SSブログ

義援金等を支出した場合の税務上の取り扱い [仕事]

東北地方太平洋沖地震により、

日本赤十字社などに義援金等を支出した場合、

その義援金等が、下記の寄附金に該当すれば

個人の場合は、特定寄附金として寄附金控除の対象に

法人の場合は、損金算入となります。


【 寄附金に該当する義援金とは 】

国または地方公共団体に対して直接に寄附した義援金等、

日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」

口座などに直接寄附した義援金、

新聞・放送等の報道機関や募金団体に直接寄附した義援金で、

最終的に国や地方公共団体に拠出されることが明らかなもの。


寄附金に該当すると個人の場合、

その年中に支出した特定寄附金の額の合計額から

2千円を控除した金額が所得金額から控除され、

(特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度)

法人の場合には、支出額の全額が損金算入されます。


適用を受けるための手続きは、

個人の場合には、

確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載し、

寄附したことを確認できる領収書などを添付または提示、

法人の場合には、

確定申告書の別表で寄附に関する事項を記載し、

寄附したことを確認できる領収書などを保存する必要があります。


http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gienkin.pdf http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf


共通テーマ:仕事