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相続税の改正 - 大増税が目前 - [仕事]

所得税、法人税の増税が議論されていますが、

相続税の改正も予定されています(更に増税の可能性もあります)。


相続税の計算は、図のようになりますが、

遺産額から控除できる基礎控除の

大幅な引き下げにより

申告しなければならないケースが増え、

納税額も増えました。

今まで、自分には関係ないと思っていたことが

身近な問題となってきます。


改  正  案
相続財産 土地・建物・有価証券・現預金など
時価で評価
+
相続で取得 死亡保険金・死亡退職金
とみなされる 生命保険契約に関する権利など
相続財産 相続で取得したとみなされる
非課税財産  相続で取得したとみなされる財産のうち  未成年者、障害者または相続開始直前に
 死亡退職金や死亡保険金には非課税枠があり  被相続人と生計を一にする者
 死亡保険金の非課税枠  法定相続人1人あたり 500万円
 ・・・法定相続人1人当たり 500万円  ∴ 別生計の子には非課税枠なしに
債 務  借金や葬式費用など
葬式費用
+
3年以内  財産を取得した人が、相続開始前3年以内に
の贈与財産  被相続人から財産の贈与を受けている場合
基礎控除  5,000万円+1,000万円×法定相続人数  3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数 に
相続人  妻と子二人の場合は 8,000万円が  4,800万円に ( 3,200万円 減 )
 妻と子三人の場合は 9,000万円が  5,400万円に ( 3,600万円 減 )
=
課 税  相続税を計算する基となる価額
遺産総額
法定相続分  法定相続分に応じた税率  最高税率の引き上げと税率構造の見直し
の取得金額   1億円以下の金額・・・ 変更なし   2億円以下の金額・・・ 40%
× 税率   3億円以下の金額・・・ 40%   3億円以下の金額・・・ 45%
= 相続税   3億円超の金額 ・・・ 50%   6億円以下の金額・・・ 50%
の 総 額   6億円超の金額 ・・・ 55%
 配偶者の税額軽減や贈与税額控除などのうち
各 人 別  未成年者控除・・・20歳に達するまで年6万円  未成年者控除・・・年 10万円に引き上げ
の 計 算  障害者控除・・・85歳に達するまで年6万円  障害者控除・・・年 10万円に引き上げ
  (特別障害者は年12万円)   (特別障害者は年20万円に)



相続対策は、

どのような財産や債務があるか

家族構成などにより、

画一的には決まりません。

また、相続税が増税される一方

贈与税の軽減や相続時精算課税の見直し

が行われます。

そのため、将来の相続を想定し、贈与を組合せ

長期的な観点で対策を講じることが必要となってきます。


税理士に相談されることをお勧めします。




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