住宅の貸付けと消費税 [仕事]
消費税は、国内で事業者が事業として行う商品の販売や
サービスの提供、資産の貸付けなどの取引を課税対象としています。
一方、課税対象となる取引のうち、
課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、
「土地の譲渡、貸付け」や「住宅の貸付け」など、
課税しない非課税取引も定められています。
アパートや店舗など不動産を貸付けている場合、
事務所や店舗として貸付けていれば課税となり、
住宅として貸付けていれば非課税取引とされるため (※)
「住宅の貸付け」の定義が重要になります。
消費税法別表第一 13、消費税法施行令第16条の2 では
非課税となる住宅の貸付けを規定していますが、
住宅とは、
「人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち
人の居住の用に供する部分」をいい、
貸付けとは、
「契約で人の居住の用に供されることが明らかなものに限られ、
一時的に使用される場合などを除く」とされています。
■ 住宅の貸付け | ||||
一戸建て住宅 | → | 住宅として使用 | → | 非課税 |
マンション | ||||
アパート | ↓ | |||
社 宅 | 貸付期間が | → | 課 税 | |
寮 | 1月未満 | |||
店舗併用住宅 | ||||
の住宅部分 | → | 住宅以外の使用 | → | |
など | ||||
旅 館 | ||||
ホテル | 旅館業法第2条 | |||
貸別荘 | → | 第1項に規定 | → | |
リゾートマンション | する旅館業 | |||
など | ||||
■ 店舗などの貸付け | ||||
店 舗 | ||||
事務所 | ||||
工 場 | → | |||
店舗併用住宅 | ||||
の店舗部分 | ||||
など |
(※) 店舗併用住宅を一括して貸し付けている場合には、
店舗と住宅部分を合理的に区分する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6226.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm