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減価償却資産 - 取得価額による償却方法の選択適用 - [仕事]


法人が減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、

資産計上し耐用年数に応じて費用計上しますが、

取得価額や一定の要件によっては、

取得時に全額を損金処理することも認められています。


取得価額 どちらか選択
少額の減価償却資産 (注1) 10万円未満 全額損金処理 資 産 計 上
( 法人税法施行令133 ) ( 償却資産 不要 )
一 括 償 却 資 産 20万円未満 3年で償却 資 産 計 上
( 法人税法施行令133の2 ) ( 償却資産 不要 )
中小企業等の
少額減価償却資産 (注2) 30万円未満 全額損金処理 資 産 計 上
( 租税特別措置法67の5 )
30万円以上 - 資 産 計 上
(注1) 使用可能期間が1年未満である場合にも全額損金算入できます。
(注2) 青色申告書を提出する中小企業等で、
        その事業年度で合計額が300万円に達するまでの金額となります。


例えば、青色申告書を提出する中小企業等が、

耐用年数6年で 

30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、 

・ 全額損金処理 (その年度で償却)

・ 資産計上 (この例では6年で償却)

20万円未満であれば、上記の他

・ 一括償却資産として3年で償却 など

要件により、法人に有利な方法を選択できます。

30万円以上であれば、資産計上しなければなりません。


また、減価償却資産は固定資産税(償却資産)の対象となりますが、

10万円未満の資産を一時に損金処理、 あるいは

20万円未満の資産を一括償却資産として3年で償却した場合には

課税対象となりません。


このように、どの方法を選択するかにより、

貸借対照表や損益計算書、

法人税等や固定資産税に

違いがでてきますので注意が必要です。



※ 取得価額の判定で、消費税の額を含めるかどうかは

納税者の経理方式によります。

税込経理であれば消費税を含んだ金額、

税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。

免税事業者の経理方式は税込経理になります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm



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