平成22年度税制改正 - 住宅取得等資金贈与の非課税枠改正など - [仕事]
4月になり平成22年度の税制改正が施行された。
ここでは【所得税】【贈与税】のうち身近な改正を解説したい。
【所得税】
民主党政権となりマニュフェストで公約された
子ども手当の支給や高校の授業料無償化にともない
所得税の扶養控除の見直し(18歳まで)が行われた。
なお、子ども手当の支給は平成22年6月から予定されているが、
所得税の改正は平成23年分(住民税は平成24年度分)
から適用される。
現 行 | 扶養控除 | 特定扶養控除 | |||||
( H22年分 ) | (年少) 38万円 | (16歳~22歳) 63万円 | |||||
↓ | ↓ | ||||||
H23年分 | 縮小 | 同居老親等 | |||||
58万円(10万円加算) | |||||||
扶養控除 | 一般 | 特定 | 扶養控除 | 老人扶養控除 | |||
( 年 少 ) | 扶養控除 | 扶養控除 | ( 一 般 ) | ||||
0円(廃止) | 38万円 | 63万円 | 38万円 | 48万円 | |||
0歳~15歳 | 16歳~18歳 | 19歳~22歳 | 23歳~69歳 | 70歳~ |
【贈与税】
住宅取得等資金の贈与について非課税枠の改正が行われ
現行の非課税限度額 500万円が、平成22年は1,500万円
平成23年は1,000万円になった
(改正で受贈者に2,000万円の所得制限が付された)。
また、相続時精算課税を選択した場合の
1,000万円の住宅資金特別控除が廃止されたため
暦年課税・相続時精算課税を選択した場合、
それぞれ次のようになる。
なお、H22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合は
現行、改正(図の右側)のいずれかの選択ができる。
現 行 | → | H22年 | |||
(H22年) | (H23年) | ||||
■ 受贈者の所得要件 | |||||
贈与を受けた年の | |||||
所得制限なし | → | 合計所得金額が | |||
2,000万円以下 | |||||
■ 暦年課税を選択した場合 (父母や祖父母などの直系尊属からの贈与) | |||||
1,500万円 | |||||
500万円 | → | (1,000万円) | |||
110万円(基礎控除) | 110万円(基礎控除) | ||||
610万円まで非課税 | 1,610万円(H22年) | ||||
1,110万円(H23年)まで非課税 | |||||
■ 相続時精算課税を選択した場合 (父母からの贈与) | |||||
500万円 (住宅非課税) |
|||||
1,500万円 | |||||
1,000万円 (住宅資金特別控除) |
(1,000万円) | ||||
(住宅非課税) | |||||
→ | |||||
2,500万円 | 2,500万円 | ||||
(特別控除) | (特別控除) | ||||
4,000万円まで非課税 | 4,000万円(H22年) | ||||
3,500万円(H23年)まで非課税 |
※ 床面積や居住要件など上記以外の変更はない。