減価償却資産 - 取得価額による償却方法の選択適用 - [仕事]
法人が減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、
資産計上し耐用年数に応じて費用計上しますが、
取得価額や一定の要件によっては、
取得時に全額を損金処理することも認められています。
取得価額 | どちらか選択 | ||||||
少額の減価償却資産 (注1) | → | 10万円未満 | → | 全額損金処理 | 資 産 計 上 | ||
( 法人税法施行令133 ) | ( 償却資産 不要 ) | ||||||
一 括 償 却 資 産 | → | 20万円未満 | → | 3年で償却 | 資 産 計 上 | ||
( 法人税法施行令133の2 ) | ( 償却資産 不要 ) | ||||||
中小企業等の | → | → | |||||
少額減価償却資産 (注2) | 30万円未満 | 全額損金処理 | 資 産 計 上 | ||||
( 租税特別措置法67の5 ) | |||||||
30万円以上 | → | - | 資 産 計 上 | ||||
(注1) 使用可能期間が1年未満である場合にも全額損金算入できます。 | |||||||
(注2) 青色申告書を提出する中小企業等で、 | |||||||
その事業年度で合計額が300万円に達するまでの金額となります。 |
例えば、青色申告書を提出する中小企業等が、
耐用年数6年で
30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、
・ 全額損金処理 (その年度で償却)
・ 資産計上 (この例では6年で償却)
20万円未満であれば、上記の他
・ 一括償却資産として3年で償却 など
要件により、法人に有利な方法を選択できます。
30万円以上であれば、資産計上しなければなりません。
また、減価償却資産は固定資産税(償却資産)の対象となりますが、
10万円未満の資産を一時に損金処理、 あるいは
20万円未満の資産を一括償却資産として3年で償却した場合には
課税対象となりません。
このように、どの方法を選択するかにより、
貸借対照表や損益計算書、
法人税等や固定資産税に
違いがでてきますので注意が必要です。
※ 取得価額の判定で、消費税の額を含めるかどうかは
納税者の経理方式によります。
税込経理であれば消費税を含んだ金額、
税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。
免税事業者の経理方式は税込経理になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm