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景気回復とバブルの終焉 [仕事]

最近、至るところで
建築現場が目に付くようになりました。
飯田税理士事務所の近くでも、
長い間空き地となっていた社宅跡地などが
一戸建てとして分譲され始めました。
一つの敷地を小さく分割し、
坪数を抑えて、手が届く価格に設定。
以前より高額の物件でも
売れ始めているようです。
地域性があり一概には言えませんが、
文京区白山では
長年 変わらなかった住宅地の
地価(公示価格)が2007年に20%以上もアップ。
地価上昇が住宅地にも広がってきた
感じです。
地価上昇とともに
■不動産屋が増え始め
■土地を手放す人が増加
■広い土地では
マンションにするか
業者が土地を細分化して売り出す
というパターンができています。
土地の売却だけでなく建て替えも増え、
この近辺でも空き地が増えるとともに
建築ラッシュとなっています。
この地価上昇は
景気の回復によるものでしょうか。
国税庁が発表している
H18年分の所得税確定申告の状況を見ると、
H17年分と比較して
■納税人員(▲0.7%)は減少しているが、
所得金額(+1.4%)及び申告納税額(+8.4%)は
増加している。
そのうち
■株式等以外の譲渡所得(資産の譲渡)では、
申告件数(+0.1%)は前年並みだが、
所得金額(+13.8%)
1件当たりの所得金額(+9.4%)
ともに増加となっています。
■法人税の申告でも
(H17.7.1~H18.6.30に
申告期限が到来した法人)
前年に比べて
申告所得金額で+16.7%
(資本金1億円以上の法人では+20.2%)
申告税額で+13.3%
(資本金1億円以上では+16.2%)
それぞれ増加となっています。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2007/6068/01.htm
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2006/0610-04/index.htm
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2006/0610-05/01.htm
この数字をみる限りでは
(業種や地域差にもよりますが)、
景気が回復しつつあると思われます。
法人の景気がよくなるとともに、
給料のアップや配当金の増加を通じて
個人にも波及しているのでしょう。
大手企業では、今年の夏のボーナスが
過去最高を更新したと報道されていました。
バブル崩壊後「失われた10年」
といわれた1990年代の長期不況から
脱しつつあるように感じられます。
ところが
住宅着工に関しては、早くも需要の減退感が
出てきているそうです。
需要を強気にみたメーカーが
生産に力を入れすぎたため
供給過剰となり在庫が膨らむ一方、
大都市圏での地価上昇や金利の上昇予想が
建築需要を抑えており、
住宅の需要見通しも悲観的な
見方が多いとのことです。
(日本経済新聞 H19年7月12・13日朝刊)
息切れしてきたのでしょうか。
まだまだ、景気回復に力強さが見られない
という感じがします。
内閣府の景気ウォッチャー調査でも、
5月・6月と続いて
「このところ回復に弱い動きがみられる」
という表現となっています。
http://www.nikkei.co.jp/keiki/keikiy/
ところで
新聞・テレビなどでは
米国、中国を中心とした株式市場や
不動産価格の異常な高値が、
連日のように報道されています。
世界的なカネ余りから
株式市場や不動産価格の他、
原油、穀物などの上昇に繫がっています。
日本の地価上昇も(景気の回復だけでなく)
この影響を受けており、
まさに世界中がバブルですが、
日本の投資家による巨額の投資が、
外国市場の上昇をもたらすなと゛
世界的に連鎖しているそうです。
(週刊 東洋経済 2007. 7/21号 
「バブル」真相解明)
そのバブルも、米国の住宅ローン問題など
懸念材料が多くなってきています。
そして
バブルがいつまでも続かないのは経験済み。

もし、米国か中国でバブルがはじけたら
連鎖している世界経済は・・・
景気に力強さが欠けている
今の日本ではひとたまりもないのでは
ないでしょうか。


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税源移譲と不信感 [仕事]

6月の第3週
区役所などに問い合わせが殺到している場面が
新聞やテレビで大きく報道されていました。
去年より大幅にアップした住民税の通知が
届いたからです。
問い合わせの内容は
「なぜ住民税が上がったのか」
「間違いではないのか」
というもの。
年金問題で不信感を募らせているときに
この問題が重なったことが、
より騒ぎを大きくしています。
飯田税理士事務所にも、
テレビ朝日からこの件に関する取材があり、
改めてこの問題の大きさを知りました。
今回は「税源移譲」をテーマにしたいと思います。
そもそも「税源移譲」とは
どのようなことで
なぜ、必要なのでしょうか。
総務省によれば
税源移譲とは、
納税者(国民)が国へ納める税(国税)を減らし、
都道府県や市町村に納める税(地方税)を
増やすことで、
国から地方へ税源を移すこと。
国の関与を縮小し「地方にできることは地方に」
という理念の「三位一体の改革」の一つ。
と説明しています。
モデルケースの計算例が表示され
サラリーマンなど給与所得者の場合、
今年1月分より、
給料から天引きされる源泉税が減り、
6月より住民税が増額されています。
所得税から住民税に税源の移し替えであり、
基本的には負担は変わらないとされています。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html
この計算の前提は、
給料が前年と変わらないことですが
(定率減税がH19年分から廃止となるため
その分の負担は増します)、
一般的な場合には、
■住宅ローン控除の適用を受けている場合
■今年の収入が去年に比べ大幅に減少する場合
■事業所得者の場合
などを除き
負担は大きく変わらないようです。
住宅ローン控除の適用を受けている人や
今年退職して収入がなくなった人などには、
救済措置や特例制度が設けられており
例えば文京区では次のように説明されています。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_zeimu_tokushu19.html
しかし、事業所得者の場合、
給与所得者のような源泉徴収制度がないため、
所得税の減税は来年3月の確定申告まで
待たなければならない一方
住民税はH18年分を元に計算され
今年の6月から増額されます。
つまり、増税(住民税)が先行し、
減税(所得税)は後回しにされます。
総務省の
「税源移譲による影響の発生時期」
をみると、事業所得者だけ時期が違う
ことがよくわかります。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf/zeigennijou061221_1.pdf
主に以上の場合に、違いがでてきますが、
基本的には、
定率減税の廃止を除けば
あまり違いがないのかも知れません。
このような騒ぎになったのは、
税源移譲で増額された住民税に
定率減税の廃止も加わったため、
通知書の金額が去年に比べ大幅にアップ、
より増税感が強まるとともに
年金問題などに対する不信感から
ではないでしょうか。
ただ、住民税ではありませんが、
国民健康保険や介護保険は
東京都の場合、住民税に連動しています。
今回、住民税が増額したことにより
どうなるかが懸念されています。
料率は去年に比べ減額改定され
緩和措置も講じられているようですが、
料率など区によって異なるため
どのように変わるか一概には言えません。
しかし、
区から送られてくる「国保だより」には
「医療費は年々増加しており、医療費の伸びに
応じて保険料も改定せざるを得ない状況です。」
との記載があります。
介護保険の最高限度額も1万円増額しています。
便乗 ?
気がついたら増額していた ?
年金問題に端を発した今回の諸問題。
不信は続きそうです。


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最近の判決例からみた法人税の考え方を探る [仕事]

東京税理士会研修 今回のテーマは

山本守之先生による

「最近の判決例からみた法人税の考え方

を探る」でした。


主な内容は

●基本通達を否定する判決例

●有姿除却をめぐる新しい考え方

●歯科技工所の消費税簡易課税の業種区分

●貸倒れにおける債権者の事情

●交際費の課税要件を検証する

など 170頁のテキストを使い、

各テーマごとに解説と判決例を示した

大変内容の濃い講義でした。


特に「基本通達を否定する判決例」では

●短期前払費用

●分掌変更等の場合の退職給与

について解説があり

通達の読み方とともに

通達を法律の規定のように考える

最近の傾向に警鐘を鳴らされていました。


さらに

・税法通達にも賞味期限がある

・通達に頼って税務の解釈をすることは危険

・通達を適用するには、適用上の背景が重要

など 

税法が複雑になりすぎ 法解釈よりも

通達や質疑応答集に判断を求めがちな

現状を考えさせられる有意義な研修でした。

 

 

 



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法人の申告を初めて税理士に依頼するには [仕事]

平成18年5月に施行された会社法。

最低資本金制度が廃止、

取締役も1人でよいなど

以前より簡単に会社を設立できるため

個人事業から会社組織にされた方や 

会社を退職して起業された方も多いと思います。


設立はご自分で あるいは 

設立だけ行政書士等に依頼。

法人税の申告は、

どこか税理士に依頼しなければ
と思いつつ、

いつの間にか申告の期限が迫り

あわてて税理士を探す。


ここ最近

そのような問い合わせが増えてきましたが、

税理士に依頼するとき最低限必要なことは、

■領収書は必ずもらい、金銭出納帳を遅れてでも

書いておく。

■通帳はあとで不明な出金等がないように、

記帳のたびに通帳にメモをしておく。

■最低、決算日前一ヶ月前ぐらいまでに依頼を。

決算日を過ぎてからでは、決算対策が限られて

きます。

会社の謄本、定款、売掛金・買掛金の明細

取引相手との契約書なども必要となりますが、

上記のことを常日頃からしっかりとされておくことが

税理士に依頼するときのポイントと思います。


また、会社と個人の区別をしっかりつけることも大事。

内容によっては取り返しのつかない大問題にも

発展しかねます。

源泉税の納税義務を知らず納税がされていない

なども多く(期限を過ぎると罰金の対象にもなります)、

税理士にとっても、初めての会社の申告はかなり

慎重となるため予想以上に時間がかかります。

申告期限ぎりぎりの依頼では対処できないことも

ありますので、早めに税理士に依頼されることを

お勧めします。


ところで大事なことについて。

税理士に支払う手数料についてです。

個人事業者で自分で確定申告されていた方や

会社を退職して起業された方は税理士への

手数料がいくらなのか不安であると思います。

確かに、皆様と税理士の間では

想定する手数料に
開きがあると思います。

HPに価格一覧がある税理士事務所もありますので

何箇所がご覧になり、予めおおよその金額を

知っておかれることをお勧めします。

くれぐれも報酬の安さだけで決められませんように。

 


LLP・LLCと株式会社 [仕事]

平成17年から18年にかけて
新規の創業や共同事業の促進という観点から、
2 つの制度が創設されています。

それは
■LLP ( Limited Liability Partnership )
■LLC ( Limited Liability Company )
という制度で、
今回はこの2 つの制度について解説していきます。


LLP(有限責任事業組合)とは、
民法組合の特例として
「有限責任事業組合契約に関する法律」に基づき
設立される組合であり、
LLC(合同会社)とは、
株式会社や合名・合資会社とともに
「会社法」に基づき設立できる会社形態の一つとして、
今回新設された法人です。


株式会社と各制度の違いは次のようになります。

       L L P     L  L  C    株式会社
  法   人   格   な   し      あ     り
 構 成 員 の 責 任    有     限     責     任
 内部自治  機  関    取締役会等の機関の設置は任意    必  要
     損益の分配  損益は取り決めで自由に分配できる    出資比率
  課 税 方 法   構成員に課税     法 人 に 課 税



【2つの制度の違い】
この2 つの制度の最も大きな違いは、
LLC が会社法上の「法人」であり「法人格がある」のに対して、
LLP は「組合」であり、「法人格がない」という点です。
この「法人格」の有無により、
法人格があるLLC は「法人に課税」され
法人格がないLLP は「構成員に課税」されます。

【LLP のメリット】
「構成員に課税」されるということがLLP の最大のメリットで、
「法人に課税」の場合、利益が法人で課税されたうえ
出資者への利益分配にも課税されるという
2 重課税が生じてしまいます。
「構成員に課税」の場合、LLP の利益は、
LLP に課税されず、出資者が取り決めた比率で各自に割り振られ、
それぞれの所得(所得税や法人税)として課税されます。
LLP が赤字の場合には、割り振られた損失を、出資金を限度として、
それぞれの所得から差し引くことができるというメリットがあります。

その他には
●取締役会などの機関の設置も任意と
会社運営の自由度が高い。
●出資と損益の分配を自由に取り決めできる。
例えば、大学教授は知識を(出資は10%)、
大企業は資金を(出資は90%)提供し、共同事業を。
損益の分配は、大学教授40%、大企業60%にということもできる。
などがあります。


【LLP のデメリット】
反面、許認可事業や銀行取引など「法人格」が重視される場合では、
株式会社かLLC という選択になると思われます。

その他のデメリットとして、
●事業が成功しても株式会社に組織変更することができない。
その場合には、組合を解散し、利益の分配をしてから
株式会社を設立しなければなりません。
●組合の存続期間を契約書に記載する必要がある。
そのため、期間を限定して事業を行うことになります。
●対外的な信用がない。
などがあります。


【LLC のメリット・デメリット】
LLC は、株式会社と比較した場合、
●株主総会の開催などが不要なため、
より迅速な意思決定ができる。
●取締役会などの機関の設置も任意と
会社運営の自由度が高い。
●出資と損益の分配を自由に取り決めできる。

反面
●多くの出資者を予定しているものではなく、
小規模企業に適した形態と思われます。
●対外的な信用がない。
などがあります。
なおLLC は、株式会社への組織変更は認められています。


以上をまとめて比較すると

       L L P    L  L  C    株式会社
   法人格の有無   無・課税のメリット  有・「法人格」が重視される場合
 内部自治  機  関  任意・迅速な意思決定ができる 必要・迅速でない
     損益の分配  自由・貢献度に応じて分配などが可   出資比率のみ
 デ メ リ ッ ト    対 外 的 な 信 用 が な い  
 適 し た 形 態   期 間 限 定   小規模企業  


2 つの制度はともに
会社運営の自由度が高く、共同事業、
少人数
に適した形態で、
LLP は、構成員課税が、
LLC は、「法人格」が必要な場合に、
さらに成長後に株式会社への組織変更もできる点が
メリットになると思われます。


なお経済産業省によると
■平成17 年8 月1 日に施行されたLLP の設立件数は
平成18年12月末で約1,600 件。
設立状況は
●業種は、サービス業が70%を占めている。
●組合員数は、5 人以下が80%。
●存続年数は、10 年未満が50%、最も多いのが10~14 年で
約30%となっています。

この数字からも
●少人数
●共同事業
●期間限定
という LLPの特徴が見てとれます。


http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/pdf/llp_setsuritsu-jyoukyou.pdf


国税通則法 - 加算税・更正の請求を中心にして - [仕事]

東京税理士会研修 昨日のテーマは
伊藤義一先生による
「国税通則法 ~各種加算税と更正の請求を中心として~」
でした。
制度の趣旨や要件の他
■加算税が課されない「正当な理由」とは ?
■法定申告期限から1年経過後に減額要因を発見した
  ときの更正の請求の救済方法
などについて
判例を示しながらの講義でした。
過少申告加算税では
「各種加算税の課税割合と減免一覧表」という
わかりやすい一覧表を見ながら
税務調査の実調率が
個人 0.7%
法人 4.8%
でしかない現在 
自発的是正の推奨から
■自発的修正(又は期限後)申告の場合
  過少申告加算税は課さない。
■更正・決定を予知しないでした修正申告
  (どの時点までをいうのか)では
  調査に着手されても 申告すればまだ間に合うという
  のが現在の通説である。
という大変有意義な情報が得られました。
法人税や所得税などと違い、普段あまり接しない
国税通則法。
税理士にとっては、同じように重要な法律であり
知っているか否かで結果が全く違ってきます。
税理士の責任は大きいと痛感させられました。

 

 


会社法施行と法人成り [仕事]

会社法が施行されて1年になりました。
会社法はどのような目的で改正され
施行によって経済はどのように変化したのでしょうか。
今回はテーマは「会社法施行と法人成り」です。
50年ぶりに改正された会社法の目的は、
古い法体系や用語を全面的に見直し、
現在の社会情勢に対応するとともに
経済全体が活性化することを
見込んだものとなっています。
その一つに起業の促進という面があり
■最低資本金制度の廃止
■取締役が1人でも可能  
■設立の手続きが簡素化 
など会社設立のハードルを低くして
起業をしやすくしています。
また合同会社(LLC)という新しい会社形態を創設し 
選択の幅を増やしています。
会社法施行で、どの程度会社数が増加しているかは、
まだ統計がでていないため不明ですが、
今年(1月-4月)飯田事務所に問い合わせがあった
件数の比率でみると
個人事業者の割合は64%で、そのうち約3割のかたが
将来法人化することを希望されていました。
2-3月は個人確定申告の時期で
特に個人事業者の割合が多い時であり
それが64%という高い数字になっていますが、
■事業が軌道にのってくるとともに法人化を考えられ
■設立に関してもある程度の研究をされている
という印象をうけました。
当初、個人事業でスタートし、
事業が順調になり、
対外的な信用を求めて法人化を考え、
法人化する。
というパターンが
会社設立のハードルが低くなることによって
以前よりかなり増えているのではないでしょうか。
会社法とは別枠でも
様々な共同事業を促進することが期待された
LLP(有限責任事業組合)制度もあり、
この一年間でどの程度
■起業が増加したのか
■経済が活性化できたのか
統計の発表が待たれるところです。

文京区白山 ・印刷村 ◇ 税理士 雑感 ◇ [仕事]

文京区白山にある
小石川植物園の周りを歩いていると
ほかでは あまり見かけない乗り物が
至るところで走り回っています。

その乗り物とは ?


答えは 
フォークリフトです。


すぐ近くに「共同印刷」があり その周りに
小さな印刷会社が山のように・・・いったい何社あるのか
まさに「印刷村」のようです。
フォークリフトで印刷物を次々に移動させています。

土曜日や祝日でも 遅くまで仕事をしているのを
見るたびに こちらも 頑張らなくてはと気合をいれられます。


ところが印刷関連の会社数がかなり減っているそうです。
国税庁の資料によると「出版印刷業」は、
平成10年の   48,120社 から
平成17年には  40,776社 に
15%以上も減っています。
景気が回復しつつあるなかで、中小印刷業はいまだに
出版不況に連動した印刷不況から
抜け出せないでいるようです。

小石川植物園近辺の印刷会社もかなり
転業・閉鎖されたと聞きました。
会社法で起業を促進しても「出版印刷業」には
無関係かも知れません。
遅くまで仕事をしているのは、生き残りを賭け
受注を増やしている結果なのでしょうか。

複雑な気持ちになってきます。

 


税理士会研修 本日のテーマ「種類株式と事業承継問題」 [仕事]

東京税理士会研修 本日のテーマは
右山昌一郎先生による「種類株式と事業承継問題」でした。
種類株式とは、剰余金の分配や株主総会の議決権などにおいて、
内容の異なる株式のことで、
会社法では9種類の種類株式が認められています。
平成19年度の税制改正で、拒否権付株式(いわゆる黄金株)など
3種類の種類株式について相続税法上の評価方法が
明確化されました。
株主総会の決議や定款変更が必要となりますが、
会社の状況により種類株式を組み合わせることによって、
事業承継問題の解決を図ることができるという
大変内容の濃い研修でした。
同族会社には有効な事業承継問題の対策
になると思われます。
東京税理士会で今年受講したテーマは
・小規模事業者のための消費税対策
・個  人  の  不  動  産  取  引  と  税  務
・減   価   償   却   の   税   務
・役  員  給  与  の  理  論  と  実  務
と どれもタイムリーな内容ばかりで
これからも できる限り参加し
自己研鑽していきたいと思っています。


4月1日と税務の関係とは ? [仕事]

今日は4月1日。
4月1日といえばエイプリルフール。 
さらに新年度・新会計年度スタートの日ですが
年度始めからトレーニングをということで
「トレーニングの日」でもあるそうです。
  * 今日は何の日~毎日が記念日~ より *

 では、税務で今日はどのような日でしょうか。

それは「平成19年度税制改正」の開始日です。

今年の改正のポイントは
   「減価償却制度」と
   「役員給与の損金不算入制度」。

今月は、そのうちもっとも身近な
「減価償却制度」の改正を
 解説したいと思います。

  
この改正は 従来 設備投資の95%までしか認められなかった
減価償却費を 全額 損金計上できるようにするものです。
減価償却費が増加することにより 
会社によってはかなりの減税となり 外国に比べ不利であった制度を 
見直し 国際競争力や投資意欲を高めるねらいがあるようです。


改正の柱は償却可能限度額と残存価格の廃止となりますが

  平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産と
  平成19年4月 1日以降取得する減価償却資産とで      

扱いが異なり


■平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の場合

従来どおりの償却をし
償却可能限度額(95%)まで償却した資産は
備忘価格1円を残し
翌事業年度以降5年間で均等償却することで
全額償却が可能となります。


■平成19年4月1日以降取得する減価償却資産の場合

定額法の場合 ・ 取得価額×償却率
定率法の場合 ・ 取得価額(未償却残高)×償却率(250%定率法)

という計算式になります。
定額法・定率法とも 
残存価額はなくなり
備忘価額1円まで償却できます。
250%定率法とは 定額法の償却率に2.5倍(250%)した率を
使用して計算する方法です。
ただ個別に管理が必要で大変なようです。


少し専門的な言葉が入り 難しくなってしまいましたが
約40年ぶりという改正で 経営者には減税となる反面
平成19年4月1日で区別し さらに「250%定率法」の採用と
経理担当者には苦労の多い改正といえそうです。

 

※その他の改正点について

■法人税関係では

平成19年度に改正された
   ・「減価償却制度」
  ・「リース取引」

などが 主なものですが
昨年の改正で これから適用される

   ・「役員給与の損金不算入制度」

平成18年度の改正で平成19年3月決算より適用されるが
平成19年度にさらに変更されている
   ・「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」
   ・「同族会社の留保金課税制度」

など 極めて影響の大きい改正がこれから適用されてきます。
会社によっては かなりの増税となりそうです。


■所得税関係では

平成20年分の確定申告より適用される
   ・ e-taxによる電子証明書添付の確定申告に税額控除
   ・ 19年・20年に居住開始した場合の
      住宅ローン控除制度の特例創設
   ・ 地震保険料控除(平成18年度の改正)

などが 主なものです。

どちらも いつから適用になるかを注意する必要があります。


今年も相当影響がある改正が
これから始まりますので細心の注意が必要です。
経営者の方は税理士とよく打ち合わせをされておく
ことが望まれます。

 


会社法 ・ 税制改正 ・ 税理士 ◇ 税理士 雑感 ◇ [仕事]

昨年の「会社法」の施行 および それに伴う税制改正が
今年度も続いています。
これまでとは 考え方が全く変わってしまったことも多く
今まで勉強してきたことは なんだったのだろうかと
税理士でさえ 戸惑う日々です。

例えば「役員給与の損金不算入制度」や
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」。
「会社法」ではその期間の費用とされる「役員給与」が
平成18年度の法人税改正で原則として「損金不算入」
となり いくつかの例外を認めるというように
以前の法人税から180度変わってしまいました。

目前の3月決算から適用されますが
税務の専門誌ではいまだに Q&A等で
事例研究し 研修会も大盛況の状態です。

税制改正は通常3月決算から変更になります。
ここを乗り切らなければと気を引き締めています。


税理士業務と法人の決算期の関係 [仕事]

いよいよ3月となりました。
暖かい日が続き はやくも梅が散り始め
つい 気も緩みがちですが
税理士事務所にとっては  今が本番真っ最中。
大変な12月決算もやっと終わり   
後は個人の確定申告に
全力投球するばかりとなりました。   
 
今回は 税理士業務と法人の決算期の関係を
税理士の観点で見てみたいと思います。 
皆様にも 参考になると思いますので 
ぜひお読み下さい。 

税理士が「季節労働者」であることは
かなり知られていると思われる。
      
   12月 ・・・  年末調整       
    1月 ・・・  支払調書・償却資産税の申告
     3月 ・・・  個人「確定申告」       
      
と続くが  また
この時期は法人の確定申告が多い時でもある。   
        
国税庁の統計資料によると  
年1回決算の場合   
(H16年2月1日からH17年1月31日まで 
に終了した内国普通法人数) 
        
事業年度 終了月は  
                                      
3月が一番多く    
6月、9月、12月と続く。  
中小企業は 事業年度終了後 
2ケ月後に申告のため  
5月、8月、11月、2月が 忙しくなる。 
        
それに 上記の年末調整等を加えると 
8月を除けば 11月から5月までが 
税理士事務所の繁忙期となる。 
      
逆に 6月から10月は 事務所にもよるが 
比較的 時間に余裕があるので 
新規開業や決算期の変更を考える場合  
税理士からすると有り難いことが多い。         
            
勿論 大事な決算月を  
税理士事務所にあわせる必要はないが 
もし いつでも構わないなら  
それも一つの方法ではある。  
新規や複雑な案件も この時期なら 
引き受けて貰える可能性も高くなるので 
依頼する時期も重要である。
それを知っているかどうかで
その後のことに差がでてくることもありうる。
      
        
    税理士側のこんな事情を
    知っておいても損はないですよ。

 


 


小石川植物園 ・散歩 ◇ 税理士 雑感 ◇ [仕事]

外出しない日の昼休み。
雨でもない限り できるだけ 近くの
小石川植物園(文京区白山3丁目)
にウォーキングに出かけている。

一周 30分弱。 万歩計で 約 3,500歩。
若干 物足りなくはあるが
運動不足解消 気分転換には最高の場所である。
植物園の名のとおり 木や花が
咲き乱れ 塀の外を散歩するだけでも
気分が爽快となる。
車の通行が少なく 桜の時期は
満開の桜を見上げながら ゆっくり散歩できる。
 
散歩は考え事に適していると言われているが
歩きながら 考え事をまとめることも多い。
最高の環境と感謝している。

皆様も そのような場所を見つけられれば
いいですね。

最近の消費者動向 [仕事]


今回は「最近の消費者動向」にテーマを絞りたいと思います。


まず
「会社にとってホームページは必要」 なのでしょうか。
最近 飯田税理士事務所で経験した事例を
紹介させていただきます。
すこし長くなりますが お付き合い下さい。


先月 飯田税理士事務所のホームページ(旧HP)が
Googleの検索で1位になりました。

「文京区 税理士」 の検索で1位
「文京区 税理士事務所」 の検索で1位
「文京区 会計事務所」 の検索で1位

その後 ネットで検索したという問い合わせが急増し
何件か契約に至りました。
1位の凄さを実感しています。


先日のテレビによると アメリカでは 
商品やサービスなどを探す時に
 ・ネットで検索し 注文する人が増えている 
 ・そして 検索の順位で売上が全く違ってくる 
と放映されていました。

日本でも事情は全く同じと実感しています。
ネットで会社や商品を選別し購入することが
消費の一つのパターンとしてかなり定着している気がします。


ではHPを作成すれば良いのでしょうか。

先日 創刊90年の歴史をもつ経済産業紙
「日刊工業新聞」の全国版で税理士他を掲載し 
そのなかで飯田事務所を取り上げさせて戴きたいが
いかがでしょうかとの電話がありました。
税理士は関東では3人の枠で 私の写真とHPアドレスを掲載。
広告代を支払いますが 
事務所の評判を書いてくれるようなことを言っていました。

その代理店は 事務所の(新)HPを見て
「小規模企業・個人事業者専門」とうたっているのが
特徴があって良く 今回の企画にうってつけと 
かなり意気込んでいました。
 ・税理士事務所はHPがないか 
 ・あっても特徴がなく同じようなHPが多い
とも言われました。
その代理店の名前は 以前に偶然知っており 
詐欺ではないと思いますが 結局 お断りしました。
今 考えると惜しい気もしますが このところ
HPの威力を そして 特徴がないHPは見ても貰えないと
思い知らされています。


事務所への問い合わせの急増は 
12月決算の会社や確定申告の時期が近づいているから 
だけではないような気がします。

最近は携帯でネット接続する人が増えているという記事も
あります。パソコンと違い いつでも どこでも アクセスできる
ことはネット接続がますます増加することでもあります。
(「携帯のパソコン化 加速」1月27日 日本経済新聞)


HPが本当に必要なのかどうか 
検索されても上位になれなかったら・・・
いろいろな意見があると思いますが 
参考になるのではと思い紹介させていただきました。
なお 旧HPは自作 新HPは業者に枠組みだけ
作成してもらい自分で加工しています。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


さて 会社の経営者にとって景気が本当に回復したのかが
気になるところだと思います。
財務・総務両省では 2007年度の税収見通しで 
所得税・法人税の大幅な増収を見込み 
新聞でも「回復」という記事を目にしますが 
実感がないというのが本当のところではないでしょうか。

先日の日本経済新聞にも興味深い記事が掲載されていました。

● 消費の二極化薄らぐ - 「中価格帯」の商品増える

● サービス消費や専門店にシフト - メリハリ一段と
  
消費者は景気の回復を感じてきてはいるが
まだ思い切ってお金を使えない あるいは 
長年身についた習慣から抜けきれていないようです。
まだ景気に力強さがなく脆弱だという意見もあります。
とはいえ 商品単価やサービスに対する消費も
すこしづつ増えはじめているようです。

所得税の大幅な増収を見込まれているということは
今後 消費が増える可能性をあらわしています。

いかに付加価値をつけて販売できるか。
経営者の手腕にかかっています。


いよいよ新年 これからが本番 ! [仕事]

あけまして おめでとうございます。

1月5日に仕事をはじめ すぐ3連休の
会社もあるかと思いますが
税務・経理はこれからが本番。

10日までに源泉税を納め、月末までに
源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書、
償却資産税の作成・申告が続きます。

給与関係では、定率減税が廃止されるため
給与等から差し引く源泉徴収の税額が変更と
なっていますので、ご注意下さい。
昨年と比較してかなり税額が少なくなっている
ことに気がつかれたでしょうか。
減税? ではありません。
我々が納める税金が、国税(所得税)から
地方税(住民税)にシフトするからです。
ほとんどの方は、1月より給与の所得税が減り
6月より住民税が増えてきます。
どの程度変わるかは、総務省のHPにて
確認されて下さい。

今年も、税制改正が盛りだくさんに
ありそうですので、身近な改正について
わかり易く解説していきたいと思って
います。

本年も どうぞ宜しくお願い致します。

 

 


税理士の使命と業務 [仕事]


税理士の使命

私たち税理士は、

税理士法の定めによって

「税に関する専門家として、

独立した公正な立場において、

申告納税制度の理念にそって、

納税義務者の信頼にこたえ、

租税に関する法令に規定された納税義務の

適正な実現を図る」を使命としています。

わが国の納税システムは、自らが計算して税務書類を作成し、

納税するという「申告納税制度」を採っています。

私たち税理士は、皆さまの代理人として

次の業務を通じて皆さまに代わって

申告納税のお手伝いをすることを業としています。


税理士の業務

<税務代理> 

確定申告・青色申告の承認申請、税務調査の立会い、

税務署の更正・決定に不服がある場合の

申立てなどについて代理します。

<税務書類の作成> 

確定申告、相続税申告書・青色申告承認申請書、

その他税務署などに提出する書類を

あなたに代わって作成します。

<税務相談> 

税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき、

相談に応じます。「事前」の相談が有効です。

<会計業務> 

税理士業務に付随して財務書類の作成、

会計帳簿の記帳代行、

その他税務に関する事務を行います。

その他、税理士としての資格や知識を活かし、

積極的に活動を行っています。



      東京税理士会 ホームページより抜粋



共通テーマ:仕事

文京区白山の飯田税理士事務所/会計事務所です。 [仕事]

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月1回程度ですが、これから投稿していくつもりです。
よろしくお願い致します。


* 事 務 所 案 内 *

東京都 文京区白山にある
小規模企業・事業所得者専門の税理士事務所です
記帳代行から(会計ソフトによる自計化も可)
法人税の申告、事業所得者の確定申告だけでなく
相続・贈与の相談、申告にも応じています。
会社と社長の会計・税務を税理士があらゆる面から
強力にサポートします。
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