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個人株主が非上場株式を売却する場合の税金 [仕事]

同族会社 (甲) の個人株主 : A は、

所有する甲の株式 (非上場株式) を

① 個人株主である : B

② 発行法人である会社 (甲)

どちらかに売却しようと思っています。

この場合、売却する相手により

個人株主 : A の税金に違いがでるのでしょうか。


     同族会社 (甲)
← ②   甲の個人株主 : A
↓  ①
  甲の個人株主 : B


① 個人株主 : B に売却する場合

株式等の売却は譲渡所得となり、収入 - ( 取得費 + 譲渡費用 ) に

国税 15%、地方税 5% (申告分離 : 他の所得と区分して計算) 

が課税されます。


② 発行法人である同族会社 (甲) に売却する場合

同族会社 (甲) からみると、資本の払い戻しと考えられ、

資本金等に対応する部分と利益積立金額に対応する部分に

分けられます。

すなわち、売却価格 = 資本金等 + 利益積立金額 となります。


※ 資本金等に対応する部分は、

売却した株式数 × 資本金等の額 / 発行済株式数

で計算されます。


< 甲の貸借対照表 > <売却価格 > <株主の税金 >
   資 産 負 債
   純資産
       資本金等 取得費
譲渡所得
払い戻し 利益積立金額 配当所得



個人株主 : A からみると、

資本金等に対応する部分は (取得費の控除後が) 譲渡所得、

利益積立金額に対応する部分は配当とみなされ

配当所得 (総合課税 : 他の所得と合算して計算) として課税されます。

配当所得は、配当控除を受けることができますが、

他の所得とあわせて累進税率で課税されるため、

高い税率になることもあります。


なお、相続又は遺贈により財産を取得して相続税を課税された人が、

相続等で取得した非上場株式を、相続の開始があった日の翌日から

相続税申告書の提出期限の翌日以後3年以内に

発行法人である会社に売却した場合は、配当所得とはみなされず

全額、譲渡所得となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1477.htm


このように、売却する相手が個人か会社 (発行法人) かにより

税金の種類が異なります。

譲渡所得の場合、申告分離課税 (国税 15% ,地方税 5%) ですが

配当所得の場合、総合課税 (国税、累進税率 5%~40%) となるため

売却額によっては手取りにかなり違いがでてきますので、

よく検討する必要があります。




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