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小売業、サービス業などの設備投資に優遇税制 [仕事]

青色申告書を提出する個人事業者

または資本金1億円以下の中小企業等が、

中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う

経営革新等支援機関等の

経営改善に関する指導及び助言を受けて設備投資をした場合、

事業の用に供した事業年度で取得価額の30%の特別償却か

7%の税額控除を受けることができます

(資本金が3,000万円を超える法人は、特別償却のみ)。

税額控除は当期法人税の20%が上限で1年間の繰越ができます。

卸売業、小売業、サービス業などが対象です。


■ 平成25年4月1日から平成27年3月31日までに取得し稼動

■ 器具備品(一台30万円以上)、

建物付属設備(一台60万円以上)の新品の取得が対象


認定経営革新等支援機関等から、経営改善に関する

指導及び助言を受けたことを明らかにする書類の写しとともに

計算の明細書を添付して申告することが必要となります。


経営革新等支援機関等につきましては

こちらをご覧下さい。

http://www.zeirishi-iida.com/






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