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平成29年分確定申告の申告期間、納期限 [仕事]


平成29年分確定申告の申告期間、納期限は次のようになります。

所 得 税 及び    復興特別所得税 個人事業者の消費税
及び地方消費税
贈 与 税
申告期間 2月16日~3月15日 1月4日~4月2日 2月1日~3月15日
納 期 限 3月15日 4月2日 3月15日
振 替 日 4月20日 4月25日 -

※ 贈与税には、振替納税の制度がありません。



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平成28年分確定申告とマイナンバー [仕事]


平成28年分確定申告の申告期間、納期限は次のようになります。

所 得 税 及び    復興特別所得税 個人事業者の消費税
及び地方消費税
贈 与 税
申告期間 2月16日~3月15日 1月4日~3月31日 2月1日~3月15日
納 期 限 3月15日 3月31日 3月15日
振 替 日 4月20日 4月25日 -

※ 贈与税には、振替納税の制度がありません。



なお、平成28年以降の確定申告書には

本人と控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの

マイナンバーの記載が必要となりました。

また、記載したマイナンバーが本人のものであるという確認のため、

マイナンバーカードを持っているかにより下記のような

書類を用意しなければなりません(控除配偶者等は不要)。



          本  人 控除対象配偶者
扶養親族等
マイナンバーの記載 必  要 必  要
本人確認書類の提示 必  要 不  要
又は写しの添付
申告書の提出で        本人確認書類を マイナンバーカードあり マイナンバーカードなし
提示する場合 カードを提示
写しを添付する場合    カードの表面と裏面   の写し
番号確認書類  ・通知カード
  ( 本人のマイナンバーを  ・住民票の写し又は住民票記載事項
  確認できる書類 )   証明書 (マイナンバーの記載のあるもの)
  などのうちいずれか1つ
身元確認書類  ・運転免許証
  ( 記載したマイナンバーの  ・パスポート
  持ち主であることを  ・公的医療保険の被保険者証
  確認できる書類 )   などのうちいずれか1つ
※ e-Taxで送信する場合には、本人確認書類の提示
  又は写しの提出が不要です。




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配偶者控除の見直し / 所得控除と税額控除 [仕事]


政府税制調査会は、所得税改革で配偶者控除の見直しを示し

現行の所得控除方式から税額控除方式への変更を

検討していると報道されていました。

この2つの方式はどのような違いがあるのでしょうか。


所得税は、所得(収入-経費)から社会保険料や生命保険、

配偶者などの控除(所得控除)を差引いた金額に税率をかけ

税額を計算します。

住宅ローンなどがある場合は、その税額からさらに

差し引かれます(税額控除)。


  所 得 (収入-経費 )  3,000
  課税される所得  2,800 △ 所得控除 (A) 200
  課税される所得 × 税率 10% (※) = 税額
  税      額  280 △ 税額控除 (B) 50
  所得税額  230
(※) 税率は、実際の率とは異なります
(A) 社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、医療費控除など
(B) 住宅借入金等特別控除、配当控除など


2つの控除の違いは、

所得控除(A)が、税率をかける前で控除するのに対し

税額控除(B)は、税率をかけた後で控除することにあります。


図の例によれば

もし、所得控除(A) 200を税額控除(B)にした場合

税額は300で、そこから200を控除し所得税額は100、

税額控除方式であれば所得税額方式より

130少ない税額となります。


また、所得税の税率は累進税率であり、

所得の金額により5%から45%の税率があります。

そのため、所得控除(A)では所得者の適用される税率により

税額に違いがでてきますが、

税額控除(B)は、税率をかけた後となるため

税率の違いによる差はありません。


課税される所得が 3,000、所得控除が 0として

所得控除方式では、

税率 45%の場合 1,350の税額に

税率 5%の場合 150の税額になります。

所得控除を 200にすると、

税率 45%は1,260の税額になり90減額

税率 5%は140の税額になり10減額。

税率が高い所得者により減額の効果がでることになるのに対し

税額控除方式では適用される税率にかかわらず

同額の減額となります(所得税額を限度)。


このように、 所得税方式では所得の違いにより差がでますが

税額控除方式では、所得税額を限度とするものの

所得による違いはありません。



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源泉徴収の納付期限と納期の特例制度 [仕事]


会社や個人が、給与の支払いをしたり、

税理士などに報酬を支払った場合には、

その支払のたびに、所得税(及び復興特別所得税、以下同じ)を

差し引き、

源泉徴収した所得税を、原則として、支払った月の翌月の10日までに

国に納めなければなりません

(この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を

源泉徴収義務者といいます)。


但し、給与の支払人員が常時10人未満の源泉徴収義務者には、

源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる

納期の特例という制度があります(所得税法第216条)。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という申請書を

給与等を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署に

提出しなければなりませんが、承認されると年2回の納付になり

1月から6月までに源泉徴収した所得税は 7月10日、

7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が

納付期限となります。


この特例の対象となるのは、給与や退職金 と

税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした

所得税に限られています。

原稿料や講演料などから源泉徴収した所得税は、

支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。

納付書も異なりますので、ご注意下さい。


※ 納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、

その休日明けの日が納付期限となります。


所 得                  納 期 限
給与所得   原則        翌月10日
退職所得
報酬・料金等   特例 1 - 6月分 7月10日
(税理士など) 7 - 12月分 翌年1月20日
報酬・料金等                  翌月10日
(上記以外)







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不動産に関わる税金 [仕事]


不動産は、取得から保有・賃貸、贈与・相続・売却と

あらゆることに税金がかかってきます。

住宅用として取得した場合や貸付・事業の規模などにより

軽減される、課税されないなどがありますので

よく確認されることが必要になります。


【取  得】 【保  有】
■ 売買契約 (売買契約書等) ■ マイホームの場合
印紙税 / 国税 固定資産税 ・都市計画税 / 地方税
■ 所有権移転 ・保存 登記
登録免許税 / 国税 ■ 賃貸の場合
■ 不動産の取得 所得税 (不動産) ・ 復興特別所得税 / 国税
不動産取得税 / 地方税 固定資産税 (償却資産) ・ 都市計画税
※ 建物の取得 事業税 ・ 住民税 / 地方税
消費税 / 国税 ・ 地方税 消費税 / 国税 ・ 地方税
不  動  産
マイホーム アパート経営など
【贈  与】 【売  却】
贈与税 / 国税 所得税 (譲渡) ・ 復興特別所得税 / 国税
不動産取得税 / 地方税 住民税 / 地方税
消費税 / 国税 ・ 地方税
【相  続】
相続税 / 国税 ※ 贈与 ・ 相続 ・ 売却 / 登記
登録免許税 / 国税




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預金利息 (法人) の利子割廃止  [仕事]


銀行の預金利息には、所得税の他、復興特別所得税

地方税が課されていましたが、

平成28年1月から法人に係る地方税(利子割)が廃止され

個人と法人で税率が異なることになりました。


税 率 H24年12月まで H25年~H27年 H28年1月から
  国 税(所得税) 15% 15% 15%
  国 税(復興特別所得税) - 0.315% (15%×2.1%) 0.315% (15%×2.1%)
小 計 (15%) (15.315%) (15.315%)
  地 方 税 5% 5% -
合 計 20% 20.315% 15.315%


H25年からH27年までは、個人・法人とも 20.315%の税率でしたが

H28年から、個人 20.315%、法人 15.315%になります。


法人が、支払いを受けた利息について控除を受ける場合の

計算が変わりましたので、ご注意下さい。


※ 例えば、支払いを受けた利息が手取り800円の場合の計算

H25年~H27年まで

 利息の総額  800円 ÷ 0.79685 ※ = 1,003円  1円未満切捨て
 国 税  1,003円 × 0.15315 = 153円  1円未満切捨て
 (復興特別所得税)  153円 × 2.1 / 102.1 = 3円  50銭以下切捨て、50銭超切上げ
 (所得税)  153円 - 3円 = 150円
 地 方 税  1,003円 × 0.05 = 50円  1円未満切捨て

※ 1 - 税率 20.315% = 0.79685


H28年1月から

 利息の総額  800円 ÷ 0.84685 ※ = 944円  1円未満切捨て
 国 税  944円 × 0.15315 = 144円  1円未満切捨て
 (復興特別所得税)  144円 × 2.1 / 102.1 = 3円  50銭以下切捨て、50銭超切上げ
 (所得税)  144円 - 3円 = 141円
 地 方 税   -

※ 1 - 税率 15.315% = 0.84685




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平成27年分 所得税の確定申告 [仕事]


平成27年分 確定申告の申告期間、納期限は次のようになります。
所 得 税 及び    復興特別所得税 個人事業者の 消費税及び地方消費税 贈 与 税
申告期間 2月16日~3月15日 1月4日~3月31日 2月1日~3月15日
納 期 限 3月15日 3月31日 3月15日
振 替 日 4月20日 4月25日 -
※ 贈与税には、振替納税の制度がありません。
事業所得、不動産所得の確定申告も お引き受けしています。
お早めにご連絡下さい。土曜日も午前、営業しています。




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「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と確定申告 [仕事]


すっかり定番となったふるさと納税。

ふるさと納税とは、自治体に寄附(ふるさと納税)をした場合

寄附のうち2千円を超える部分について、

所得税と個人住民税が原則として全額控除される

制度です(上限はあります)。

自治体はどこの自治体に寄附しても問題ありませんが、

税金の控除を受けるには確定申告が必要です。


さて、平成27年度の税制改正で

個人住民税の特別控除額の上限が

個人住民税所得割額の約1割から約2割に引き上げられるとともに

(平成27年1月からの寄附について適用)、

当分の間の措置として、

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という制度が創設され

手続きが簡素化されました。

ふるさと納税で税金の控除をうけるには確定申告が

必要ですが、

※ ふるさと納税を行った年の所得について確定申告する必要がない

※ ふるさと納税先の自治体数が5団体以内

の場合に確定申告が不要となる制度です。


この「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、

平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象で

4月1日までに行ったふるさと納税で税金の控除を受けるには

確定申告が必要となります。

また、

※ 5団体を超える自治体にふるさと納税を行った

※ 他に所得がある場合や医療費控除を受けるため確定申告する

必要がある

などの場合も、ふるさと納税について税金の控除を受けるには

確定申告をしなければなりません。

なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けた場合

申請書を各自治体に郵送する必要がある 他

所得税の控除は行われず、所得税控除分相当額を含めた控除額の

全額が翌年6月以降の個人住民税から減額されることになりますので

ご注意下さい。


■ 自治体から謝礼を受けた場合の課税関係

寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得になります。

その年中に他に一時所得に該当するものがないときには

課税関係は生じませんが、懸賞や生命保険の一時金、

損害保険の満期払戻金なども一時所得に該当し

その年全ての一時所得の収入金額から、

その収入を得るために支出した金額の合計額を差し引いた金額が

年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。




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マイナンバー 税務関係書類への番号記載時期 [仕事]


マイナンバーは、

社会保障・税・災害対策の行政手続きで

必要になりますが、

税務関係で番号の記載が必要になるのは、

いつからになりますか ?


税務署に提出する申告書や申請書等に番号を記載する時期は

一般的な場合、次のようになります

(平成28年の中途で死亡や出国した場合、中間申告、

消費税の課税期間特例の適用がある場合などでは、

その提出する申告書に記載が必要になります)。


【所得税】平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から

平成28年分の場合 : 平成29年2月16日から3月15日まで

【消費税 : 個人】平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る

申告書から

平成28年分の場合 : 平成29年1月1日から3月31日まで

【相続税】平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から

平成28年1月1日に相続があったことを知った場合 :

平成28年11月1日まで

【贈与税】平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から

平成28年分の場合 : 平成29年2月1日から3月15日まで

【法人税】平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る

申告書から

平成28年12月末決算の場合 : 平成29年2月28日まで

(延長法人は平成29年3月31日まで)

【消費税 : 法人】平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る

申告書から

平成28年12月末決算の場合 : 平成29年2月28日まで

【申請書・届出書】平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から

各税法に規定する、提出すべき期限

【法定調書】平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る

法定調書から

平成28年分給与所得の源泉徴収票 : 平成29年1月31日まで

源泉徴収票や支払調書への番号記載は、

税務署に提出する場合に必要となります(本人に交付する場合は不要)。


※ 従業員やアルバイトなど給与所得者が、

会社に平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を

提出する際、本人だけでなく控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の

個人番号を記載する必要があります。


※ 【固定資産税 : 償却資産】は、

平成28年1月1日現在所有している償却資産の申告であるため、 

平成28年度の申告 (平成28年2月1日期限)で番号の記載が

必要となりますのでご注意下さい。







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マイナンバー制度が始まります [仕事]


平成27年10月から、 住民票を有する全ての人に

マイナンバー(個人番号)が通知されます。


マイナンバー(個人番号)とは、

国民一人ひとりにつけられる12桁の番号のことで、

10月5日時点で住民票に記載されている住民に、市区町村 から

・ マイナンバー(個人番号)

・ 氏名

・ 住所

・ 生年月日

・ 性別

が記載された「通知カード」が世帯ごとに送られてきます 

(手元に届く時期は、自治体により異なります)。


平成28年1月から、

社会保障 (年金、医療、労働、福祉などの手続き)

税 (税務署に提出する確定申告書や届出書に記載など)

災害対策 (被災者生活再建支援金や被災者台帳の作成など)

の行政続きで使用されます。

一人ひとりに番号をつけ管理することで、

各行政機関の確認作業の短縮や

添付書類の省略による簡素化などが図られます。


また「通知カード」とともに送付されてくる申請書に

顔写真を添付して申請すると、平成28年1月以降、

ICチップが搭載された「個人番号カード」が交付されます。

本人確認のための身分証明書や印鑑証明書の取得などに

利用できます。

郵送での申請の他、スマートフォンで顔写真を撮影し

オンラインで申請することもできます。

「個人番号カード」の取得は任意で、カードの有効期限は、

20歳以上は10年、 20歳未満は5年になっています。


会社員の方は、年末調整で会社から、

平成28年分の扶養控除等申告書が配布され

本人と扶養親族のマイナンバー(個人番号)の提供を求められます。

本人の「通知カード」または(番号付き)住民票で「番号の確認」

手続を行っている人が番号の正しい持ち主であることの

「身元の確認」が行われます。


マイナンバー(個人番号)は、

今後、社会保障・税の様々な用途で利用されてきますが、

法律で定められた目的以外での使用、

他人への提供が禁じられていますので、

番号の提供を求められた時は、用途を確認することが必要です。

また、番号が漏洩して不正に使われるおそれがある場合を除いて、

マイナンバー(個人番号)の変更は一生ありませんので

管理に気をつけなければなりません。




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