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給与所得と事業所得の区分 [仕事]


【質問】

自分はフリーのデザイナーですが、

初めて某会社と契約できることになりました。

報酬を貰った場合、

給与所得として源泉徴収票を貰うのですか、

あるいは事業所得として確定申告することに

なるのでしょうか。


【答え】

給与所得と事業所得の区分は、雇用契約に基づき

個々の作業で使用者の指揮監督を受けるかなどを

総合して判定します。



給与所得とは、
会社との雇用契約に基づき
使用者の指揮命令の下で働く
( 会社側は )
仕事に必要な材料や道具などを提供し
社会保険に加入させる義務あり
時間や仕事内容の拘束を受け
その対価として給料、賞与を貰う
仕事への責任を負うのは会社
一方、事業所得とは、
自分がその仕事を受けるかを判断
仕事に必要な材料や道具などは自分で用意
( 事業所得の必要経費となる )
保険も自分で加入
契約した期日や品質を守れば、
時間や仕事内容の拘束はなし
仕事への責任を負うのは自分



消費税基本通達では、その区分が明らかでないときは、

次の事項などを総合勘案して判定するとしています。

■ 契約の内容が他人の代替を容れるかどうか

(代替不可の場合は給与所得)

■ 仕事の遂行にあたり個々の作業で指揮監督を受けるか

(受ける場合は給与所得)

■ まだ引き渡されていない完成品が不可抗力で滅失した

場合等において、その者が権利として

既に提供した役務に係る報酬の請求をできるかどうか

(請求できる場合は給与所得)

■ 会社から材料や作業用具を供与されているか

(供与されている場合は給与所得)



会社の処理が間違っていることもありますので

よく確認されることをお勧めします。





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