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住宅の貸付けと消費税 [仕事]


消費税は、国内で事業者が事業として行う商品の販売や

サービスの提供、資産の貸付けなどの取引を課税対象としています。

一方、課税対象となる取引のうち、

課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、

「土地の譲渡、貸付け」や「住宅の貸付け」など、

課税しない非課税取引も定められています。


アパートや店舗など不動産を貸付けている場合、

事務所や店舗として貸付けていれば課税となり、

住宅として貸付けていれば非課税取引とされるため (※)

「住宅の貸付け」の定義が重要になります。


消費税法別表第一 13、消費税法施行令第16条の2 では

非課税となる住宅の貸付けを規定していますが、

住宅とは、

「人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち

人の居住の用に供する部分」をいい、

貸付けとは、

「契約で人の居住の用に供されることが明らかなものに限られ、

一時的に使用される場合などを除く」とされています。


■ 住宅の貸付け
一戸建て住宅 住宅として使用 非課税
マンション
アパート
社 宅 貸付期間が 課 税
1月未満
店舗併用住宅
の住宅部分 住宅以外の使用
など
旅 館
ホテル 旅館業法第2条
貸別荘 第1項に規定
リゾートマンション する旅館業
など
■ 店舗などの貸付け
店  舗
事務所
工  場
店舗併用住宅
の店舗部分
など



(※) 店舗併用住宅を一括して貸し付けている場合には、

店舗と住宅部分を合理的に区分する必要があります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6226.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm



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