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共有地の分割 [仕事]

遺産分割の時に財産を法定相続分で取得。

土地も妻と子 (A・B)で共有にし、

二次相続で妻の持分を子が 1/2ずつ取得する。

このようなケースは多いのではないでしょうか。



一次相続 二次相続
土地 妻 1/2 A 1/2
A 1/4           B  1/2
B 1/4




その時は良いのですが、Aが土地の売却を希望してもBが反対、

あるいは、AやBに相続があると共有者がさらに増え



土地 A 1/2 Aの子、C 1/4
Aの子、D 1/4
B 1/2 Bの子、E 1/4
Bの子、F 1/4




このようになるということも想定されます。


金額の折り合いがつけば他人の持分を買い取ることや

(譲渡益が生じると売却した人に譲渡所得税がかかります)、

持分を贈与して貰うこともできますが

(贈与された人が贈与税を申告しなければなりません)

土地の場合、金額の問題や、その土地に思い入れがあるなど

簡単には解決できない場合が多いと思います。


では、所得税や贈与税もかからずに、共有状態を解消

それぞれ単独で所有することはできないのでしょうか。



A 
土地 A 1/2      → A (50㎡) 100%所有
100㎡ B 1/2 B (50㎡) 100%所有
d



共有地の分割といい、上の図のように

持分に応じて分割することにより、

それぞれ 100%の所有とする方法があります。


本来であれば、それぞれの持分を交換(譲渡)

したものとして申告が必要となりますが、

持分に応じた現物分割があったときには

土地の譲渡はなかったとされ、申告も不要になります

(登記にかかる税金はかかります)。


ただ、土地の形状はさまざまで

持分に応じた現物分割は難しく、

角地のような場合は特に注意が必要です。


A B
土地 A 1/2 A 60㎡
     →
100㎡ B 1/2
B (角地) 40㎡
     道   路


分割後の土地の価額の比がおおむね等しい

ということが必要となります。


共有地の分割をされる時は、

税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。



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