平成23年分の源泉徴収事務改正点 [仕事]
子ども手当の支給や高校授業料の無償化に伴い、
平成23年分の給与の源泉徴収について、
19歳未満の控除対象扶養親族に対する
扶養控除の見直しがありました(平成22年度の税制改正による)。
■ 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止。
改正前 : 38万円
改正後 : 0 円
● 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の
上乗せ部分(25万円)廃止。
改正前 : 63万円
改正後 : 38万円
これらの改正は、平成23年1月1日以後支払うべき給与
について適用されます。
源泉徴収するさい、
控除対象配偶者と年齢16歳以上の控除対象扶養親族の人数
の合計により税額を算出されることとなり、
年齢16歳未満の扶養親族の人数は、扶養親族等の
数に加えないことになりますので注意して下さい。
個人住民税についても同様に
■ 16歳未満の扶養控除
改正前 : 33万円
改正後 : 0 円
● 16歳以上19歳未満の扶養控除
改正前 : 45万円
改正後 : 33万円
となります。
なお、この改正は、
所得税については平成23年分(平成23年1月分の源泉徴収)から、
住民税は平成24年度分(平成24年6月分の徴収)からの
適用となります。
※ 年齢16歳未満の扶養控除が廃止されたことに伴い、
控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合
の控除額も改正されています。
平成23年分の給与の源泉徴収について、
19歳未満の控除対象扶養親族に対する
扶養控除の見直しがありました(平成22年度の税制改正による)。
■ 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止。
改正前 : 38万円
改正後 : 0 円
● 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の
上乗せ部分(25万円)廃止。
改正前 : 63万円
改正後 : 38万円
これらの改正は、平成23年1月1日以後支払うべき給与
について適用されます。
源泉徴収するさい、
控除対象配偶者と年齢16歳以上の控除対象扶養親族の人数
の合計により税額を算出されることとなり、
年齢16歳未満の扶養親族の人数は、扶養親族等の
数に加えないことになりますので注意して下さい。
個人住民税についても同様に
■ 16歳未満の扶養控除
改正前 : 33万円
改正後 : 0 円
● 16歳以上19歳未満の扶養控除
改正前 : 45万円
改正後 : 33万円
となります。
なお、この改正は、
所得税については平成23年分(平成23年1月分の源泉徴収)から、
住民税は平成24年度分(平成24年6月分の徴収)からの
適用となります。
※ 年齢16歳未満の扶養控除が廃止されたことに伴い、
控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合
の控除額も改正されています。
2011-01-13 10:26