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平成23年分の源泉徴収事務改正点 [仕事]

子ども手当の支給や高校授業料の無償化に伴い、

平成23年分の給与の源泉徴収について、

19歳未満の控除対象扶養親族に対する

扶養控除の見直しがありました(平成22年度の税制改正による)。


■ 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止。

改正前 : 38万円

改正後 :   0 円

● 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の

上乗せ部分(25万円)廃止。

改正前 : 63万円

改正後 : 38万円


これらの改正は、平成23年1月1日以後支払うべき給与

について適用されます。

源泉徴収するさい、

控除対象配偶者と年齢16歳以上の控除対象扶養親族の人数

の合計により税額を算出されることとなり、

年齢16歳未満の扶養親族の人数は、扶養親族等の

数に加えないことになりますので注意して下さい。


個人住民税についても同様に

■ 16歳未満の扶養控除

改正前 : 33万円

改正後 :   0 円


● 16歳以上19歳未満の扶養控除

改正前 : 45万円

改正後 : 33万円

となります。


なお、この改正は、

所得税については平成23年分(平成23年1月分の源泉徴収)から、

住民税は平成24年度分(平成24年6月分の徴収)からの

適用となります。


※ 年齢16歳未満の扶養控除が廃止されたことに伴い、

控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合

の控除額も改正されています。