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簡易課税制度のみなし仕入率改正【消費税】 [仕事]


平成26年の改正で、消費税の簡易課税制度について、

みなし仕入率及び事業区分の見直しがなされました。


消費税の税額は、通常、課税期間ごとに売上げに対する税額

(課税売上高)から、仕入れや経費に含まれる税額(課税仕入高)を

差し引いて計算します。

しかし、事業者の基準期間 (その課税期間の前々年又は

前々事業年度) における課税売上高が5,000万円以下の場合には、

実際の課税仕入等の税額を計算することなく

業種別に、課税売上高の一定割合 (みなし仕入率) を仕入税額控除

として税額を計算できる簡易課税制度の適用を受けることもできます。

その場合には、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日まで

に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。


みなし仕入率は、売上げを

卸売業(第一種事業)、小売業(第二種事業)、製造業等(第三種事業)、

その他事業(第4種事業)、サービス業等(第五種事業)に区分し、

それぞれの区分ごとに異なる率を乗じて仕入税額控除を適用します。


今回の改正で、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から

次のようになりました。


改正前 改正後
区分 業 種 みなし仕入率 区分 みなし仕入率
第一種  卸 売 業 90% 第一種 90%
第二種  小 売 業 80% 第二種 80%
第三種  製 造 業 等 70% 第三種 70%
第四種  その他の事業 60% 第四種 60%
 ・飲食店業等
 ・金融業・保険業 第五種 50%
第五種  サービス業等 50%
 ・サービス業等
 ・不動産業 第六種 40%


金融業・保険業が第4種から第5種(みなし仕入率60%から50%)に、

不動産業が第5種から新たに設けられた第6種(みなし仕入率

50%から40%)に変更されています。


但し、変更のあった業種には、経過措置が設けられており、

平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を

提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間

であっても、適用開始課税期間の初日から2年を経過する日まで

の間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が

適用されます(平成26年10月1日以後に提出した場合や

既に2年以上簡易課税の適用を受けている事業者には、

経過措置の適用がありません)。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf




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