相続税の改正 - 大増税が目前 - [仕事]
所得税、法人税の増税が議論されていますが、
相続税の改正も予定されています(更に増税の可能性もあります)。
相続税の計算は、図のようになりますが、
遺産額から控除できる基礎控除の
大幅な引き下げにより
申告しなければならないケースが増え、
納税額も増えました。
今まで、自分には関係ないと思っていたことが
身近な問題となってきます。
相続対策は、
どのような財産や債務があるか
家族構成などにより、
画一的には決まりません。
また、相続税が増税される一方
贈与税の軽減や相続時精算課税の見直し
が行われます。
そのため、将来の相続を想定し、贈与を組合せ
長期的な観点で対策を講じることが必要となってきます。
税理士に相談されることをお勧めします。
相続税の改正も予定されています(更に増税の可能性もあります)。
相続税の計算は、図のようになりますが、
遺産額から控除できる基礎控除の
大幅な引き下げにより
申告しなければならないケースが増え、
納税額も増えました。
今まで、自分には関係ないと思っていたことが
身近な問題となってきます。
改 正 案 | ||||||||||
相続財産 | 土地・建物・有価証券・現預金など | |||||||||
時価で評価 | ||||||||||
+ | ||||||||||
相続で取得 | 死亡保険金・死亡退職金 | |||||||||
とみなされる | 生命保険契約に関する権利など | |||||||||
相続財産 | 相続で取得したとみなされる | |||||||||
△ | ||||||||||
非課税財産 | 相続で取得したとみなされる財産のうち | 未成年者、障害者または相続開始直前に | ||||||||
死亡退職金や死亡保険金には非課税枠があり | → | 被相続人と生計を一にする者 | ||||||||
死亡保険金の非課税枠 | 法定相続人1人あたり 500万円 | |||||||||
・・・法定相続人1人当たり 500万円 | ∴ 別生計の子には非課税枠なしに | |||||||||
△ | ||||||||||
債 務 | 借金や葬式費用など | |||||||||
葬式費用 | ||||||||||
+ | ||||||||||
3年以内 | 財産を取得した人が、相続開始前3年以内に | |||||||||
の贈与財産 | 被相続人から財産の贈与を受けている場合 | |||||||||
△ | ||||||||||
基礎控除 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人数 | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数 に | ||||||||
相続人 | 妻と子二人の場合は 8,000万円が | → | 4,800万円に ( 3,200万円 減 ) | |||||||
妻と子三人の場合は 9,000万円が | 5,400万円に ( 3,600万円 減 ) | |||||||||
= | ||||||||||
課 税 | 相続税を計算する基となる価額 | |||||||||
遺産総額 | ||||||||||
↓ | ||||||||||
法定相続分 | 法定相続分に応じた税率 | 最高税率の引き上げと税率構造の見直し | ||||||||
の取得金額 | 1億円以下の金額・・・ 変更なし | 2億円以下の金額・・・ 40% | ||||||||
× 税率 | 3億円以下の金額・・・ 40% | → | 3億円以下の金額・・・ 45% | |||||||
= 相続税 | 3億円超の金額 ・・・ 50% | 6億円以下の金額・・・ 50% | ||||||||
の 総 額 | 6億円超の金額 ・・・ 55% | |||||||||
↓ | ||||||||||
配偶者の税額軽減や贈与税額控除などのうち | ||||||||||
各 人 別 | 未成年者控除・・・20歳に達するまで年6万円 | → | 未成年者控除・・・年 10万円に引き上げ | |||||||
の 計 算 | 障害者控除・・・85歳に達するまで年6万円 | 障害者控除・・・年 10万円に引き上げ | ||||||||
(特別障害者は年12万円) | (特別障害者は年20万円に) |
相続対策は、
どのような財産や債務があるか
家族構成などにより、
画一的には決まりません。
また、相続税が増税される一方
贈与税の軽減や相続時精算課税の見直し
が行われます。
そのため、将来の相続を想定し、贈与を組合せ
長期的な観点で対策を講じることが必要となってきます。
税理士に相談されることをお勧めします。