納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、
その休日明けの日が納付期限となります。
所 得 | 納 期 限 | |||
給与所得 | → | 原則 | 翌月10日 | |
退職所得 | ||||
報酬・料金等 | 特例 | 1 - 6月分 | 7月10日 | |
(税理士など) | 7 - 12月分 | 翌年1月20日 | ||
報酬・料金等 | → | 翌月10日 | ||
(上記以外) |
不動産に関わる税金 [仕事]
不動産は、取得から保有・賃貸、贈与・相続・売却と
あらゆることに税金がかかってきます。
住宅用として取得した場合や貸付・事業の規模などにより
軽減される、課税されないなどがありますので
よく確認されることが必要になります。
【取 得】 | → | 【保 有】 |
■ 売買契約 (売買契約書等) | ■ マイホームの場合 | |
印紙税 / 国税 | 固定資産税 ・都市計画税 / 地方税 | |
■ 所有権移転 ・保存 登記 | ||
登録免許税 / 国税 | ■ 賃貸の場合 | |
■ 不動産の取得 | 所得税 (不動産) ・ 復興特別所得税 / 国税 | |
不動産取得税 / 地方税 | 固定資産税 (償却資産) ・ 都市計画税 | |
※ 建物の取得 | 事業税 ・ 住民税 / 地方税 | |
消費税 / 国税 ・ 地方税 | 消費税 / 国税 ・ 地方税 | |
↓ | ||
不 動 産 | ||
マイホーム アパート経営など | ||
↓ | ||
【贈 与】 | 【売 却】 | |
贈与税 / 国税 | 所得税 (譲渡) ・ 復興特別所得税 / 国税 | |
不動産取得税 / 地方税 | 住民税 / 地方税 | |
消費税 / 国税 ・ 地方税 | ||
【相 続】 | ||
相続税 / 国税 | ※ 贈与 ・ 相続 ・ 売却 / 登記 | |
登録免許税 / 国税 |
預金利息 (法人) の利子割廃止 [仕事]
銀行の預金利息には、所得税の他、復興特別所得税
地方税が課されていましたが、
平成28年1月から法人に係る地方税(利子割)が廃止され
個人と法人で税率が異なることになりました。
税 率 | H24年12月まで | H25年~H27年 | H28年1月から | |
国 税(所得税) | 15% | 15% | 15% | |
国 税(復興特別所得税) | - | 0.315% (15%×2.1%) | 0.315% (15%×2.1%) | |
小 計 | (15%) | (15.315%) | (15.315%) | |
地 方 税 | 5% | 5% | - | |
合 計 | 20% | 20.315% | 15.315% |
H25年からH27年までは、個人・法人とも 20.315%の税率でしたが
H28年から、個人 20.315%、法人 15.315%になります。
法人が、支払いを受けた利息について控除を受ける場合の
計算が変わりましたので、ご注意下さい。
※ 例えば、支払いを受けた利息が手取り800円の場合の計算
H25年~H27年まで
利息の総額 | 800円 ÷ 0.79685 ※ = 1,003円 | 1円未満切捨て | ||
国 税 | 1,003円 × 0.15315 = 153円 | 1円未満切捨て | ||
(復興特別所得税) | 153円 × 2.1 / 102.1 = 3円 | 50銭以下切捨て、50銭超切上げ | ||
(所得税) | 153円 - 3円 = 150円 | |||
地 方 税 | 1,003円 × 0.05 = 50円 | 1円未満切捨て |
※ 1 - 税率 20.315% = 0.79685
H28年1月から
利息の総額 | 800円 ÷ 0.84685 ※ = 944円 | 1円未満切捨て | ||
国 税 | 944円 × 0.15315 = 144円 | 1円未満切捨て | ||
(復興特別所得税) | 144円 × 2.1 / 102.1 = 3円 | 50銭以下切捨て、50銭超切上げ | ||
(所得税) | 144円 - 3円 = 141円 | |||
地 方 税 | - |
※ 1 - 税率 15.315% = 0.84685
平成27年分 所得税の確定申告 [仕事]
平成27年分 確定申告の申告期間、納期限は次のようになります。 | |||
所 得 税 及び 復興特別所得税 | 個人事業者の 消費税及び地方消費税 | 贈 与 税 | |
申告期間 | 2月16日~3月15日 | 1月4日~3月31日 | 2月1日~3月15日 |
納 期 限 | 3月15日 | 3月31日 | 3月15日 |
振 替 日 | 4月20日 | 4月25日 | - |
※ 贈与税には、振替納税の制度がありません。 | |||
事業所得、不動産所得の確定申告も お引き受けしています。 | |||
お早めにご連絡下さい。土曜日も午前、営業しています。 |
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と確定申告 [仕事]
すっかり定番となったふるさと納税。
ふるさと納税とは、自治体に寄附(ふるさと納税)をした場合
寄附のうち2千円を超える部分について、
所得税と個人住民税が原則として全額控除される
制度です(上限はあります)。
自治体はどこの自治体に寄附しても問題ありませんが、
税金の控除を受けるには確定申告が必要です。
さて、平成27年度の税制改正で
個人住民税の特別控除額の上限が
個人住民税所得割額の約1割から約2割に引き上げられるとともに
(平成27年1月からの寄附について適用)、
当分の間の措置として、
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という制度が創設され
手続きが簡素化されました。
ふるさと納税で税金の控除をうけるには確定申告が
必要ですが、
※ ふるさと納税を行った年の所得について確定申告する必要がない
※ ふるさと納税先の自治体数が5団体以内
の場合に確定申告が不要となる制度です。
この「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、
平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象で
4月1日までに行ったふるさと納税で税金の控除を受けるには
確定申告が必要となります。
また、
※ 5団体を超える自治体にふるさと納税を行った
※ 他に所得がある場合や医療費控除を受けるため確定申告する
必要がある
などの場合も、ふるさと納税について税金の控除を受けるには
確定申告をしなければなりません。
なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けた場合
申請書を各自治体に郵送する必要がある 他
所得税の控除は行われず、所得税控除分相当額を含めた控除額の
全額が翌年6月以降の個人住民税から減額されることになりますので
ご注意下さい。
■ 自治体から謝礼を受けた場合の課税関係
寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得になります。
その年中に他に一時所得に該当するものがないときには
課税関係は生じませんが、懸賞や生命保険の一時金、
損害保険の満期払戻金なども一時所得に該当し
その年全ての一時所得の収入金額から、
その収入を得るために支出した金額の合計額を差し引いた金額が
年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
マイナンバー 税務関係書類への番号記載時期 [仕事]
マイナンバーは、
社会保障・税・災害対策の行政手続きで
必要になりますが、
税務関係で番号の記載が必要になるのは、
いつからになりますか ?
税務署に提出する申告書や申請書等に番号を記載する時期は
一般的な場合、次のようになります
(平成28年の中途で死亡や出国した場合、中間申告、
消費税の課税期間特例の適用がある場合などでは、
その提出する申告書に記載が必要になります)。
【所得税】平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
平成28年分の場合 : 平成29年2月16日から3月15日まで
【消費税 : 個人】平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る
申告書から
平成28年分の場合 : 平成29年1月1日から3月31日まで
【相続税】平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
平成28年1月1日に相続があったことを知った場合 :
平成28年11月1日まで
【贈与税】平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
平成28年分の場合 : 平成29年2月1日から3月15日まで
【法人税】平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る
申告書から
平成28年12月末決算の場合 : 平成29年2月28日まで
(延長法人は平成29年3月31日まで)
【消費税 : 法人】平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る
申告書から
平成28年12月末決算の場合 : 平成29年2月28日まで
【申請書・届出書】平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から
各税法に規定する、提出すべき期限
【法定調書】平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る
法定調書から
平成28年分給与所得の源泉徴収票 : 平成29年1月31日まで
源泉徴収票や支払調書への番号記載は、
税務署に提出する場合に必要となります(本人に交付する場合は不要)。
※ 従業員やアルバイトなど給与所得者が、
会社に平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
提出する際、本人だけでなく控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の
個人番号を記載する必要があります。
※ 【固定資産税 : 償却資産】は、
平成28年1月1日現在所有している償却資産の申告であるため、
平成28年度の申告 (平成28年2月1日期限)で番号の記載が
必要となりますのでご注意下さい。
マイナンバー制度が始まります [仕事]
平成27年10月から、 住民票を有する全ての人に
マイナンバー(個人番号)が通知されます。
マイナンバー(個人番号)とは、
国民一人ひとりにつけられる12桁の番号のことで、
10月5日時点で住民票に記載されている住民に、市区町村 から
・ マイナンバー(個人番号)
・ 氏名
・ 住所
・ 生年月日
・ 性別
が記載された「通知カード」が世帯ごとに送られてきます
(手元に届く時期は、自治体により異なります)。
平成28年1月から、
・ 社会保障 (年金、医療、労働、福祉などの手続き)
・ 税 (税務署に提出する確定申告書や届出書に記載など)
・ 災害対策 (被災者生活再建支援金や被災者台帳の作成など)
の行政続きで使用されます。
一人ひとりに番号をつけ管理することで、
各行政機関の確認作業の短縮や
添付書類の省略による簡素化などが図られます。
また「通知カード」とともに送付されてくる申請書に
顔写真を添付して申請すると、平成28年1月以降、
ICチップが搭載された「個人番号カード」が交付されます。
本人確認のための身分証明書や印鑑証明書の取得などに
利用できます。
郵送での申請の他、スマートフォンで顔写真を撮影し
オンラインで申請することもできます。
「個人番号カード」の取得は任意で、カードの有効期限は、
20歳以上は10年、 20歳未満は5年になっています。
会社員の方は、年末調整で会社から、
平成28年分の扶養控除等申告書が配布され
本人と扶養親族のマイナンバー(個人番号)の提供を求められます。
本人の「通知カード」または(番号付き)住民票で「番号の確認」
手続を行っている人が番号の正しい持ち主であることの
「身元の確認」が行われます。
マイナンバー(個人番号)は、
今後、社会保障・税の様々な用途で利用されてきますが、
法律で定められた目的以外での使用、
他人への提供が禁じられていますので、
番号の提供を求められた時は、用途を確認することが必要です。
また、番号が漏洩して不正に使われるおそれがある場合を除いて、
マイナンバー(個人番号)の変更は一生ありませんので
管理に気をつけなければなりません。