給与所得と事業所得の区分 [仕事]
【質問】
自分はフリーのデザイナーですが、
初めて某会社と契約できることになりました。
報酬を貰った場合、
給与所得として源泉徴収票を貰うのですか、
あるいは事業所得として確定申告することに
なるのでしょうか。
【答え】
給与所得と事業所得の区分は、雇用契約に基づき
個々の作業で使用者の指揮監督を受けるかなどを
総合して判定します。
給与所得とは、 | |||
会社との雇用契約に基づき | |||
↓ | |||
使用者の指揮命令の下で働く | |||
( 会社側は ) | |||
仕事に必要な材料や道具などを提供し | |||
社会保険に加入させる義務あり | |||
↓ | |||
時間や仕事内容の拘束を受け | |||
↓ | |||
その対価として給料、賞与を貰う | |||
↓ | |||
仕事への責任を負うのは会社 | |||
一方、事業所得とは、 | |||
自分がその仕事を受けるかを判断 | |||
↓ | |||
仕事に必要な材料や道具などは自分で用意 | |||
( 事業所得の必要経費となる ) | |||
保険も自分で加入 | |||
↓ | |||
契約した期日や品質を守れば、 | |||
時間や仕事内容の拘束はなし | |||
↓ | |||
仕事への責任を負うのは自分 |
消費税基本通達では、その区分が明らかでないときは、
次の事項などを総合勘案して判定するとしています。
■ 契約の内容が他人の代替を容れるかどうか
(代替不可の場合は給与所得)
■ 仕事の遂行にあたり個々の作業で指揮監督を受けるか
(受ける場合は給与所得)
■ まだ引き渡されていない完成品が不可抗力で滅失した
場合等において、その者が権利として
既に提供した役務に係る報酬の請求をできるかどうか
(請求できる場合は給与所得)
■ 会社から材料や作業用具を供与されているか
(供与されている場合は給与所得)
会社の処理が間違っていることもありますので
よく確認されることをお勧めします。