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消費税課税事業者の判定 [仕事]

平成25年1月1日以後開始する事業年度から
「消費税課税事業者(法人)」の判定が以下のようになりました。
従来の「基準期間」に、「特定期間」という判定が加わりました。
 
基準期間の課税売上高      が1千万超   基準期間の課税売上高が1千万以下  (※1)
   
  消費税課税事業者選択届出書  (※2)
     
  提出あり   提出なし  
   
         特定期間の課税売上高
       または給与等支払額
 (※3)
     
  1千万超   1千万以下  
       
                              課   税   事   業   者   免税事業者  



(※1) 基準期間とは、事業年度が1年である法人の場合、

その事業年度の前々事業年度となります。

個人事業者が法人成りして新規に法人を設立しても、個人事業での

課税売上高は法人での基準期間の課税売上高とはなりません。

(※2) 免税となる事業者でも届出により

課税事業者になることはできます。

(※3) 特定期間とは、原則として

その事業年度の前事業年度開始の日以後6ケ月の期間のことですが、

前事業年度が1年でない場合、

新設法人で決算期の変更を行った場合などで

特定期間が異なることがあります。 

なお、特定期間の課税売上高か給与等支払額の

いずれかが1千万円以下であれば

免税事業者と判定することができます。


■ 新設法人や合併、分割などがあった場合には、

この表とは別の判定となります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6503.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm



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