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婚姻期間が20年以上の配偶者にプレゼント ! [仕事]

配偶者にマイホームをプレゼントしても、

2,110万円までは課税されない制度があるのをご存じですか。

「贈与税の配偶者控除」といい、

要件に該当すればお勧めできる制度と思います。

来年には相続税の改正もあり(増税となることが予想されています)

土地評価の基準となる「路線価」も下がっていますので、

検討されても良いのではないでしょうか。


■適用要件

①婚姻期間が20年以上の配偶者から (同一の夫婦で一回限り)

②自分が住むための居住用不動産

(国内の家屋またはその家屋の敷地・借地権)

または居住用不動産の購入資金、を贈与され

③贈与を受けた人は贈与された不動産に翌年3月15日までに、

居住または不動産を取得し居住、その後も居住する予定であり

④税金が発生しなくても贈与税の申告をする


その場合に、贈与された不動産を評価して贈与税の申告をしますが

贈与税の基礎控除 110万円 + 配偶者控除 2,000万円 = 2,110万円

まで控除できる(課税されない)制度です。

2,110万円を超える場合、超えた分は通常の贈与税の税率で課税され、

2,110万円以下の場合は、そこまでとなり繰り越すことはできません。


■制度のメリット

相続対策に有効となります。

被相続人の財産を減らすことができ、

さらに、贈与されて3年内に相続が発生しても相続税で

「相続開始前3年以内の贈与財産の加算」は適用されません

(配偶者控除として適用された部分まで)。

※通常は、相続開始前3年内に贈与された財産があるときは

相続財産に加算されます。


所有している居住用不動産を贈与された場合、

相続税評価額で計算されるため

時価に比べ低い評価となります(土地の路線価は公示価格の約8割)。

そのため、現金より現物で贈与された方が有利となります。


将来、売却を考えている場合、

土地と建物を共有にしておくことで、

各種の特例を2人で使えます。


■検討事項

以上は贈与税でのことで、

登録免許税や不動産取得税はかかります。

不動産取得税は贈与の場合は課税されますが、

相続の場合はかかりません。


どのような財産(居住用財産の面積や事業用財産の有無など)が

どれぐらいあるか(相続財産が相続税の基礎控除以下など)により、

贈与する必要もないケースも考えられます。


一度しか使えないので、

将来の土地の時価や建物の評価額も考慮して、

贈与する年を決めなければなりません。


全てを勘案して判断することが必要となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4455.htm