SSブログ

小規模宅地等の特例 - 平成22年度相続税改正 - [仕事]

住まいや事業に使われていたなど 生活に欠かせない財産を、

個人が、相続や遺贈により取得した場合、

一定の要件を満たせば、

宅地等 ( 土地または土地の上に存する権利 ) の評価を減額できる

特例があります。

「小規模宅地等の特例」といい、平成22年度に改正がありました。


今回の改正のポイントは、要件が厳格になったことです。


■ 相続税の申告期限まで居住や事業を継続しない

宅地等については対象外。

・・・改正前は、申告期限前に居住や事業をやめても

200㎡まで50%減額できました。

■ 宅地等を共同で相続した場合、取得者ごとに適用要件を判定。

・・・改正前は、共同で相続したうち一人でも要件を満たしていれば、

その宅地等の全体に適用されていました。

■ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等に、

特定居住用宅地等とそれ以外がある場合に、用途別に按分計算。

・・・改正前は、居住用があれば全体 (特定事業用宅地等、

特定同族会社事業用宅地等を除く) に80%が適用されていました。

■ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた

一の宅地等だけに限られることが明確にされました。


この改正は、H22年4月1日以後の相続から適用されます。


個人が相続または遺贈により取得した宅地等
建物または構築物の敷地の用に供されていた宅地等
被相続人等の居住または事業の用に供されていた宅地等
居住用 事 業 用
特定居住用
宅地等 (A)
特定事業用
宅地等 (B)
特定同族会社事業用宅地等 (B) 貸付事業用
宅地等 (C)
80% 80% 80% 50% 減額割合
240㎡ 400㎡ 400㎡ 200㎡ 限度面積


※ 上記のうち二以上の宅地等がある場合の限度面積

(A) × 5/3 + (B) + (C) × 2 ≦ 400㎡

特定居住用宅地等など ( A ) から ( C ) には要件がありますが、

要件に該当すれば、宅地等の評価額が80%か50%減額されます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm


平成22年度の改正は、

内容的には大きな改正ではありませんが、

実務ではかなり影響がでています。


例えば、次に示す例では、

改正前では敷地全体 240㎡に80%の減額ができましたが

改正後は、用途別に按分計算するため、

敷地を建物の床面積の割合で按分します。


改 正 前 改 正 後
3階 居 住 用   特定居住用宅地等 ( 80%減額 )
2階 未 利 用   減額なし
1階 貸 付 用   貸付事業用宅地等 ( 50%減額 )
敷 地  240㎡
                  ↓
240㎡に80%減額   240㎡ × 1/3 ( 3階 ) × 80%
  240㎡ × 1/3 ( 2階 ) × 0%
  240㎡ × 1/3 ( 1階 ) × 50%



また、改正前は、共同で宅地等を相続した場合、

一人でも特定居住用宅地等の要件を満たしていれば

全体が特例の対象でしたが、

改正後は、取得者ごとに適用要件を判定するため

配偶者が 1/3 取得、別に住まいがある長男が 2/3 取得した

ような場合、長男の取得分は減額が認められなくなりました。


ケースによっては、かなりの増税となります。

事前に十分検討されておくことをお勧めします。



共通テーマ:仕事