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株式売却損の税金 [仕事]


株価大暴落、その後も乱高下する状況が続いています。

「日経平均が26年ぶりに一時7,000円を割り込む」

などと連日のように報道されています。


株を売却して損失が発生した場合、

確定申告すれば損失を取り戻せるのでしょうか。

ここでは、個人が上場株式等を証券会社で売買した

場合を前提に解説します。


株の売買により年間を通じて損失が生じた場合には、

確定申告することで

その損失を翌年以後3年間にわたり

株式等の譲渡所得等から控除することができます。

「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」

という制度で、

この適用を受けるには、

損失がでた年度から連続して確定申告書を

提出することが要件となります。

ただ、取引がない年度も確定申告する必要があり

申告しない場合は、たとえ繰越額が残っていても

損失を繰り越して控除できなくなります。


 株の売買で損失が発生
年 間 損 益 控 除 額 繰 越 額
1年目 △ 100万円 0 △100万円 ( A ) 損 失 が 生 じ た 年
2年目 30万円 △ 30万円 70万円 ( A ) - 2年目の年間損益
3年目 50万円 △ 50万円 20万円 ( A ) - 2・3年目の年間損益
 2・3年目は利益がでても1年目の損失の方が多ければ税金は発生しない。
 4年目は年間損益により
4年目 40万円の場合 △ 20万円 0 差引 20万円は課税対象
10万円の場合 △ 10万円 0 ( A ) の繰越は3年間のため


1年目の損失は翌年から3年間にわたり繰り越して控除できます。

しかし、上記の例のように4年目で控除しきれない場合は、

そこで打ち切りとなります。

2年目(以後)にも損失が発生した場合には、

損失の古い年度から先に控除していきます。



このように、株を売却して損失が発生した場合でも

確定申告により損失を繰り越すことができますので

利用されてみてはいかがでしょうか。



※ なお、株式等の譲渡所得は、

申告分離課税となるため、損失が生じても

他の株式等の黒字の額とは通算できますが、

総合課税となる給与所得など他の所得から

差し引くことはできません。


また、平成21年1月1日以後は、

上場株式等の譲渡損失と

申告分離課税を選択した上場株式等の配当金

(一定の大口株主等が受けるものを除く)との

損益通算ができるようになるほか

上場株式等の譲渡所得金額によって

申告や税率が異なるなどの改正があります。






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