小売業、サービス業などの設備投資に優遇税制 [仕事]
青色申告書を提出する個人事業者
または資本金1億円以下の中小企業等が、
中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う
経営革新等支援機関等の
経営改善に関する指導及び助言を受けて設備投資をした場合、
事業の用に供した事業年度で取得価額の30%の特別償却か
7%の税額控除を受けることができます
(資本金が3,000万円を超える法人は、特別償却のみ)。
税額控除は当期法人税の20%が上限で1年間の繰越ができます。
卸売業、小売業、サービス業などが対象です。
■ 平成25年4月1日から平成27年3月31日までに取得し稼動
■ 器具備品(一台30万円以上)、
建物付属設備(一台60万円以上)の新品の取得が対象
認定経営革新等支援機関等から、経営改善に関する
指導及び助言を受けたことを明らかにする書類の写しとともに
計算の明細書を添付して申告することが必要となります。
経営革新等支援機関等につきましては
こちらをご覧下さい。
http://www.zeirishi-iida.com/
または資本金1億円以下の中小企業等が、
中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う
経営革新等支援機関等の
経営改善に関する指導及び助言を受けて設備投資をした場合、
事業の用に供した事業年度で取得価額の30%の特別償却か
7%の税額控除を受けることができます
(資本金が3,000万円を超える法人は、特別償却のみ)。
税額控除は当期法人税の20%が上限で1年間の繰越ができます。
卸売業、小売業、サービス業などが対象です。
■ 平成25年4月1日から平成27年3月31日までに取得し稼動
■ 器具備品(一台30万円以上)、
建物付属設備(一台60万円以上)の新品の取得が対象
認定経営革新等支援機関等から、経営改善に関する
指導及び助言を受けたことを明らかにする書類の写しとともに
計算の明細書を添付して申告することが必要となります。
経営革新等支援機関等につきましては
こちらをご覧下さい。
http://www.zeirishi-iida.com/