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播磨坂の桜 [仕事]


今年も、文京区播磨坂の桜が満開となりました。

確定申告の疲れを癒してくれる桜。

気候も最高で、とても気持ちが安らぎますね。

桜並木.jpg


【文京さくらまつり】

昭和46年度から播磨坂さくら並木で行われているまつりで、

今年は44回目になります。

文京花の五大まつりの一つ。

http://www.city.bunkyo.lg.jp/bunka/kanko/event/matsuri.html

文京さくらまつり.jpg


気持ちの良い季節になりました。





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平成26年分の所得税確定申告 [仕事]

【平成26年分の申告期間】

 

 

 
  申 告 期 間 納  期  限 振  替  日
(振替納税利用の場合)
所 得 税 及 び 平成27年2月16日(月) 平成27年3月16日(月) 平成27年4月20日(月)
復興特別所得税 ~平成27年3月16日(月)
消 費 税 及 び 平成27年1月 平成27年3月31日(火) 平成27年4月23日(木)
地 方 消 費 税 ~平成27年3月31日(火)
贈  与  税 平成27年2月1日(日) 平成27年3月16日(月)  
~平成27年3月16日(月)


【 申告書の提出が必要な方 】 所得税及び復興特別所得税

1. 給与所得がある方
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)
の合計額が20万円を超える方
・ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった
給与の収入金額と、 各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)
との合計額が20万円を超える方
(※)給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、
寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、
更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下
の方は、申告は不要です。
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、
貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
・災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額
の徴収猶予や還付を受けた方
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、
給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収
されないこととなっている方

  2. 公的年金等に係る雑所得がある方
公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から
所得控除を差し引くと、残額がある方は確定申告書の提出が必要です。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る
雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下の場合、
所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
(注1)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、
所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、
確定申告書を提出する必要があります。
(注2)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、
住民税の申告が必要な場合があります。

3. 退職所得がある方
退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税及び
復興特別所得税を源泉徴収するだけで所得税及び復興特別所得税の
課税関係は終了するため、確定申告は必要ありません。
ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものが
ある方は、確定申告書の提出が必要です。

4. 1~3以外の方
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、
所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を
乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、
確定申告書の提出が必要です。

(注)上記の1~4で確定申告書の提出が不要な場合であっても、
上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例
などの適用を受ける方は確定申告書の提出が必要です。





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改正相続税 [仕事]


遺産額から控除できる基礎控除の大幅な引き下げ

税率の見直しなど、相続税の改正が行われました

(H27年1月1日以後の相続または遺贈により財産を取得した場合

から適用されます)。

申告しなければならないケースが増え、身近な問題になって

きました。

大都市圏では特に影響が大きく、

「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われるほどです。


以下のように改正されます

(右側に記載がないものは、改正がありません)。

なお、配偶者の税額軽減や小規模な土地の評価を減額する特例は、

申告することが要件となっています。

これらの特例を使ったことで相続税額がかからなくなった場合でも、

申告しなければ特例が適用されませんのでご注意下さい。



    平成 26年 12月 31日 まで   平成 27年 1月 1日 から
                   
相続財産     土地・建物・有価証券・現預金など  →  要件に該当する小規模な土地は評価を軽減
  時価で評価  → 適用できる限度面積を拡大、他
+                  
相続で取得     死亡保険金・死亡退職金        
とみなされる   生命保険契約に関する権利など      
相続財産   相続で取得したとみなされる      
   
非課税財産      相続で取得したとみなされる財産のうち        
  死亡退職金や死亡保険金に非課税枠        
  死亡保険金の非課税枠        
  ・・・法定相続人1人当たり 500万円        
                 
債 務     借金や葬式費用など        
葬式費用      
+    
3年以内     財産を取得した人が、相続開始前3年以内に        
の贈与財産   被相続人から財産の贈与を受けている場合      
                 
基礎控除     5,000万円+1,000万円×法定相続人数  →   3,000万円+600万円×法定相続人数に改正
相続人   妻と子二人の場合は 8,000万円が   4,800万円に ( 3,200万円 減 )
  妻と子三人の場合は 9,000万円が   5,400万円に ( 3,600万円 減 )
=            
課 税     相続税を計算する基となる価額        
遺産総額      
                 
      法定相続分に応じた 税率 控除額   最高税率の引き上げと税率構造の見直し
    取得価額 ( % ) ( 万円 )     ( % ) ( 万円 )
法定相続分   1,000万円以下 10 -     1,000万円以下 10 -
の取得金額   3,000万円以下 15 50     3,000万円以下 15 50
× 税率   5,000万円以下 20 200     5,000万円以下 20 200
= 相続税   1億円以下 30 700     1億円以下 30 700
の 総 額   2億円以下 40 1,700    2億円以下 40 1,700
    3億円以下 40 1,700  →   3億円以下 45 2,700
    3億円超 50 4,700     6億円以下 50 4,200
              6億円超 55 7,200
                 
    配偶者の税額軽減や贈与税額控除などのうち  →  
各 人 別   未成年者控除・・・20歳に達するまで年6万円   未成年者控除・・・年 10万円に引き上げ
の 計 算   障害者控除・・・85歳に達するまで年6万円   障害者控除・・・年 10万円に引き上げ
    (特別障害者は年12万円)   (特別障害者は年20万円に)







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簡易課税制度のみなし仕入率改正【消費税】 [仕事]


平成26年の改正で、消費税の簡易課税制度について、

みなし仕入率及び事業区分の見直しがなされました。


消費税の税額は、通常、課税期間ごとに売上げに対する税額

(課税売上高)から、仕入れや経費に含まれる税額(課税仕入高)を

差し引いて計算します。

しかし、事業者の基準期間 (その課税期間の前々年又は

前々事業年度) における課税売上高が5,000万円以下の場合には、

実際の課税仕入等の税額を計算することなく

業種別に、課税売上高の一定割合 (みなし仕入率) を仕入税額控除

として税額を計算できる簡易課税制度の適用を受けることもできます。

その場合には、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日まで

に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。


みなし仕入率は、売上げを

卸売業(第一種事業)、小売業(第二種事業)、製造業等(第三種事業)、

その他事業(第4種事業)、サービス業等(第五種事業)に区分し、

それぞれの区分ごとに異なる率を乗じて仕入税額控除を適用します。


今回の改正で、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から

次のようになりました。


改正前 改正後
区分 業 種 みなし仕入率 区分 みなし仕入率
第一種  卸 売 業 90% 第一種 90%
第二種  小 売 業 80% 第二種 80%
第三種  製 造 業 等 70% 第三種 70%
第四種  その他の事業 60% 第四種 60%
 ・飲食店業等
 ・金融業・保険業 第五種 50%
第五種  サービス業等 50%
 ・サービス業等
 ・不動産業 第六種 40%


金融業・保険業が第4種から第5種(みなし仕入率60%から50%)に、

不動産業が第5種から新たに設けられた第6種(みなし仕入率

50%から40%)に変更されています。


但し、変更のあった業種には、経過措置が設けられており、

平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を

提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間

であっても、適用開始課税期間の初日から2年を経過する日まで

の間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が

適用されます(平成26年10月1日以後に提出した場合や

既に2年以上簡易課税の適用を受けている事業者には、

経過措置の適用がありません)。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf




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社宅の貸与と給与課税 [仕事]


法人が、役員や従業員に無償または低額の家賃で

社宅や寮等を貸与すると、賃貸料相当額と

徴収している家賃との差額が現物給与として課税されます。


いくら徴収すればよいかは

役員か従業員か、小規模な住宅かどうかなどにより異なってきます。

下の表に従い、1ケ月当たり一定額の家賃を受け取ることが必要で

算式で計算された金額以下の場合に、

徴収している家賃との差額が給与として課税されます。

また、現金で支給する住宅手当や

入居者が直接に契約している場合には

社宅とは認められず課税となりますので、ご注意下さい。



   社宅等の賃貸料相当額
従 業 員                         役                員          ( 注 1 )
   小規模な住宅        ( 注 2 ) 小規模な住宅以外 ( 注 3 )
自社所有 借上社宅 I
I
算式 A 算式 A 算式 B 算式 C



( 注1 ) 役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事
などの他、みなし役員も含まれます。

( 注2 ) 小規模な住宅とは、
木造家屋 ( 建物の耐用年数が30年以下 ) の場合、
床面積が 132㎡以下 、
木造家屋以外の家屋 ( 建物の耐用年数が30年を超える ) の場合、
床面積が 99㎡ 以下(区分所有の建物は共用部分の床面積を
按分し、専用部分の床面積に加えて判定)の住宅。

( 注3 ) 床面積が 240㎡を超えるもののうち内外装の状況等より、
または240㎡以下でもプール等個人の嗜好等を著しく反映した
設備等を有していれば、豪華社宅として判断され
時価(実勢価格)が賃貸料相当額とされます。


算式 (A)
(1) ( その年度の建物の固定資産税の課税標準額 ) × 0.2%
(2) 12円 × ( その建物の総床面積 ( ㎡ ) / 3.3 ㎡ )
(3) ( その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 ) × 0.22%
従業員の場合、
1か月当たり、(1) から (3) の合計額の50%以上を受け取れば
給与課税とはなりません。
それ以下の場合、差額が給与課税となります。
役員の場合には50%以上という基準がないため
算式で計算された金額以上を受け取らないと
差額が給与課税となります。
※ 上記の計算は自社所有だけでなく、借上社宅の場合も同じです。

算式 (B)
(1) ( その年度の建物の固定資産税の課税標準額 ) × 12%
但し、建物の耐用年数が30年を超える場合は 10%
(2) ( その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 ) × 6%
( 1 + 2 ) × 1 / 12

算式 (C)
法人が家主に支払う家賃の50%の金額と、算式 (B) で算出した金額の
いずれか多い金額。


※ 固定資産税課税台帳は、賃借人であっても閲覧できます。
  本人確認ができる書類と賃貸借契約書などが必要です。




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給与所得者の必要経費にさらなる上限 [仕事]


平成26年度の税制改正により、

給与所得の必要経費とみなされる給与所得控除に

上限が設けられました。

平成28年分の給与収入が1,200万円を超える場合、230万円

平成29年分からは給与収入が1,000万円を超える場合、220万円

となりました。

平成25年分から1,500万円超の給与収入で上限が245万円に

引き下げられたことに続く改正です。


給与所得の必要経費とみなされる給与所得控除とは、

どのようなものでしょうか。

給与所得(の金額)は、

給料、賃金、賞与など給与等の収入金額から

給与所得控除を差し引いて計算されます。

給与所得控除は、計算上の必要経費で

給与収入に応じて算定されます。


給与所得の場合 事業所得の場合
収入    給与等    事業の
   年間の収入金額    年間の収入金額
経費    給与所得控除    実際にかかった
   (計算上の必要経費)    必要経費
=
所得    給与所得の金額    事業所得の金額



例えば、自営業者など事業所得の場合、

実際にかかった経費が必要経費とされるのに対し、

給与所得の場合、収入に応じて自動的に計算されます。

年収が1千万円とすると、下記の表から

給与所得控除は220万円、

給与所得の金額は780万円と計算されます。

220万円の給与所得控除に、実際の支払いは必要ありません。


控除後の「給与所得の金額」が税金計算の元になりますので、

平成25年分から平成27年分までは

年間の給与収入が1,500万を超える場合に増税となります。


平成 24年分
給与等の収入金額 給与所得控除額
180万円以下     収入金額×40% ( 注 )
     180万円超 360万円以下     収入金額×30%+18万円
     360万円超 660万円以下     収入金額×20%+54万円
     660万円超 1,000万円以下     収入金額×10%+120万円
1,000万円超     収入金額×5%+170万円
平成 25年分から (1,000万円超の金額が変更)
     1,000万円超 1,500万円以下     収入金額×5%+170万円
1,500万円超     245万円 (上限)
( 注 ) 収入金額が 65万円に満たない場合は 65万円
平成 28年分から
1,200万円超     230万円 (上限)
平成 29年分から
1,000万円超     220万円 (上限)
2ケ所以上から給与等の支払いを受けている場合は、
  給与等を合計して上記の表を適用します。
個人住民税は該当する年分の翌年度分から適用されます。


法人税は減税、所得税は増税の傾向です。



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認定経営革新等支援機関の助言による経営改善設備の取得 [仕事]


法人が減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、

資産計上し耐用年数に応じて費用計上しますが、

取得価額や一定の要件によっては、

取得時に全額を損金処理することも認められています。



取得価額 どちらか選択
少額の減価償却資産 (注1) 10万円未満 全額損金処理 資 産 計 上
( 法人税法施行令133 ) ( 償却資産 不要 )
一 括 償 却 資 産 20万円未満 3年で償却 資 産 計 上
( 法人税法施行令133の2 ) ( 償却資産 不要 )
中小企業等の
少額減価償却資産 (注2) 30万円未満 全額損金処理 資 産 計 上
( 租税特別措置法67の5 )
30万円以上の減価償却資産 30万円以上 - 資 産 計 上
※ 中小企業等が機械等を取得した場合など、他にも減価償却の特例があります。
(注1) 使用可能期間が1年未満である場合にも全額損金算入できます。
(注2) 青色申告書を提出する中小企業等で、
その事業年度で合計額が300万円に達するまでの金額となります。


ところで、青色申告書を提出する個人事業者

または資本金1億円以下の中小企業等が、

税理士などで認定を受けた経営革新等支援機関の

経営改善に関する指導及び助言を受けて設備投資をした場合には、

事業の用に供した事業年度で取得価額の30%の特別償却か

7%の税額控除を受けることができます。



取得価額 どちらか選択
認定経営革新等支援機関 30万円以上
(器具備品)
の指導、助言 (注3) 30%の特別償却 7%の税額控除
60万円以上
( 租税特別措置法42の12の3 ) (建物付属設備)
(注3) 資本金が3,000万円を超える法人は、特別償却しか選択できません。



卸売業、小売業、サービス業などで

■ 平成25年4月1日から平成27年3月31日までに取得し稼動

■ 器具備品(一台30万円以上)、 建物付属設備(一台60万円以上)

の新品の取得が対象となります。


認定経営革新等支援機関から、経営改善に関する

指導及び助言を受けたことを明らかにする書類の写しとともに

計算の明細書を添付して申告することが必要です。






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不動産賃貸、施行日以後の消費税率 [仕事]


【問1】当社は、不動産賃貸業を営む会社ですが、

店舗を平成24年11月1日から平成26年10月31日まで

月額 100,000円、消費税 5,000円 (5%) という契約で貸しています。

平成26年4月1日(施行日)から消費税の税率が8%になりますが、

施行日以後も契約期間の10月31日までは5%の税率になるのでしょうか。

なお、「賃料が経済事情の変動、公租公課の増額などにより不相当と

なったときには、協議のうえ、賃料を改定することができる。」

という契約になっています。


【答】この契約の場合、平成26年4月1日から 8%となります。


【解説】原則 : 平成26年4月1日から・・・8%

例外 : 経過措置が適用される契約内容の場合・・・5%


施行日の前日(平成26年3月31日)までに締結した契約に基づき

行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、

施行日以後に行われるものは、経過措置が適用される場合を除き、

当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について

新消費税法が適用されることとなります(経過措置通達2)。

資産の貸付における経過措置(改正法附則第5条第4項)は、

指定日の前日(平成25年9月30日)までに締結した契約に基づき

施行日前から施行日以後も引き続き当該契約に係る資産の貸付けを

行っている場合において、

次の①と②または①と③の要件に該当する場合に適用されます。

ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が

行われた場合、変更後の貸付けについては、この経過措置は

適用されません。

①貸付期間及び貸付期間中の対価の額が定められていること

②貸主が事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求める

ことができる定めがないこと

③契約期間中に解約の申し入れができる定めがないこと

並びに貸付の対価の額の合計額がその資産の取得に要した

費用の額の90%以上という契約であること

不動産賃貸では、経過措置の要件(一般的には①と②の要件)

に該当すれば旧税率となりますが、

②で変更を求めることができる定めがあると、経過措置の適用はなく、

契約がいつであるかに関わりなく

原則どおり平成26年4月1日から 8%になります。

自動継続条項があり、指定日の前日(平成25年9月30日)までに契約し、

施行日以後も継続して貸付けする場合でも同様です。


なお、上記①の「対価の額が定められている」とは、契約で

契約期間中の対価の総額が具体的な金額により定められている場合

又は総額が計算できる具体的な方法が定められている場合をいい

・契約期間中の賃貸料の総額を定めているもの

・賃貸料の年額、月額等を、「年(月)額○○円」や

「○台貸付け、1台当たり月額○○円とする。」と定めており、

これに契約期間の年数、月数等を乗じることにより、

契約期間中の賃貸料の総額を計算できるもの

などが該当します。

建物の賃貸料を、例えば「その年の固定資産税の○倍とする。」

と定めているものなどでは該当しません。

また、②の「対価の額の変更を求めることができる旨の定め」で、

「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」と定めている

場合では、「事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の

変更を求めることができる旨の定め」に該当しないものとして

取り扱われます(経過措置通達17)のでご注意下さい。


※平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される

消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A ( 問1、35、37、39、42 )

平成25年4月国税庁消費税室

※上記の問は一般的な場合を想定しています。Q&Aでご確認下さい。


【問2】施行日以後の税率が原則の8%であるとして

4月分(4/1~30)を3月末までに支払うという契約では、

平成26年4月分の税率は 5% と 8% どちらになるのでしょうか。


【答】平成26年4月分から8%

平成26年3月分までは5%


【解説】平成26年4月分の賃貸料は、施行日以後である平成26年

4月分の資産の貸付けの対価として受領するものであるため、

4月末日における税率(8%)が適用され、

平成26年3月分の賃貸料は、施行日前である平成26年3月分の

資産の貸付けの対価として受領するものであるため、

支払期日を4月として いる場合であっても、

3月末日における税率(5%)が適用されます。


※消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A

( 問 16 )

平成26年1月国税庁消費税室


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm





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共有地の分割 [仕事]

遺産分割の時に財産を法定相続分で取得。

土地も妻と子 (A・B)で共有にし、

二次相続で妻の持分を子が 1/2ずつ取得する。

このようなケースは多いのではないでしょうか。



一次相続 二次相続
土地 妻 1/2 A 1/2
A 1/4           B  1/2
B 1/4




その時は良いのですが、Aが土地の売却を希望してもBが反対、

あるいは、AやBに相続があると共有者がさらに増え



土地 A 1/2 Aの子、C 1/4
Aの子、D 1/4
B 1/2 Bの子、E 1/4
Bの子、F 1/4




このようになるということも想定されます。


金額の折り合いがつけば他人の持分を買い取ることや

(譲渡益が生じると売却した人に譲渡所得税がかかります)、

持分を贈与して貰うこともできますが

(贈与された人が贈与税を申告しなければなりません)

土地の場合、金額の問題や、その土地に思い入れがあるなど

簡単には解決できない場合が多いと思います。


では、所得税や贈与税もかからずに、共有状態を解消

それぞれ単独で所有することはできないのでしょうか。



A 
土地 A 1/2      → A (50㎡) 100%所有
100㎡ B 1/2 B (50㎡) 100%所有
d



共有地の分割といい、上の図のように

持分に応じて分割することにより、

それぞれ 100%の所有とする方法があります。


本来であれば、それぞれの持分を交換(譲渡)

したものとして申告が必要となりますが、

持分に応じた現物分割があったときには

土地の譲渡はなかったとされ、申告も不要になります

(登記にかかる税金はかかります)。


ただ、土地の形状はさまざまで

持分に応じた現物分割は難しく、

角地のような場合は特に注意が必要です。


A B
土地 A 1/2 A 60㎡
     →
100㎡ B 1/2
B (角地) 40㎡
     道   路


分割後の土地の価額の比がおおむね等しい

ということが必要となります。


共有地の分割をされる時は、

税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。



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小売業、サービス業などの設備投資に優遇税制 [仕事]

青色申告書を提出する個人事業者

または資本金1億円以下の中小企業等が、

中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う

経営革新等支援機関等の

経営改善に関する指導及び助言を受けて設備投資をした場合、

事業の用に供した事業年度で取得価額の30%の特別償却か

7%の税額控除を受けることができます

(資本金が3,000万円を超える法人は、特別償却のみ)。

税額控除は当期法人税の20%が上限で1年間の繰越ができます。

卸売業、小売業、サービス業などが対象です。


■ 平成25年4月1日から平成27年3月31日までに取得し稼動

■ 器具備品(一台30万円以上)、

建物付属設備(一台60万円以上)の新品の取得が対象


認定経営革新等支援機関等から、経営改善に関する

指導及び助言を受けたことを明らかにする書類の写しとともに

計算の明細書を添付して申告することが必要となります。


経営革新等支援機関等につきましては

こちらをご覧下さい。

http://www.zeirishi-iida.com/






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