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法人税率の改正と復興特別法人税 [仕事]

平成24年4月1日以後に開始する事業年度から

法人税率が以下のように引き下げられます。

しかし、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間で

最初に開始する事業年度から3年間については、

東日本大震災の復興財源として

復興特別法人税(法人税額の10%相当額)が課税されるため

次のようになります。


普通法人の区分 資本金(出資金)1億円超の 資本金1億円以下の法人
法人及び相互会社
所得金額のうち
課税の対象              所 得 金 額 年800万円 年800万円
以下の部分 超の部分
税率(改正前) 30% 18% 30%
税率(改正後) 25.5% 15% 25.5%
復興特別税加算後 28.05% 16.5% 28.05%




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