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医療費控除の勘違い [仕事]

所得税の確定申告が終了しました。

今年も相談会場でいろいろな相談を受けましたが

そのなかでも医療費控除についての勘違いが多いようでした。

どのような勘違いだったのでしょうか。


■医療費の領収書をもってきたので還付して欲しい。
■支払った分、全てを還付して貰える ?
■還付が昨年より少ないのでは !

領収書だけでなく給料や公的年金等の源泉徴収票なども必要で、

源泉徴収票に源泉徴収税額がなければ戻ってきません。

所得金額に応じて(税率が異なるため)還付される金額は変わります。

源泉徴収された範囲内でしか還付されない、

還付される金額も、その年の所得により違ってくる

ということを勘違いされている方が多いようです。


■支払いが10万円にならないので申告できない。
■医療費の補填があったのに差し引いていない。
■12月分の請求を翌年に払ったのに今年に加えて計算している。

医療費控除の計算は(最高で200万円まで)、

支払った医療費 - 保険金などで補填される金額

- 10万円 (その年の総所得金額等が200万円未満の場合は

総所得金額等の5%)のため、支払いが10万円にならなくても

所得によっては還付される可能性があります。

補填される保険金は、翌年になってから入金する場合でも

今年の医療費から差し引き、

確定申告までにいくら入金されるか不明なときは

見積もり計算する必要があります。

「年間で実際にはいくら負担したか」という計算をしなければなりません。

なお、実際の支払いより多く保険金などで補填されても

他の医療費から差し引く必要はありません。

また、12月分の請求を翌年になって支払った場合、

実際に払った年の対象となります。

医療費控除の計算は、

一年間に払った医療費の合計で計算されますので、

歯の治療代14万円を12月に7万円、翌年1月に7万円

支払ったような場合、各年ごとに10万円が差し引かれる

ということに注意しなければなりません。


■源泉徴収票を紛失、再発行して貰ったけれど3月15日に
間に合わなかった。
■昨年の医療費の領収書が見つかった。

確定申告の必要がない人が還付申告する場合、

還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間の期間内であれば

提出することができます。

既に還付申告をしている場合には更正の請求という手続きになります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm



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