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レクリエーション費用を会社が負担したら - 経済的利益と給与課税 - [仕事]


外出が気持ちの良い季節になってきました。

秋といえば、芸術やスポーツの秋と連想されるように、

この時期には、旅行や運動会といったレクリエーション行事が

一般的な慣行として行われるようになります。

その費用を会社が負担した場合、税務上、

問題は生じるのでしょうか。


会社は、役員や従業員に給料を払いますが、

それだけではありません。

金銭以外の物品などを無償または低い金額で提供したり、

本来個人が払うべき費用を負担する場合もあります。

ところが、このような給付は、「経済的利益」といわれ、

原則として、会社が通常受け取るべき代金と

役員や従業員から実際に受け取った金額との差額が、

「現物給与」として給与所得の対象となります。

具体的には、

・ 商品などを無償又は低い価額で渡したとき。

・ 土地や建物などを無償又は低い使用料で貸したとき。

・ お金を無利息又は低い利息で貸したとき。

・ 貸付金などの返済の全部又は一部を免除したとき。

・ 個人的な費用の全部又は一部を負担したとき。

のような場合に該当します。


ただ「経済的利益」があったとしても、

全てが課税されるわけではありません。

・ 課税しないとされるもの。

・ 一定の限度額以内の場合は課税しないもの。

・ 一定の方法によって評価し課税対象額を計算するもの。

など、

所得税基本通達では、36-15から36-50において

(課税しない経済的利益・・・永年勤続者の記念品等)

のように要件とともに規定しています。



では旅行や運動会といった社内親睦を目的とする

レクリエーション行事に参加したらどうなるのでしょうか。


この場合にも経済的利益を受けたことになります。


社会通念上一般的に行われていると認められている範囲で、

会社が主催、全従業員を対象にしていることを前提とします。

この場合、

旅行や運動会といった行事に参加しても、

供与する経済的利益の額が少額の場合は

強いて課税しないという

少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、

役員だけを対象として行事の費用を負担する場合を除き、

課税されることはありません。

ところが、自己都合で参加しなかった人に対し、

そのレクリエーションに係る一人当たりの費用相当額などを

金銭で支給するような場合には、

参加するか、金銭の支給を受けるかの選択ができることになるため、

参加、不参加を問わず、全員に対して、不参加者に対して支給した

金銭の額が給与として課税されることになります。

宿日直者など会社都合による不参加者に対して支給した場合は、

支給を受けた人には給与として課税されますが、

行事に参加した人への課税は生じません。


旅行の場合はどうでしょうか。

(1) 旅行の期間が4泊5日以内。

(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上。

という要件が必要となります。

なお、

(1) 役員だけの旅行

(2) 取引先の接待、供応、慰安等のための旅行

(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行

(4) 金銭との選択が可能な旅行

などの場合、

その旅行に係る費用は、

従業員のレクリエーション旅行には該当しないため、

給与、交際費などとして処理する必要があります。


経済的利益の問題は、その他にも

社宅や食事の支給、厚生施設の利用など

いろいろとありますが、

判定もそれぞれ異なりますので、

個別に判断することが重要となります。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm


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「中小企業者」の定義 [仕事]


中小企業には法人税法上

■ 軽減税率の適用

■ 交際費の損金不算入の特例

■ 中小企業者等の少額減価償却資産の特例

など多くの特典が与えられている。


しかし、適用を受けるには、

「資本金1億円以下の法人」

「青色申告書を提出する中小企業者等」

のような要件を満たすことが不可欠となるが、

法律や制度により中小企業者などの定義が異なることもある。



ここでは、「中小企業者」の定義についてみていきたい。


法人税法では租税特別措置法で、

青色申告書を提出する中小企業者または農業協同組合等を

「中小企業者等」と規定している。


中小企業者等
資本金が1億円以下
の法人(大規模法人
の子会社を除く)
資本又は出資を有しない法人
のうち、常時使用する従業員
の数が1,000人以下の法人
農業協同組合等



通常は、この表の区分により判定される。

ところが、この表によらない場合もあるので注意したい。


例えば、青色申告書を提出する中小企業者等が、

機械等を取得し、特別償却や税額控除を適用する場合には

さらに「特定中小企業者等」という区分が必要となる。


特定中小企業者等
              
中小企業者等のうち
資本金3千万円以下
の法人又は
農業協同組合等


どちらに該当するかにより適用が異なり、

中小企業者等の場合には、

取得価額の30%を通常の減価償却費とは別枠で償却できる

「特別償却」の適用が、

特定中小企業者等に該当する場合には、

「特別償却」に加え

取得価額の7%を法人税額から控除できる

「法人税額の特別控除」との選択適用ができる

という違いとなってくる。


中小企業者等 特定中小企業者等
特別償却 適  用  可 適  用  可
税額控除 適 用 不 可 適  用  可



次に、事業基盤強化設備を取得した場合には、

適用の要件となる「特定中小企業者」の範囲が

小売業や卸売業などは資本金1億円以下とされるなど、

業種によって異なっている。


中小企業基本法による「中小企業者」の定義も

下記の表のようになる。


  ■ 中小企業基本法による「中小企業者」の定義


業  種 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金が3億円以下並びに常時使用する     従業員の数が300人以下の会社
卸 売 業 資本金が1億円以下並びに常時使用する     従業員の数が100人以下の会社
小 売 業 資本金が5千万円以下並びに常時使用する   従業員の数が50人以下の会社
サービス業 資本金が5千万円以下並びに常時使用する   従業員の数が100人以下の会社
小規模企業者の場合は

製造業その他 従業員20人以下
商業・サービス業      従業員 5人以下



このように法律や制度によって定義や要件も異なるので、

適用前に必ず確認しておきたい。





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黒字倒産と資金繰り表、キャッシャフロー計算書 [仕事]


損益計算書上、

「利益」を出している会社が

資金不足となり倒産することがある。


なぜであろうか。

儲かっているはずなのに。


【 黒字倒産とは 】

簡単な例で説明すると

当初1,000万円の現金をもっていた会社が

① 1月に商品を掛けで1,500万円売り、

( 売掛金 1,500 / 売上 1,500 )

② 2月に仕入代金を現金で1,200万円支払ったとする。

( 仕入 1,200 / 現金 1,200 )

3月決算の会社で掛けの入金が 4月の場合、

損益計算書では

売上 ( ①1,500万円 ) - 仕入 ( ②1,200万円 ) となり

300万円の利益となる。

利益が出ているのに会社に現金はなく、

下の表では不足分を借入できたが、

資金繰りがつかず倒産ということもある。


これが黒字倒産といわれ、

売上や仕入は発生という時点で計上される一方

実際の入金とはズレがあることによる。

損益計算書に反映されない「借入金の返済」

が多額の会社もその可能性がある。



貸借対照表 (期 首) 単位:万円
現 金 1,000 資本金 1,000
損益計算書 単位:万円
売上 1,500
仕入 1,200
利益 300
貸借対照表 (期 末) 単位:万円
売掛金 1,500 借入金 200
資本金 1,000
利 益 300
1,500 1,500



【 資金繰り表とキャッシュフロー計算書 】

それを防ぐには

資金繰り表やキャッシュフロー計算書の作成が

重要となってくる。

貸借対照表や損益計算書が発生主義で

計算されるのに対し、

資金繰り表やキャッシュフロー計算書は

現金の出入り、すなわち回収や支払い時点で

計上される。


資金繰り表は、

どの会社でも作成しているものであるが、

過去の実績をもとに、

現金売上や売掛金の入金予定、

経費や買掛金・借入金の支払いなど

一定期間の資金の流れを予測することで

将来に備えるために作成する重要な表である。

資金不足とならないように

残高がいくらあるかを重視する。


ところが、資金繰り表では

■ なぜ資金が足りないのか

■ どこに問題があるのか

という原因分析ができない。


その分析ツールとして

キャッシュフロー計算書がある。


キャッシュフロー計算書では資金の流れを


1. 本業でどれだけ資金を稼いだかを示す

「営業活動によるキャッシュフロー」

2. 固定資産の取得や売却などを示す

「投資活動によるキャッシュフロー」

3. 増資や借入金など資金の調達と返済を示す

「財務活動によるキャッシュフロー」


に分け、それぞれの区分ごとに分析する。



- キャッシュフロー計算書 - 単位:万円
1. 営業活動によるキャッシュフロー
税引前当期純利益 68
減価償却費 5
売上債権の増加 -15
たな卸資産の減少 6
仕入債務の増加 8
 ・・・
72
2. 投資活動によるキャッシュフロー
固定資産の増加 -38
有価証券の売却 6
 ・・・
-32
3. 財務活動によるキャッシュフロー
借入金の増加 30
配当金支払い -10
 ・・・
20
( 1+2+3 ) 当期キャッシュ増加 60
+ 期首キャッシュ残高 81
= 期末キャッシュ残高 141



この計算書により、

資金がどのようにして増えたのか減ったのか、

どこに問題があるのかという分析ができる。


■ 赤字経営なのか

■ 在庫が過大なのか

■ 設備投資は適正か

■ 売掛金の回収が遅れているのか


資金繰りで厳しい状態でも

原因がわかれば

改善策を講じられるのである。


景気が後退している現在

ますます重要性が増している。

一度作成されることをお薦めしたい。



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土地等を先行取得した場合の課税の特例 [仕事]


土地需要の喚起・流動化を促進する観点から

平成21年度に創設された優遇税制の一つで、

H21年及びH22年に土地等を取得した場合、

他の土地等を譲渡しても譲渡益を繰り延べるという特例。


【 制度の概要 】

法人または個人事業者(事業所得や不動産所得・山林所得

の業務を行う個人)が対象で、

①H21年1月1日からH22年12月31日までの期間内に、

国内にある土地等(土地や借地権)を取得 ( A )。

※ 相続や配偶者等からの取得、棚卸資産の場合は適用対象外。

②取得した日を含む事業年度の確定申告書の申告期限までに、

この特例の適用を受ける旨の届出書を税務署に提出。

③取得した日の翌事業年度から10年以内に、

所有する他の土地等 ( B ) を譲渡。

※ 個人の場合、

( A ) の取得の時に事業者であること、

( B ) の土地等は事業用の土地等であることが必要。


以上の要件を満たした場合に、

( A ) の土地等 ( 先行取得土地等 ) について

( B ) の土地等の譲渡益の80%相当額の範囲内で圧縮記帳できる。

すなわち ( B ) の土地等の譲渡益について、

( A ) の金額を限度として、80%減額できるというもの。

※ 譲渡した時点で ( A ) の土地等にH21年取得分があれば

80% となるが、なければ 60% となる。


【 具体的な計算例 】

H21年に1億円で土地等 ( A ) を購入。

H25年に他に保有していた土地等 ( B ) を売却し、

譲渡益が6,000万円発生した場合。


B H25年         他の土地等売却       譲渡益       6,000万円    →    6,000万円×0.8      = 4,800万円          C            (Aから減額)
   6,000万円×0.2       = 1,200万円 課税対象
    A H21年        土地等購入       取得価額       1億円    →         減  額         C (4,800万円)
        A - C              = 5,200万円    Aの取得価額     5,200万円に



この例によれば、

H25年に売却した ( B ) 土地の譲渡益 6,000万円は、

H21年に ( A ) 土地を1億円で購入したことにより

譲渡益の80% = C が控除され、

本来ならば6,000万円に対して課税されるところが

1,200万円で良いことになる。

この控除は、10年間で ( A ) 土地の金額 ( 1億円 ) に達するまで、

複数の土地の売却に使える。

一方、( A ) 土地は、

取得価額が4,800万円 ( C ) 減額され5,200万円となる。

売却しなければ課税はなく、

売却する場合には譲渡益は多くなるが

いずれの場合も課税を繰り延べるということになる。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei2009/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/8037.pdf


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固定資産税の「価格」大幅アップ !  - 隠れた問題点 - [仕事]


景気の悪化が深刻となっている。

物が売れなくなり安価で必要な物が売れ筋に。

当然、土地の価格も下落している。


ところが、最近、顧問先のAさんに届いた固定資産税の

課税明細書を見てびっくり。

なんと、固定資産税の計算基準となる土地の「価格」が50%もアップ。

税額も、あまり増えないように調整されているが、当然アップ。


収入減から 形を変えた増税 ?

それとも・・・ ?


なぜ このようなことが起こるのであろうか。



固定資産税の計算の基礎となる土地の「価格」は

公示価格を基準として算出されるが

毎年変わるわけではない。

3年ごとに見直し新しい「価格」を決定している。

そのため原則として3年間は「価格」が変わらない。

そして平成21年度は、3年に1度の評価替えの年。

平成20年1月1日の公示価格×7割を基準として調整している。

前回の評価替えは平成18年度で、

平成18年度から平成20年度までの3年間、

平成17年1月1日の公示価格を基準としていた。


そこで、住宅地にあるAさん宅で国税庁が公表する

路線価(基準とする日は1月1日で同じ)と比較してみた。


※公示価格と路線価、固定資産税の価格の関係については

→ http://iida-office.blog.so-net.ne.jp/2007-08-06




路線価 (1㎡当たり)          アップ率        
(H17年/H20年)
平成16年1月1日 330 千円
平成17年1月1日 350 千円
平成18年1月1日 360 千円
平成19年1月1日 430 千円
平成20年1月1日 540 千円 54%



平成17年と平成21年を比較すると、

固定資産税が約50%のアップに対し、路線価は約54%となっている。

平成20年1月はまだ土地の価格が上昇していた頃で、

確かに、数字をみれば間違いはなさそうであった。

問題があるとすれば、一年前の公示価格を基準としていることか。


某都税事務所に確認したら、

東京23区の中心では商業地の場合200%アップの地点もあり

50%ぐらいで・・・と、

こちらがおかしいような言い方をされてしまったが・・・。




ところで、隠れた問題が。


この大幅にアップした

固定資産税の「価格」をもとに計算される税金がある。


不動産を購入したり贈与した時にかかる

不動産取得税と登録免許税である。

この税金は、

不動産の価格(固定資産税の価格)×税率で計算されるので

不動産の価格がアップすれば当然、増額となる。

地価は下落しているが、この「価格」は3年間続く。

不景気なうえ増税となればますます売れなくなるという

悪循環になりかねない。


平成21年度の税制改正で、

土地需要の喚起、流動化を促進するため

住宅・土地税制等についてさまざまな措置が講じられたが、

それを打ち消すことにもなりそうだ。



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交際費、会議費と5,000円基準 [仕事]


交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に

対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する

費用をいいます。

企業会計では費用として処理されますが、

企業の冗費を抑制して内部留保を充実させるために

一定の限度額を設け、限度額を超えた金額については

損金の額に算入しないとされています (措法61の4)。

※ 「その他事業に関係のある者等」に役員、従業員、株主等も

含まれることに注意して下さい (措通61の4(1)-22)。

そのため、得意先はもちろん従業員に対する慰安も、

原則として交際費等となります。


ただし、全てを交際費等とすることは適当でないため、

交際費等に該当するもののうち、次に掲げる費用は

交際費等から除かれています (措法61の4③、措令37の5)。

① 従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等のために

通常要する費用

② 一人当たり5,000円以下の飲食費(法人の役員、従業員

又はこれらの親族に対して支出するものを除く)

③ カレンダー、手帳、手ぬぐいその他これらに類する物品を

贈与するために通常要する費用

④ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を

供与するために通常要する費用

⑤ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために

取材に通常要する費用

※ その他、寄付金・値引及び割戻し・広告宣伝費・福利厚生費・

給与等の性質を有するものも交際費等に含まれません

(措通61の4(1)-1)。


ところで、平成18年度の税制改正で、交際費等に該当する

飲食費のうち、一人当たり5,000円以下の飲食費は

交際費等に含めなくて良いこととされました(上記②)。

では、上記④の場合(会議費)にもその基準が適用されるのでしょうか。


会議費とは、会議に際し(取引先等との打ち合わせなども含まれる)

社内又は通常会議を行う場所において

通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の費用

とされています (措通61の4(1)-21)。


会議の場所や実態が問題とされるため個別的に判断しますが、

交際費のように、

資本金による限度額や飲食代の5,000円という基準はありません。

一人当たり5,000円を超えていても、通常供与される昼食の程度を

超えない飲食物等の費用であれば交際費等からは除かれます。



※ 交際費から除かれる飲食費の要件 金額の基準
会議費となる
飲食費
役員・従業員や取引先と 会議室・ホテルなどで
会議・打合せ
弁当・ランチなど
昼食程度
一人当たり 5,000円以下  の飲食費 取引先との飲食代 
  (役員・従業員のために 支出するものは除く)
一人当たり   5,000円以下




アルコールも食前酒程度なら認められるようですが、

昼食の程度を超えた飲食物等や会議後の宴会等まで

認められているわけではありません。


会議費であれば損金算入となりますが、

交際費の場合は限度額や損金不算入の金額もでてきます。

税務調査で交際費等と認定されないためにも

社内規定を設け、会議や商談の場所、時間、内容、

参加者、金額などを報告書として残しておいたほうが良いでしょう。





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景気後退と中小企業税制 [仕事]


景気の後退が経済に深刻な影響を及ぼしています。


そのため平成21年度の税制改正では、

景気回復を最優先で実現するために内需拡大の観点から

見直しが行われています。

中小企業に関連するもので主な改正は次の通りですが、

即効性のあるものとなっています。



■ 中小法人等の軽減税率の引き下げ

中小法人等(各事業年度終了の時において資本金の額が1億円以下

である株式会社など)の平成21年4月1日から平成23年3月31日

までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、

年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に

引き下げられます。



■ 中小法人等の欠損金の繰戻し還付制度

中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度

において生じた欠損金額については、

欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できます。

これは前期に黒字、今期に赤字の場合に

前期に払った法人税のうち

次の算式で求めた金額を還付請求できる制度です。


前期の法人税 × 今期の欠損金額 / 前期の所得金額


実質的に前期の所得と通算して法人税を計算するもので

適用を受けられるのは国税の法人税のみとなり、

地方税にはありません。


この制度は平成4年から停止されていましたが、

(設立5年以内の中小法人等は平成22年3月31日までに終了する

事業年度まで例外的に認められていた) 今回の改正で復活しました。

連続して青色申告書を提出していることなどの要件があります。





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金地金や金貨 - 売却益の税務 - [仕事]


金融不安を背景に、安全資産として金の需要が拡大。

小売価格が国内外で上昇しています。


金を売却して利益がでた場合 (事業として行う場合を除く)、

原則的には譲渡所得となりますが 、

営利目的で継続的に売買する場合には雑所得となります。


いずれの場合も他の所得と合算して総合課税の対象となります。


所得区分 所有期間  課 税 対 象 と な る 所 得 金 額
5 年 超   { 売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 ) - 特別控除 } × 1/2
原   則 譲渡所得 5年以内   { 売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 ) - 特別控除 }
 特別控除は他に譲渡益があれば合わせて年間50万円まで
営利目的で継続的 雑 所 得 -   売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 )


純金積立の場合には「取得した日」と「取得価額」を

どのように考えるのかが問題となります。

売却した資産に個別対応することが原則ですが、

毎日購入することから個別に対応できないため

・先に取得したものから譲渡したと考え所有期間を判定する

( 先入先出法 )

・売却した金の取得価額は、売却時までの積立期間中の

平均単価で計算する ( 総平均法 )

とされています。


なお、金投資口座や金貯蓄口座などの場合は、上記とは異なり、

20%の税率による源泉分離課税となるため

他の所得と合算して確定申告する必要はありません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/19/02.htm




※ サラリーマンなどの給与所得者は、

・ 給与等の合計額が 2,000万円を超える人

・ 給与所得以外の所得の合計額が 20万円を超える人

などの場合を除き、確定申告する必要がありません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm





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「クイズの賞金や競馬の払戻金」と確定申告 [仕事]


10年以上買い続けた宝くじ。ついに念願の一等に当選。

でも、税金はどうなる ?

▼ 宝くじの当選金には「当せん金付証票法」という法律があり

非課税とされています。


ではクイズで賞金を貰ったり競馬で儲けた場合には ?

▼ その場合は一時所得となり、

金額によっては確定申告をしなければなりません。



年間を通じて競馬やクイズに応募している人の

ある年の収支が次の通りだとします。


       競    馬 日 付 収 入 必要経費 損  益
1/10 ・ 1R 80万円 20万円 60万円
1/10 ・ 2R 0 30万円 △ 30万円
1/10 ・ 3R 0 40万円 △ 40万円
5/25 ・ 1R 0 20万円 △ 20万円
( 年 間 ) ( 80万円 ) ( 110万円 ) ( △ 30万円 )
     クイズの賞金 2/18 4万円 0 4万円
10/24 10万円 0 10万円
( 年 間 ) ( 14万円 ) ( 0 円 ) ( 14万円 )
一時所得 計 △ 16万円


この例では、

年間を通じた損益(儲け)は競馬は損失、賞金はプラス

合算すると損失となっています。


それなら申告する必要ないじゃない ?


所得税基本通達 ( 34-1 ) では一時所得の例示として

■ 懸賞の賞品金、福引の当選金品等

■ 競馬の馬券、競輪の車券の払戻金等

■ 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等

などを掲げていますが、

一時所得とは、給与所得や事業所得等以外の所得のうち

営利を目的としない一時的な所得で、労務その他の役務

または資産の譲渡の対価ではないものをいいます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/08.htm


一時所得の金額は、

総収入金額 - その収入を得るために支出した金額

- 特別控除額 (最高50万円) = 一時所得の金額

一時所得の金額 × 1/2 = 課税される金額

で計算されます。


注意しなければならないのは

収入の計算では、全ての一時所得の儲けた分 ( ① ⑤ ⑥ )

だけを抜き出さなければならないことです。

あくまで一回ごとに考えます。

必要経費も、収入と直接関係がある支出だけになるため

競馬では当たり馬券だけが認められ

はずれ馬券 ( ② ③ ④ ) は収入から差し引くことも

必要経費にすることもできません。

クイズの賞金の場合は、当選した分のはがき代ぐらいとなります。


そのため、上記の例では

収入 ・・・ 80万円 + 4万円 + 10万円 = 94万円

経費 ・・・ 20万円

特別控除 ・・・ 50万円 ( 年間 )

となり

( 94万円 - 20万円 - 50万円 ) × 1/2 = 12万円

が一時所得として課税対象になります。


このように通算すると赤字でも

個別の黒字だけで計算しなければならないので

注意して下さい。

一年間に生じた全ての一時所得を合算して

50万円以上の場合に申告が必要となるため、

多くなりそうな年は書き出しておき

生命保険も満期保険は年度をずらして契約

するなどした方が良いでしょう。




競馬の勝ちをいちいち記録していない !


その通りかもしれません。


でも原則は申告しなければならないのですよ。




※ クイズの賞金は、

現金や商品券の場合はその金額を収入金額としますが、

貴金属などは売却するとした場合の処分見込み額、

自動車などの場合は、通常の販売価額の60%で評価します。


※ サラリーマンなどの給与所得者は、

・ 給与等の合計額が 2,000万円を超える人

・ 給与所得以外の所得の合計額が 20万円を超える人

などの場合を除き、確定申告する必要がありません。



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裁判員制度、日当・旅費等の確定申告 [仕事]


いよいよ平成21年5月21日より裁判員制度が始まります。


平成20年11月28日、

裁判員候補者約30万人に通知書が発送されました。

確率は全国平均で352人に1人。

裁判員に選ばれると最高1万円の日当や交通費、宿泊費などが

支給されます。


http://www.saibanin.courts.go.jp/ http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c7_1.html



では、

■ 貰った分を申告する必要があるのでしょうか。

■ 必要な場合、どのような申告になるのでしょうか。



国税庁は、

最高裁からあった「課税上の取扱いについて」の照会に、

「裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する

所得税法上の取扱いについて」

という回答をしました。


それによりますと、

1. 支給された旅費等は、その合計額を雑所得とする。

2. 実際に負担した旅費や宿泊費などは、雑所得の計算上、

必要経費とする。

となっています。

旅費等は、

労務の対価(報酬)としての性質はなく(そのため給与所得に該当しない)

実質弁償的なものであり、一時所得にも該当しない。

給与所得及び一時所得にいずれにも該当しないので、

雑所得として取り扱うとされています。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/another.htm



所得税法上、雑所得とは、

利子所得や給与所得、一時所得など

他のいずれにも該当しない所得をいい、

・ 公的年金等

・ 法人の役員等の勤務先預け金の利子(利子所得とされるものを除く)

・ 印税や原稿料(作家以外の者で、事業として行われてない場合)

などが該当します。

所得金額は、

・ 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額

・ 総収入金額(公的年金等を除く) - 必要経費

の合計額で計算されます。


そこで、裁判員に選ばれ、日当や交通費などを貰うと、

支給された旅費等の合計額から実際に負担した旅費等を

差し引き、雑所得として申告することになります

(公的年金等の他の雑所得がない場合)。

事業所得や不動産所得、年金受給者などで

確定申告している人は、

通常の申告に雑所得を加えて申告しなければなりません。


ところでサラリーマンなどの給与所得者は、

・ 給与等の合計額が 2,000万円を超える人

・ 給与所得以外の所得(雑所得など)の合計額が 20万円を超える人

などの場合を除き、申告する必要がありません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm


そのため、サラリーマンなど給与所得者の大部分は

旅費等を貰っても

確定申告しなくて済むと思われます。


所得が生じた場合、原則的には申告することが必要ですが、

給与所得者で年末調整で納税が終わる人は

上記のような人を除けば

確定申告をしなくて良いとされているためです。




このように、同じように裁判員になっても

個人の所得の種類により申告の有無が生じてきます。


最高1万円の日当でも、 3日かかれば3万円。

申告の有無により所得税・住民税もかなり違ってきます。

裁判所に出頭する義務がありながら、

申告で異なる扱いとされてしまうことに

納得がいかない人も

今後増えてくるのではないでしょうか。






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株式売却損の税金 [仕事]


株価大暴落、その後も乱高下する状況が続いています。

「日経平均が26年ぶりに一時7,000円を割り込む」

などと連日のように報道されています。


株を売却して損失が発生した場合、

確定申告すれば損失を取り戻せるのでしょうか。

ここでは、個人が上場株式等を証券会社で売買した

場合を前提に解説します。


株の売買により年間を通じて損失が生じた場合には、

確定申告することで

その損失を翌年以後3年間にわたり

株式等の譲渡所得等から控除することができます。

「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」

という制度で、

この適用を受けるには、

損失がでた年度から連続して確定申告書を

提出することが要件となります。

ただ、取引がない年度も確定申告する必要があり

申告しない場合は、たとえ繰越額が残っていても

損失を繰り越して控除できなくなります。


 株の売買で損失が発生
年 間 損 益 控 除 額 繰 越 額
1年目 △ 100万円 0 △100万円 ( A ) 損 失 が 生 じ た 年
2年目 30万円 △ 30万円 70万円 ( A ) - 2年目の年間損益
3年目 50万円 △ 50万円 20万円 ( A ) - 2・3年目の年間損益
 2・3年目は利益がでても1年目の損失の方が多ければ税金は発生しない。
 4年目は年間損益により
4年目 40万円の場合 △ 20万円 0 差引 20万円は課税対象
10万円の場合 △ 10万円 0 ( A ) の繰越は3年間のため


1年目の損失は翌年から3年間にわたり繰り越して控除できます。

しかし、上記の例のように4年目で控除しきれない場合は、

そこで打ち切りとなります。

2年目(以後)にも損失が発生した場合には、

損失の古い年度から先に控除していきます。



このように、株を売却して損失が発生した場合でも

確定申告により損失を繰り越すことができますので

利用されてみてはいかがでしょうか。



※ なお、株式等の譲渡所得は、

申告分離課税となるため、損失が生じても

他の株式等の黒字の額とは通算できますが、

総合課税となる給与所得など他の所得から

差し引くことはできません。


また、平成21年1月1日以後は、

上場株式等の譲渡損失と

申告分離課税を選択した上場株式等の配当金

(一定の大口株主等が受けるものを除く)との

損益通算ができるようになるほか

上場株式等の譲渡所得金額によって

申告や税率が異なるなどの改正があります。






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まるで バブル ? - 激流に振り回されることなく - [仕事]

急速な円高、株や商品価格の高騰・急落など

かつてない変動が続いています。


円高で海外旅行が賑わう一方、

つい最近まで好調であった企業の業績が悪化。

リストラや来年の新規採用を減らすことも予想されています。

アジアでは、

世界中を混乱させた穀物価格の高騰で

食料不足への懸念から増産を進めた農家が

ここ最近の価格急落で行き詰まり救済を受けているという

新聞記事がありました。


いずれも自国だけでなく世界経済に連鎖していることが原因です。



ところで日本では、

株で損失を被った投資家がいる一方、チャンスと考える人も多く

マスコミでもかなり報道されています。

額に汗をかいて仕事をするより

頭を使って儲けることが良いという風潮なのでしょうか。

誰しもが振り回されて、平常心を見失っているような気がします。

そういえば「バブル」の時に似ているような

気がしないでもありません。

「バブル」以降このような風潮になり、

未だに引きずっているのでしょうか。


これから

世界が大きく変わろうとしています。

経験したことのない潮流のなかで生き残るためには、

激流に振り回されることなく確かな自分の目を持ち

堅実を求めていくことが必要となってくるのではないでしょうか。



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外貨預金 - 為替差損益の税金 - [仕事]


NHKのニュースで

「急激な円高により、

外貨預金の申し込みが大幅に増えている。」

と報道されていました。


外貨預金とは、

日本円を米ドルやユーロなどの外国通貨に交換し

外貨で預け入れる預金のことです。


低金利が続く日本より

高金利の外貨で運用することによる利息や、

円高の時に預け入れし

円安になった時に引き出すことで

為替の差益を得られるメリットがあります。

一方、手数料がかかり、

預け入れの時より円高になると為替差損が発生する

リスクも生じます。


預金に対する税金は、

円で預金する場合は利息にかかりますが、

外貨預金の場合は、

為替差損益が発生することから

利息と為替差損益の2種類に対してかかってきます。

利息への税金は、

円で預金する場合と同じく20%の源泉分離課税。

為替差損益への税金は、

差益か差損かによって次のようになってきます。

なお、為替手数料や利息は考慮していません。


1ドル 100円の時 1,000ドル預金した場合
100円 × 1,000ドル = 100,000円 必要
円高となり 円安となり
1ドル 50円の時に引き出すと 1ドル 150円の時に引き出すと
50円 × 1,000ドル = 50,000円に 150円 × 1,000ドル = 150,000円に
為替差損 為替差益
 申告不要。   雑所得として確定申告が必要。
 為替差損は他の雑所得があれば  ※ 年収 2,000万以下の給与所得者で
 その金額から控除できるが、  給与所得及び退職所得以外の所得が
 給与所得等他の所得とは  為替差益を含めて年間 20万以下の
 通算できない。  場合は申告不要。
 ※ 予約レートを設定している場合の
 為替差益は源泉分離課税となり
 申告不要。




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ウォーキング&一杯 ◇ 税理士 雑感 ◇ [仕事]


ウォーキングには絶好の季節となってきた。


税理士という職業柄、デスクワークが多く運動不足となる。

ところがメタボ世代に肥満は絶対禁物 !

そこで仕事で外出しない日は、近所の小石川植物園(文京区白山)

の周りを最低30~40分は歩くようにしている。

5年前より外出時に万歩計をつけ測定・記録しているが、

1日 1万歩の目標に対し約 7千歩にとどまっている。

それでも年間約250万歩、5年間で1,250万歩以上という数字は見事 !

ただ、継続は力なりといえるほど効果がでている様子はない。

酒も進んでしまうからだろうか。


平日は小石川植物園の周りだが、その分休日は遠出し 歩数を稼ぐ。

目的地を決める時もあれば、

方角だけ決め、目的もなくぶらぶらする時も。

史跡めぐりをしたり、ウォーキングコースを歩いたりするが、

排気ガスに汚れ、着飾った表通りより

生活の匂いのする裏道が好きだ。

思わぬ史跡を見つけたりした時の喜びや、

メモ帳とペンを持ち歩き、戻ってから見つけた史跡を

調べる楽しみ。

すこし年寄りくさくなってきているのかな。

まだまだ若いつもりだが・・・



もう一つの楽しみは、

歩き疲れた頃に良い店を見つけ一杯飲むこと。


【 ウォーキング & 一杯 】


たまには休日に昼間から酒を楽しむ。

行く場所が決まったら先に飲む店を探しておいても、

ぶらぶらしながら見つけても良い。

逆に飲む店を決めておいてから行く場所を決める事も多い。

そんな時に店の定休日だと辛くなる。

1時間以上歩いてから休憩と考えているが、幸いに

文京区や隣接する台東区は史跡めぐりも一杯飲む店も事欠かない。

飲んだ後、ほろ酔いで歩くのも気持ちが良いものである。



これからは 【 ウォーキング & 一杯 】 に最適の秋。



皆さんもいかがですか。

気分転換に。

ストレス解消に。

メタボ対策に。



休日が待ち遠しくなりますよ。



これじゃ痩せるわけないか !?


http://iida-office.blog.so-net.ne.jp/2007-02-28


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ホームページ制作費用の税務 [仕事]


インターネット上にホームページを開設した場合、

ホームページ制作にかかった費用は、

税務上、どのように取り扱われるのでしょうか。


ホームページは、一般的に、

企業や新製品のPRのために制作され、その内容も頻繁に更新されます。

そこで、開設に際し支出した効果が1年以上に及ばないと考えられるため

支出時の広告宣伝費として損金算入できることになります。

但し、ホームページの内容が更新されずに

使用期間が1年を超えるような場合には、

使用期間に応じて償却する必要があります。

また、ホームページには、

オンラインショッピングのようにデータベースにアクセスして

情報を検索する機能を有しているものなどもあります。

そのためには、ホームページの基本的な制作とは別に、

プログラム ( ソフトウェア ) の作成が必要となりますが、

ソフトウェアの作成費用は無形固定資産の取得とみなされます。


そこで税務上の取扱いは、

ホームページの制作にかかった費用に

プログラムの作成費用が含まれるかにより次のように区分します。


( A ) ホームページの基本的な制作費用
原     則  支出時の損金 ( 広告宣伝費 )
使用期間が  繰延資産として使用期間に応じて償却
1年を超える場合  20万円未満の場合は支出時に損金算入することもできる
 
( B ) プログラムの作成費用
原     則  無形固定資産 ( ソフトウェア ) として5年で償却
        10万円未満 : 少額な減価償却資産として支出時に損金算入
支出した金額が  20万円未満 : 一括償却資産として3年で償却
 30万円未満 : 少額減価償却資産 ( 中小企業者等など要件あり )
30万円未満の場合  として支出時に損金算入 
 などが選択できる



「ホームページの基本的な制作費用」だけの支出の場合は、

上記 ( A ) の適用となり

( 原則 ) 広告宣伝費として支出時の損金となります。


「プログラム作成費用」が含まれている場合は、支払った費用を

ホームページの基本的な制作費用 ( A ) の部分と

プログラムの作成費用 ( B ) の部分に

区分けして処理しますが、

区分けできない場合には、

かかった費用全額が上記 ( B ) の適用となり、

( 原則 ) 無形固定資産として5年で償却しなければ

ならないことになります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461_qa.htm




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メタボ健診費用が医療費控除に ? [仕事]


【質問】

メタボ健診をしましたが、

その費用は医療費控除の対象になりますか ?

人間ドックや健康診断の費用は条件によっては

対象になるそうですが・・・


【答え】

平成20年4月より、

糖尿病・高血圧症・脂質異常症など

生活習慣病の発症や重症化を予防するため、

40歳から74歳の人を対象に、

特定健康診査・特定保健指導という制度が導入されました。


「特定健康診査」とは、

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健康診査で、

内臓脂肪の蓄積を把握することにより、

生活習慣病の予防を図ることを目的としています。

すなわちメタボか否かの検査で、

生活習慣病の発症リスクが高いとされた場合に

「特定保健指導」に進みます。

ここでは、生活習慣を見直すサポートが行なわれますが

リスクの程度により、「動機付け支援」と「積極的支援」とに

分かれます。

なお、「積極的支援」の方がよりリスクが高くなります。


では、これらにかかった費用は全て

医療費控除の対象となるのでしょうか。


医療費控除が認められるには、

「特定保健指導」で「積極的支援」を受けた人のうち

日本高血圧学会で定める高血圧の診断基準など、

血糖検査、血圧測定、血中脂質検査の数値を満たし、

かつ、特定健康診査を行った医師の指示に基づいて

特定保健指導が行われることが条件となります。

この場合には医師の指導が治療に相当すると認められ、

特定健康診査及び特定保健指導にかかる

自己負担分が医療費控除の対象となります。



          特定健康診査 < メタボか否かの検査 >
              ↓  生活習慣病の発症リスクが高い場合
           特定保健指導 < 生活習慣を見直すサポート >
     積 極 的 支 援      動 機 付 け 支 援
             ↓   積極的支援のうち一定の基準に該当した場合  
   医療費控除の対象  ・ 高血圧などの基準を満たすこと
         ↓  ・ 特定健康診査を行った医師の指示
   特定健康診査及び    に基づいた特定保健指導であること
   特定保健指導にかかる   ・ 特定保健指導による運動のための
   自己負担分      費用や食品の購入は対象にならない

なお、特定保健指導に基づく運動そのものの実践の対価や

食生活の改善指導による食品の購入費用は、

医師の診療等を受けるために直接必要な費用や治療

又は療養に必要な医薬品の購入の対価に該当しないことから、

医療費控除の対象になりません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/080501/another.htm


ところで、人間ドックなどの健康診断の費用は、

疾病の治療ではないので医療費控除の対象にはなりませんが、

人間ドックなどにより重大な疾病が発見され

引き続き治療を行った場合には

その健康診断の費用も医療費控除の対象になります。


メタボ健診も同じで、健診を受けただけでは

医療費控除の対象になりません。

検診の結果、高血圧症などと診断され引き続き治療を

行うなど上記の条件が必要となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm



ここで、医療費控除について問題です。


メタボ対策で「やせ薬」を、

あるいは

禁煙のために「禁煙ガム」を、

薬局で購入した場合、

購入した費用は

医療費控除の対象となるのでしょうか。



・・・医師の指示によっているか

がポイントとなります。




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貸倒損失の処理 ・Ⅱ [仕事]

< Ⅰより続く >

 
事実上の  債務者の資産状況、支払能力等からみて   回収できない
貸倒れ  全額の回収ができないことが明らかに   金銭債権   ことが明らかに
基通  なった場合(担保物があるある場合には   の全額   なった事業年度
9-6-2  処分後に限られる) ・・・ 注1
 債務者との取引停止後、1年以上経過した 売掛債権の額から備忘価額を控除した残額   取引停止後1年
形式上の  場合(担保物がない場合に限られる)・・・注2   以上経過した日
貸倒れ   以後の事業年度
 同一地域の売掛債権の総額が取立て費用
基通  に満たない場合において、支払の督促を   弁済がないとき
9-6-3  しても弁済がない場合   以後の事業年度

 注1・・・金銭債権の一部が回収できない場合には、その一部を貸倒損失として
      処理することはできないが、個別評価債権に係る貸倒引当金の対象になる。
      担保物を処理しない場合も同様。
 注2・・・取引停止とは、継続的な取引を行なっていた債務者との取引であり、
       たまたま取引があった債務者の債権に対してこの適用はない。



「売掛債権」かどうか、「発生した事実等」により

貸倒損失として損金算入できるかを確認。

要件を満たしていない場合に、貸倒引当金の繰り入れを

検討することになります。


なお、【法律上の貸倒れ】(基本通達9-6-1)は、

貸倒れとして損金算入しているか

いないかにかかわらず損金に算入され、

損金経理していない場合には別表で減算する必要があります。

【事実上の貸倒れ】(基本通達9-6-2)と

【形式上の貸倒れ】(基本通達9-6-3)の場合には、

貸倒損失として損金経理した場合に限り損金算入が認められますので

いずれの場合も注意が必要です。



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貸倒損失の処理 ・Ⅰ [仕事]

法人が有する不良債権を貸倒損失として

処理するには一定の基準があり、

法人税基本通達では区分に応じて次の3つの場合を定めています。


まず不良債権が、【貸付金その他】【売掛金】のどちらに該当するかにより

取扱いが異なります。

■ 貸付金その他これに準ずる債権 ・・・ 法人税基本通達 9-6-1、9-6-2

■ 売 掛 債 権 ・・・ 法人税基本通達 9-6-1、9-6-2、9-6-3

※ 売掛債権・・・営業活動によって生じた売掛金、受取手形その他これらに準ずる債権をいい、
   貸付金や固定資産の譲渡による未収金などは含まれない。



   区 分        発 生 し た 事 実 等   対象金額   処理    損金算入時期
 更生計画認可の決定(会社更生法)
  または
 再生計画認可の決定(民事再生法)
  による切捨て
   切捨て
法律上の  特別清算(会社法)に係る協定の認可の決定    られる
貸倒れ  による切捨て    ことと  その事実の発生
  なった
 関係者の協議決定による切捨て    部分の  した日を含む
 ・債権者集会の協議決定で合理的な基準    金額
  により債務者の負債整理を定めているもの  事 業 年 度
  ・行政機関、金融機関その他第三者の
基通  あっ旋による当事者間の協議により締結
9-6-1    された契約で合理的な基準によるもの
 債務者に対し書面による債務免除 書面により債務免除した額
 (債務超過の状態が相当期間継続し、その
 弁済を受けることができないと認められる
 場合に限る)
 

<Ⅱに続く>

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路線価 って ? [仕事]

国税庁から「平成20年分 路線価」が公表されました。


路線価とは、

道路に面した標準的な宅地の

一平方メートル当たりの価額のことで、

相続や贈与によって取得した土地を評価するにさいし

計算の基準となるものです。

評価する土地の路線価に

その土地の面積を掛けたものが基本となり

土地の形状などに応じて補正します。


例えば、路線価が500千円の土地で、

面積が240平方メートルの場合、

相続税の評価額は

500千円×240平方メートル=120,000千円

となります。

    
   ←    500千円  →
   240㎡   ↑    
 
 20m

  ↓
 ← 12m →


そこに、奥行きや間口、

一つの路線に面しているか、角地なのか

その地域が普通住宅地域なのか高度商業地区なのか、

形状はどうかなどにより、評価を補正します。

さらに貸家や借地などの場合も評価は減額されます。

ただ、土地の形状は一様ではないため、

計算はそう簡単ではありません。


また、路線価が定められた地域の土地は

路線価で評価しますが、

路線価が定められていない地域では、

倍率によって評価します。

この場合には、

固定資産税評価額に一定の倍率を掛けたものとなります。

その地域の路線価や倍率は国税庁のHPで閲覧できます。


このように、ここで計算された価額は土地の時価ではありません。

あくまで、相続税や贈与税を計算するための価額ですので、

注意が必要です。


なお、時価や公示価格との関係は

                  ↓

http://blog.so-net.ne.jp/iida-office/2007-08-06

をご覧下さい。



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後期高齢者支援金に健康保険料の4割が ! [仕事]

医療保険制度改正に伴い、平成 20年 4月より、

政府管掌健康保険の保険料を

特定保険料と基本保険料にわけることになりました。


保険料率は今までと同じ 8.2% ですが

特定保険料率 3.3% と、

基本保険料率 4.9% に区分されます。


特定保険料率とは、

後期高齢者支援金等に充てるための保険料率であり、

基本保険料率とは、

加入者に対する医療給付、保険事業等に充てるための

保険料率のことです。

会社に高齢者の方が在職するかは関係なく、

全ての加入者が負担した保険料は

先の比率で、すなわち

約4割が後期高齢者支援金等として

約6割が加入者に対するものとして

配分されることになります。


今回の決定は、使途が定められただけのことで、

保険料率や源泉税など、

会社側での給与関係の変更はありません。

また、給料明細にも、特定保険料と基本保険料の

区分をすることが望ましいとされていますが、

強制ではないようです。


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法人契約の生命保険と税務 [仕事]

法人が役員等を被保険者にした生命保険に加入した場合、

契約によっては、

支払った金額がその人の給与として課税されることもあります。

法人税や所得税の基本通達では

どのような場合に課税されるかを定めていますが、

法人契約の役員または使用人(親族を含む)を被保険者とする

生命保険の取扱いについて、表にまとめてみました。


なお表では、役員または使用人(親族を含む)を役員等とし、

所得税は役員等に対する適用についてとします。


① 養老保険の場合
(被保険者の死亡または生存を保険事故とする生命保険)

・・・法人税基本通達 9-3-4, 9-3-6の2、所得税基本通達 36-31, 36-31の4

   保険金受取人   主契約保険料     特約保険料
   死亡保険金    生存保険金    法 人 税    所 得 税    法 人 税   所 得 税
  法       人    資 産 計 上     課税 なし
  役員等の遺族    役 員 等   給    与    給   与   損 金 算 入   課 税 な し
  1/2・資産計上     課税 なし
  1/2・損金算入    但し、役員等 のみを特約
  役員等の遺族    法   人     但し、役員等のみを   保険料の受取 人とする場合
   被保険者とし ている場合   支払った保険 料は給与
    損金算入した  金額は給与

(注)表の左下、役員等の遺族と法人の間に、縦の線が入ります。

※ 表の見方
 保険金受取人が誰かにより、 支払った主契約保険料・特約保険料の処理は、
 法人税では○○○、所得税では△△△と横に見て下さい。
 例えば、
 法人が契約者で役員等を被保険者とする養老保険に加入し、
 死亡保険金及び生存保険金の受取人を法人とした場合、
 法人税では、主契約部分の保険料は資産計上、
 特約保険料は損金算入となる(但し、役員等のみを特約保険料の
 受取人にした場合は、給与)。
 所得税では、主契約保険料・特約保険料とも課税はされないが、
 役員等のみを特約保険料の受取人にした場合は、給与となります。


② 定期保険の場合
(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険)
・・・法人税基本通達 9-3-5, 9-3-6の2、所得税基本通達 36-31の2, 36-31の4

    死亡保険金の受取人    主契約保険料    特約保険料
   法 人 税    所 得 税    法 人 税   所 得 税
    
    法    人    
         損 金 算 入    課 税 な し   損 金 算 入   課 税 な し
     役 員 等 の 遺 族    損 金 算 入    課 税 な し
   但し、役員等のみを    但し、役員等 のみを特約
   被保険者とし ている場合   保険料の受取 人とする場合
   損金算入した  金額は給与   支払った保険 料は給与


③ 定期付養老保険の場合 (養老保険に定期保険を付したもの)
・・・法人税基本通達 9-3-6, 9-3-6の2、所得税基本通達 36-31の3, 36-31の4

 (イ)生命保険証券等で養老保険と定期保険の保険料が区分されている場合。

   養老保険に係る保険料は、上記①により、

   定期保険に係る保険料は、上記②による。

 (ロ)生命保険証券等で養老保険と定期保険の保険料が区分されていない場合。

   支払った保険料は全額、上記①による。




養老保険は、満期保険金または解約返戻金があるため貯蓄性が高く、

定期保険は、一般に、掛け捨てで貯蓄性がないことが

上記の取扱いの違いとなっているようです。

そのため、解約や契約の変更などの場合

貯蓄性があるかがポイントとなり処理も違ってきます。


なお、長期平準定期保険等につきましては、

上記と取扱いが異なりますので注意して下さい。



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「後期高齢者医療制度」と「社会保険料控除」 [仕事]

『厚労省によると、

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の導入に伴い、

自営業などで国民健康保険(国保)に入っている子供が世帯主で、

75歳以上の親を扶養していた場合、

制度導入後に世帯として所得税が増える事例が発生する。

同制度導入前は、子供が親の保険料も一括して払い、

全額を自分の収入から「社会保険料控除」として

課税対象額から除くことができた。

だが、同制度では75歳以上の人は自ら保険料を払う仕組みのため、

子の収入から親の保険料分を控除できなくなり、

親の収入水準次第で世帯として増税になる。』

読売新聞 [05/22(木) 19:45]



社会保険料控除の対象になる社会保険料とは、

給料から天引きされる健康保険、厚生年金、雇用保険や、

本人が直接払う国民健康保険、国民年金などを言います。

本人または本人と生計を一にする配偶者などの親族が

負担することになっている社会保険料で本人が直接払ったものは、

本人の社会保険料として控除できます。

ただ、妻の社会保険料を夫が負担するような場合、

納付書で夫が支払った場合には、夫の社会保険料控除となりますが、

夫が妻に資金を渡し、妻の口座から引き落としになった場合には

夫が直接支払ったことにはならず、控除の対象となりません。

そのため、払う方法によって夫の所得税や住民税が

違ってきます。


後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では、

年金から社会保険料が天引きされる場合に

上記のような問題が発生してくることになります。


何かと問題が多い「後期高齢者医療制度」、

税金にまで影響がありそうです。



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老人ホームと相続税評価 [仕事]

マイホームで1人暮らしのAさん。
以前より元気なうちに老人ホームに入居したいと
考えていましたが、
このたび高額な入居一時金を払い、
高級ホテルのような老人ホームに入居しました。
ときには、自宅に戻り庭の手入れもしています。
一方、重度の介護が必要で、特別養護老人ホームに
入居がきまったBさん。
入居費用が安価のため順番待ちで、やっと入れました。

もし、Aさん、Bさんが亡くなられた場合、
マイホームは、相続税でどのように評価されるのでしょうか。
AさんとBさんで評価に違いがあるのでしょうか。

相続税とは、亡くなられた人が残した財産を
相続等で取得した場合に課税される税金です。
その財産を評価して、一定額以上の場合に課税されます。
土地は「路線価図」や「評価倍率表」に基づいて評価しますが、
マイホームや事業用に使われていた宅地などは、
残された相続人にとって生活の基盤で、
欠くことのできない資産であるため、
負担の軽減を図っています。
マイホームの場合には、
配偶者や同居していた親族などが相続した場合、
一定の要件のもと、土地の評価を
(240㎡を限度に)80%減額できます。

「小規模宅地等の特例」という制度で、
・居住用として使われていた宅地
・事業用として使われていた宅地
・国の事業に使われていた宅地
に適用され、
要件により80%または50%減額されます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm

ところで、先ほどのAさんのようなケースでは
どうなるのでしょうか。

居住用として使われていた宅地等の場合は、
2つの要件があり、どちらかに該当すれば認められます。

まず亡くなった人が居住していた宅地等であること
という要件があります。
ところが、老人ホームに入居すると、一般的には
生活の拠点も老人ホームへ移ったとみなされ、
居住という要件を満たしていないとされます。
身体上又は精神上の理由から介護が必要で入所したが、
いつでも戻れるように自宅の維持管理がされている
ような場合には認められますが、
老人ホームの終身利用権を取得し居住したような場合、
自宅分の減額は認められません。

別の要件は、
Aさん宅に、生計を一にする配偶者や
親族が居住している場合で、その人が
相続で宅地等を取得すれば要件を満たします。
老人ホームに入居しているAさんと生計を一に
していることが要件となりますが、
「生計を一にしている」かが問題となります。
1人暮らしのAさんの場合は、別居の親族が
相続で宅地を取得しても減額はないことに
なります。

個々の状況によって異なりますが、
「老人ホーム」に入所した場合は
軽減されない可能性が高くなると思われます。

一方、病気治療のための入院などでは、
たとえ入院中に亡くなったとしても、一時的なものと
みなされ、居住要件を満たしているとされます。
Bさんの場合、特別養護老人ホームに入所しましたが、
この施設への入所は、常時介護が必要な病気治療のためと
考えられ減額が認められています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/05.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/07.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/06.htm

そのため、AさんとBさんでは
それぞれ自己所有のマイホームの評価が

Aさんのケースでは土地の評価で減額なし
Bさんのケースでは土地評価を80%(または50%)減額

となります。

勿論、該当しなくなるのは、居住用の宅地の場合だけで
事業用の宅地等があれば、そちらで適用できますが、
一般的にはマイホームだけ所有という場合が
多いのではないでしょうか。

現在、日本では、高齢化社会となり「老人ホーム」が増えています。
厚生労働省によると(平成18年 社会福祉施設等調査結果の概況)
特別養護老人ホームが平成7年の3,201施設から平成18年の
5,759施設に、有料老人ホームの場合、その間に7.2倍に
増加しており、老人ホームの総数も平成7年の4,971施設が
平成18年には10,705施設に増加しています。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/06/kekka1-6.html

リハビリや認知症ケアなどを受けることを目的とした施設、
軽度あるいは重度な介護サービスを受ける施設など
形態も多く、それぞれ入居条件や費用に違いがありますが、
状況により先ほどのような評価の違いもでてきます。
今後、老人ホームはますます多様化し、
入居する人も増えていくと思われます。
税制もその都度変わってきますので、
評価の見直しもでてくるかもしれません。

ただ、本人や親族などの入居に際し、
現時点では上記のような違いがあることを
入居の判断としてではなく、
参考として知っておくことも重要ではないでしょうか。



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住宅ローン減税に特例が ! [仕事]

いよいよ確定申告の時期となりました。
今年度の申告の改正では、
住宅ローンを利用して
住宅の購入や増改築をし、
平成19年か20年に入居した場合に
従来のローン減税に加え特例が
設けられています。
これは国から地方への税源移譲により
中低所得者層の所得税の減税額が
減少する一方、
住民税には住宅ローン控除
の制度がないので
個人の負担が増えてしまうからです。
そのため、
平成11年から18年に入居した場合には
住民税の減額措置が、
これから申告する
平成19年・20年に入居の場合には
特例を選択できるようになりました。
住宅ローン減税とは、
住宅ローンの年末残高に対し一定の率を
所得税から控除する制度で、
従来の制度では、
控除できる期間は10年間、
控除できる率は、
1年目から6年目までが 1%
7年目から10年目までが 0.5%
となっています。
それに対し、特例では、
控除できる期間は15年となりますが
控除できる率は、
1年目から10年目までが 0.6%
11年目から15年目までが 0.4%
となります。
全期間で控除できる
最大の控除額は従来の制度と
変わりませんが、
従来の制度か特例かを選択できます。
ただ、どちらを選択したほうが有利かは
個々の状況により違いがでてきます。
住宅ローン減税は、その年の所得税額と
住宅ローンの年末残高によって
減額される金額が変わる可能性があり、
■毎年の所得に大きな増減がある場合
■資金に余裕ができれば どんどん
  繰上げ返済を考えている場合
■夫婦で住宅ローンを組み、奥さんが
  出産で収入がなくなる場合
などで違いがでてくるため
一概にどちらが有利とは言えません。
綿密なシミュレーションが必要で
一度選択したら変更できないので
十分注意して下さい。


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今年も良縁を求めて ◇ 税理士 雑感 ◇ [仕事]

あけまして おめでとうございます。

昨年は、本当に多くの方が、
このブログそしてホームページに
訪れて下さいました。
心から感謝しております。

また、多くの方から
顧問契約のご依頼をいただきました。
どのような方から依頼が
あったかといえば

・診療所経営
・物品販売
・デザイナー
・不動産賃貸
・印刷業
・一般廃棄物
・ダンス教室
・業務請負

などの方で、
このうち 数名の方と契約に
至っています。

皆様と税理士とのご縁は
男女の縁のようなもの ?
なかなか難しいかも知れませんが
本年も良縁を求めています。
ホームページに募集状況を
表示してありますので ご覧になり 
ぜひ多くの方との
出会いを期待しております。

http://www.komonzeirishi.com/iida-office/


また、このブログではこれからも
皆様のお役に立てる情報を
なるべくわかり易く提供して
いきますので
本年も宜しくお願い致します。



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e-Tax って ? [仕事]

【 質 問 】
確定申告の時期になると
よく聞くようになった e-Tax。
でも e-Tax って 
どのようなものでしょうか ?
誰にでも簡単に使え、
なにか
メリットがあるのでしょうか ?
あまり利用されてない
ようですが・・・


【 答 え 】

e-Taxとは、
国税電子申告・納税システムのことで、
電子政府構想の一環として
平成16年度より始まっています。

開始届出書を提出し登録しておくことで、
税務署に行くことなく、
自宅やオフィスにいながら
インターネットで申告や納税ができる
便利なシステムです。
所得税・法人税・消費税などの申告、
税務に関する申請・届出だけでなく
納税にも利用できます。
当初は少なかった e-Taxの利用件数も
平成18年度(平成18年4月~平成19年3月)
には急増。
平成19年度も、法人税申告での利用は
昨年度の3倍近く(平成19年10月末現在)、
所得税での利用も確定申告の時期には
かなり増えると思われます。
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/kensu.html
e-Taxのメリットは、
なんといっても「時間を節約できる」こと。
所得税の確定申告時に、
税務署まで行って並んで提出したり、
混雑した銀行で、
いらいらしながら納税・・・
ということがなくなります。
受付時間(データ送信)も平日は
午後9時まで。
確定申告の時期は
24時間受け付けてくれます。
毎月、源泉所得税を納付されるかたには
電子納税がとても便利ではないか
と思います。
申告は今まで通りに文書で提出、
納税だけ電子納税にすることもできます。
その他、
電子申告促進のため
平成19年度の税制改正で、
e-Taxで所得税の確定申告をすると
■「源泉徴収票」や「医療費の領収書」
などの添付を省略できるようになりました。
ただ、確定申告期限から3年間は
提出または提示を求められることが
あります。
■最高5,000円の税額控除が
受けられます。
平成19年分か平成20年分の
いずれか1回、
電子証明書を取得した納税者の
電子署名及び電子証明書を付して
期限内に申告することが必要です。
など、
e-Tax推進のための特典もあります。
このように
以前に比べかなり使い勝手が良くなり
特典も受けられるようになった e-Tax。
とはいえ、まだかなり手間がかかります。
① パソコン等の準備
     ↓
② 開始届出書の提出(税務署)
     ↓
③ 電子証明書の取得(市区町村等)
     ↓
④ ICカードリーダライタの取得
     ↓
⑤ 利用者識別番号等の受領(税務署)
     ↓
⑥ インターネットバンキングの契約
     (金融機関・電子納税をする場合に)
以上のことを事前に準備します。
確定申告期になると、混雑して申請しても
取得まで時間がかかることも想定されます
ので早めの準備を心がけて下さい。
開始届出書を提出して税務署より
「通知書」が届くまで、

最長で25日程度かかります
(平成20年よりオンラインで申請した
場合には、即時に取得できるように
なりました)。

そこまで終了すると、その後
⑦ e-Taxソフトのダウンロード
     ↓
⑧ 初期登録
     ↓
⑨ 電子申告・納税
     ↓
⑩ 受付結果の確認
となります。
一連の手続きは、
国税庁のホームページに
詳しく解説されています。
http://www.e-tax.nta.go.jp/
このホームページでは
とてもわかり易く説明されていますが、
あまりのボリュームに
途中で投げ出したくなるかもしれません。
インストールするソフトや設定の多さに
戸惑いや不安を感じるかもしれません。
そんな時は、
迷わず税理士に依頼して下さい。
税理士に依頼する場合の手続きは、
②の開始届出書の提出だけでO.Kで、
後は全て税理士に任せられます。
しかも、税理士が納税者の承諾により

届出書を提出することもできます。

もっとも、その場合にも
5,000円の税額控除をうけるには、
③の電子証明書の取得が
(市区町村によってはICカードの
一日の発行枚数が限られて
いるようですので早めの申請を)、
⑥のインターネットバンキングをするには、
金融機関との契約が
納税者に必要となります。
パソコンも Windowsにしか
対応していないなど、
課題も指摘されていますが
来年の確定申告で一度利用して
みてはいかがでしょうか。



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ブログのタイトル ◇ 税理士 雑感 ◇ [仕事]


ブログのアクセス数はタイトルで決まる ?

前回の記事で20回目の投稿となりました。
どんなタイトルがアクセスされたのか
左側の「最新記事一覧」の中から
上位を並べてみると、


順位   タ  イ  ト   ル
1位 税源移譲と不信感
2位 個人事業か法人成りか(前編・後編)
3位 路線価と「土地の価格」
4位 LLP・LLCと株式会社
5位 法人の申告を初めて依頼するには
6位 4月1日と税務の関係とは ?


という結果になりました。
内容とは関係なく
予想より多いアクセスに驚き、
今回は力作・・・と思いつつ
がっくりするときもあり、
今更ながらに
タイトルの重要性を感じて
います。
投稿した曜日や時間、
タイムリーなテーマにも関係
ありそうです。
もし、違うタイトルだったら
どんな結果となったのかと思うと
試してみたい気もしないでは
ありません。
タイトルの重要性は勿論、
どんなブログであれ
良い内容でわかり易いものを
書き続けることがアクセスに
繫がるのではないでしょうか。

気持ちを引き締め直しています。

 


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個人事業か法人成りか (後編) * 税金面の比較 [仕事]

<前編より続く>  

ところが、会社法が施行され
取締役が1人でも可能になるなど
法人設立を容易にした結果、
個人事業と変わらない法人が
設立できるようになりました。
それにもかかわらず
給与所得控除を認めると
個人事業とで差が生じてしまいます。
そこで税制が改正されました。
「特殊支配同族会社の
業務主宰役員給与の損金不算入」
という制度です。
実質的に1人と変わらない会社では、
オーナー役員の給与所得控除相当分の
金額を損金の額に算入しないと
されました。
法人の段階で給与を損金算入し、
個人でも給与所得控除を受けるのは、
経費の二重控除となるという理由です。
前編の例では、
給与所得控除相当額220万円を
法人で損金に認めないというものです。
その結果は、どうなったのでしょうか。
 
*法人事業の場合* (単位:千円)
収  入 15,000
経  費                  △    5,000
給  料                  △  10,000
給与所得控除分 2,200
法人所得(利益) 2,200 ⅴ(ⅰ-ⅱ-ⅲ+ⅳ)
法人税等(税金) 750 ⅵ(ⅴ×税率)
(会社の税金)
給  料 10,000
給与所得控除後 7,800
所得税等(税金) 1,942 ⅷ(ⅶ×税率)
(個人の税金)
税 金 合 計 2,692 ⅸ(ⅵ+ⅷ)
個人事業との差額                      △   431 ⅹ(ⅸ-D)

改正前に111万円あった個人事業との差が
このケースでは43万円に減少しました。
このように、給与所得控除相当額を損金
として認められなくなった結果、
従来のように大きく有利ということは
なくなりました。


ただ、先程
"「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与
の損金不算入」という制度で
実質的に1人と変わらない会社では、
オーナー役員の給与所得控除相当分の
金額を損金の額に算入されません。"
と書きました。
この制度は、オーナー役員などの
持株や役員割合、所得金額など
要件によって適用されるかが
決まります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm


その要件に該当されなければ
「損金不算入」は適用されず
給与所得控除が使えますので
該当されないようにすることが
重要となります。
このように、条件によっては
法人成りがかなり有利となります。

ところで、
これまで税金面だけを
みてきましたが、
法人成りを検討するには
「なぜ法人成りするのか」という観点が
一番重要であるのはいうまでも
ありません。
さらに、
法人成りすると
・設立や役員変更等の登記が必要
・取締役会議事録等の作成が必要
・社会保険に強制加入
などが違ってきます。
これは、個人と(法人)組織という
違いであり、
法人の場合、形式的であったとしても
組織形態が必要となります。
また、
・経理処理や税務申告が複雑となる
・交際費の損金算入に一定の限度額
・赤字であっても最低7万円の税金が
 かかる
・税務調査も増える
などもあり
安易に法人成りを考えるべきでは
ありません。
それなりに大変な手続きや処理、
しっかりとした帳簿等も要求されます。
会社と個人の区別をするなど
個人の時とは考え方を変える
必要があります。
先程の例も、個人の所得を全て
法人で給料にするという設定ですが、
実際には無理があります。
給料の金額によっては「高額」と
認定されたり、所得も毎期変動します。
所得によって毎期のように給料を
変えるのは難しく、個人事業のように
あるお金を自由に使えるわけでは
ありません。
所得がいくらで、そこから給料として
どの程度だせるのか。
高額な社会保険まで考慮にいれると
一概にどちらが有利かは難しい問題です。
税金面以外でのメリット・デメリットを
十分に把握したうえで決定すべきです。
法人成りとは
個人を「組織化」することであり、
個人から法人へという
イメージ、意識ができるかが
ポイントではないでしょうか。



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個人事業か法人成りか (前編) * 税金面の比較 [仕事]

H18年5月1日に施行された会社法は、
・ 最低資本金制度の廃止
・ 取締役が1人でも可能
・ 設立手続きの簡素化、など
会社設立や運営のハードルを低くして
起業を促進しています。
個人事業を法人にするメリットとして
・ 対外的信用のアップ
・ 金融機関からの融資が受けやすい
などがありますが、税金面でも有利と
いわれることが多いようです。
今回は、
個人事業者が法人成りし
法人から給料を貰った場合、
税金面でどの程度

メリットがあるのか
2回に分けて解説します。

         
個人事業・法人事業の違いは
■どのような税金が課されるか
●その税金の税率の構造はどうか
です。
■どのような税金か・・・
個人事業の場合、利益(所得)に対して
所得税、個人住民税、事業税
が課税され、
法人の場合には、
法人税、法人住民税・事業税
の他、給料を貰うことにより
所得税や住民税も課されます。
●税率の構造・・・
所得税の税率は、
所得が多くなると税率が高くなる
累進課税であり、所得により
5%から40%の税率となります。
法人税の税率は、所得のうち
800万円以下の部分に22%
800万円を超える部分に30%
という2段階の税率となっています
(資本金1億円以下の会社の場合)。
そのため、所得がいくらかによって

どちらが有利か、となりますが、
実際には法人から給料を貰うことに
なるため事情が違ってきます。

では、個人の所得を
法人で給料として貰った場合に
個人事業と法人事業の税金が
どう違うのでしょうか。

収入(15,000千円)、経費(5,000千円)
利益が10,000千円のケースで
比較してみます。
※個人事業者が、
資本金1,000万円以下
従業員数50人以下の会社を設立し、
会社より給料を貰うという前提。
消費税や所得控除は考慮していません。


*個人事業の場合* (単位:千円)
収  入 15,000 A
経  費 △ 5,000 B
個人所得(利益) 10,000 C(A-B)
所得税等(税金) 3,123 D(C×税率)

 

となります。ここで、
個人所得(C)を全て法人で
給料として貰い(③)

法人の所得(④)を0にしたとすると、

*法人事業の場合* (単位:千円)
収  入 15,000
経  費 △ 5,000
給  料 △10,000
法人所得(利益) 0 ④(①-②-③)
法人税等(税金) 70 ⑤(④×税率)
   (会社の税金)
給  料 10,000
給与所得控除後 7,800
所得税等(税金) 1,942 ⑦(⑥×税率)
   (個人の税金)
税 金 合 計 2,012 ⑧(⑤+⑦)
個人事業との差額 △ 1,111 ⑨(⑧-D)

 
法人税等(⑤)では、
赤字でも7万円の税金が発生しますが、
給料に対する所得税等(⑦)が大幅に
減少するため、
合算しても(⑧)個人事業の場合の
税金(D)に比べて111万円も
有利になります(⑨)。

この違いは、なぜ発生するのでしょうか。
その理由は次の表にあります。
 
給与等の金額 割  合 控除額
660万~1千万未満  90 % 120万
1千万以上  95 % 170万


これは、給与所得の金額を計算する表で

660万円以上の給料の場合の計算式
です

例えば、給与等の金額が
1,000万円の場合は、
1,000万円×95%-170万円=780万円が
所得となります。
そして、給与所得者の場合は、
給与所得控除後の780万円に
税金が課されるのに対し(上記の⑥)、
個人事業者の場合には、
個人所得の1,000万円に対して
課税されます(上記のC)
(個人の)所得の種類が
事業所得(個人事業)から
給与所得(法人より給料)に
変わることがポイントとなります。
所得が変わり計算方法も変わったため
法人成りにして(個人の所得を)
給料にするだけで、1,000万の所得が
なんと780万にしてもらえるのです。
この差額220万円が給与所得控除相当額
といわれ給与所得者の経費と
みなされます。
差額220万円分の所得税・住民税の
税率が上記Dと⑦の違いとなってきます。
給与所得控除を利用することが
いかに有利かが分かります。
法人成りすると"税金面で有利"
とは、まさにこのことでした。

<後編に続く>



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路線価と「土地の価格」 [仕事]

 8月1日
平成19年分の路線価が
国税庁より公表されました。
日本経済新聞でも夕刊の一面で
 「路線価 平均8.6%上昇
   3大都市圏、上げ幅拡大」
と大きく報道されています。
毎年
3月下旬に公示地価、
8月上旬に路線価、
9月20日頃に基準地価、
が発表され、
新聞紙上を賑わせていますが、
どのような違いがあるのでしょうか。
「土地の価格」には、
どのようなことに利用されるかによって
公的な評価だけで次の4種類の価格があります。

  

調査の主体  調査の時点  目    的
 公 示 地 価 国土交通省   1 月 1 日  売買の指標
 基 準 地 価 都 道 府 県   7 月 1 日  売買の指標
 路  線  価 国  税  庁   1 月 1 日  相続の評価
 固定資産税 市  町  村   1 月 1 日  固定資産税
 評  価  額  算出の基準

 

【公示地価】と【基準地価】はともに
土地取引の公的な指標となるもので、
毎年特定の地点の価格を評価し
公表されています。
調査の主体、時点、評価する場所に
違いがあります。
【路線価】とは、
相続税や贈与税で土地等を評価するさいに
基準となるもので、
主要道路に面した評価価格を
路線価図または評価倍率表として
公表しています。
【固定資産税評価額】は、
固定資産税評価の基準となるもので
市町村が
それぞれの土地を形状などに応じて
個別に評価しています。
すなわち、
土地売買の目安として、
【公示地価】(1月時点)と
【基準地価】(7月時点)が、
相続・贈与の評価には
【路線価】が、
固定資産税の算定に、
【固定資産税評価額】が
それぞれあることになります。
それらの価格の相関関係を示せば、
【公示地価】と【基準地価】を100とすると
【路線価】が約80、
【固定資産税評価額】は約70程度と
されているようです。
これは税金の算定基準となるため
時価よりは低くしているようです。
ただ、いずれの価格も【実勢価格】とは
大きく乖離しており、
時価とはいえないようです。
このように、目的によりそれぞれ価格が
異なるため、「土地の価格」は、
一物四価とか一物五価といわれています。
我々税理士が身近なものとして
利用しているものが路線価で、
8月1日に公表されるまでは
推測でしかなかった
相続や贈与などの評価も
具体的に計算できるようになります。
夏休み前に急に慌しくなるので
せめてもう一ヶ月前に公表して
もらえれば良いのに・・・
でるのは ため息ばかりなり。



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