小規模宅地等の特例 - 平成22年度相続税改正 - [仕事]
住まいや事業に使われていたなど 生活に欠かせない財産を、
個人が、相続や遺贈により取得した場合、
一定の要件を満たせば、
宅地等 ( 土地または土地の上に存する権利 ) の評価を減額できる
特例があります。
「小規模宅地等の特例」といい、平成22年度に改正がありました。
今回の改正のポイントは、要件が厳格になったことです。
■ 相続税の申告期限まで居住や事業を継続しない
宅地等については対象外。
・・・改正前は、申告期限前に居住や事業をやめても
200㎡まで50%減額できました。
■ 宅地等を共同で相続した場合、取得者ごとに適用要件を判定。
・・・改正前は、共同で相続したうち一人でも要件を満たしていれば、
その宅地等の全体に適用されていました。
■ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等に、
特定居住用宅地等とそれ以外がある場合に、用途別に按分計算。
・・・改正前は、居住用があれば全体 (特定事業用宅地等、
特定同族会社事業用宅地等を除く) に80%が適用されていました。
■ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた
一の宅地等だけに限られることが明確にされました。
この改正は、H22年4月1日以後の相続から適用されます。
※ 上記のうち二以上の宅地等がある場合の限度面積
(A) × 5/3 + (B) + (C) × 2 ≦ 400㎡
特定居住用宅地等など ( A ) から ( C ) には要件がありますが、
要件に該当すれば、宅地等の評価額が80%か50%減額されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm
平成22年度の改正は、
内容的には大きな改正ではありませんが、
実務ではかなり影響がでています。
例えば、次に示す例では、
改正前では敷地全体 240㎡に80%の減額ができましたが
改正後は、用途別に按分計算するため、
敷地を建物の床面積の割合で按分します。
また、改正前は、共同で宅地等を相続した場合、
一人でも特定居住用宅地等の要件を満たしていれば
全体が特例の対象でしたが、
改正後は、取得者ごとに適用要件を判定するため
配偶者が 1/3 取得、別に住まいがある長男が 2/3 取得した
ような場合、長男の取得分は減額が認められなくなりました。
ケースによっては、かなりの増税となります。
事前に十分検討されておくことをお勧めします。
個人が、相続や遺贈により取得した場合、
一定の要件を満たせば、
宅地等 ( 土地または土地の上に存する権利 ) の評価を減額できる
特例があります。
「小規模宅地等の特例」といい、平成22年度に改正がありました。
今回の改正のポイントは、要件が厳格になったことです。
■ 相続税の申告期限まで居住や事業を継続しない
宅地等については対象外。
・・・改正前は、申告期限前に居住や事業をやめても
200㎡まで50%減額できました。
■ 宅地等を共同で相続した場合、取得者ごとに適用要件を判定。
・・・改正前は、共同で相続したうち一人でも要件を満たしていれば、
その宅地等の全体に適用されていました。
■ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等に、
特定居住用宅地等とそれ以外がある場合に、用途別に按分計算。
・・・改正前は、居住用があれば全体 (特定事業用宅地等、
特定同族会社事業用宅地等を除く) に80%が適用されていました。
■ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた
一の宅地等だけに限られることが明確にされました。
この改正は、H22年4月1日以後の相続から適用されます。
個人が相続または遺贈により取得した宅地等 | ||||||||
↓ | ||||||||
建物または構築物の敷地の用に供されていた宅地等 | ||||||||
↓ | ||||||||
被相続人等の居住または事業の用に供されていた宅地等 | ||||||||
↓ | ↓ | |||||||
居住用 | 事 業 用 | |||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
特定居住用 宅地等 (A) |
特定事業用 宅地等 (B) |
特定同族会社事業用宅地等 (B) | 貸付事業用 宅地等 (C) |
|||||
80% | 80% | 80% | 50% | 減額割合 | ||||
240㎡ | 400㎡ | 400㎡ | 200㎡ | 限度面積 |
※ 上記のうち二以上の宅地等がある場合の限度面積
(A) × 5/3 + (B) + (C) × 2 ≦ 400㎡
特定居住用宅地等など ( A ) から ( C ) には要件がありますが、
要件に該当すれば、宅地等の評価額が80%か50%減額されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm
平成22年度の改正は、
内容的には大きな改正ではありませんが、
実務ではかなり影響がでています。
例えば、次に示す例では、
改正前では敷地全体 240㎡に80%の減額ができましたが
改正後は、用途別に按分計算するため、
敷地を建物の床面積の割合で按分します。
改 正 前 | 改 正 後 | ||||||
3階 居 住 用 | → | 特定居住用宅地等 ( 80%減額 ) | |||||
2階 未 利 用 | → | 減額なし | |||||
1階 貸 付 用 | → | 貸付事業用宅地等 ( 50%減額 ) | |||||
敷 地 240㎡ | |||||||
↓ | ↓ | ||||||
240㎡に80%減額 | 240㎡ × 1/3 ( 3階 ) × 80% | ||||||
240㎡ × 1/3 ( 2階 ) × 0% | |||||||
240㎡ × 1/3 ( 1階 ) × 50% |
また、改正前は、共同で宅地等を相続した場合、
一人でも特定居住用宅地等の要件を満たしていれば
全体が特例の対象でしたが、
改正後は、取得者ごとに適用要件を判定するため
配偶者が 1/3 取得、別に住まいがある長男が 2/3 取得した
ような場合、長男の取得分は減額が認められなくなりました。
ケースによっては、かなりの増税となります。
事前に十分検討されておくことをお勧めします。