義援金等を支出した場合の税務上の取り扱い [仕事]
東北地方太平洋沖地震により、
日本赤十字社などに義援金等を支出した場合、
その義援金等が、下記の寄附金に該当すれば
個人の場合は、特定寄附金として寄附金控除の対象に
法人の場合は、損金算入となります。
【 寄附金に該当する義援金とは 】
国または地方公共団体に対して直接に寄附した義援金等、
日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」
口座などに直接寄附した義援金、
新聞・放送等の報道機関や募金団体に直接寄附した義援金で、
最終的に国や地方公共団体に拠出されることが明らかなもの。
寄附金に該当すると個人の場合、
その年中に支出した特定寄附金の額の合計額から
2千円を控除した金額が所得金額から控除され、
(特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度)
法人の場合には、支出額の全額が損金算入されます。
適用を受けるための手続きは、
個人の場合には、
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載し、
寄附したことを確認できる領収書などを添付または提示、
法人の場合には、
確定申告書の別表で寄附に関する事項を記載し、
寄附したことを確認できる領収書などを保存する必要があります。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gienkin.pdf http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf
日本赤十字社などに義援金等を支出した場合、
その義援金等が、下記の寄附金に該当すれば
個人の場合は、特定寄附金として寄附金控除の対象に
法人の場合は、損金算入となります。
【 寄附金に該当する義援金とは 】
国または地方公共団体に対して直接に寄附した義援金等、
日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」
口座などに直接寄附した義援金、
新聞・放送等の報道機関や募金団体に直接寄附した義援金で、
最終的に国や地方公共団体に拠出されることが明らかなもの。
寄附金に該当すると個人の場合、
その年中に支出した特定寄附金の額の合計額から
2千円を控除した金額が所得金額から控除され、
(特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度)
法人の場合には、支出額の全額が損金算入されます。
適用を受けるための手続きは、
個人の場合には、
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載し、
寄附したことを確認できる領収書などを添付または提示、
法人の場合には、
確定申告書の別表で寄附に関する事項を記載し、
寄附したことを確認できる領収書などを保存する必要があります。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gienkin.pdf http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf