SSブログ

平成22年度税制改正 - 住宅取得等資金贈与の非課税枠改正など - [仕事]


4月になり平成22年度の税制改正が施行された。

ここでは【所得税】【贈与税】のうち身近な改正を解説したい。


【所得税】

民主党政権となりマニュフェストで公約された

子ども手当の支給や高校の授業料無償化にともない

所得税の扶養控除の見直し(18歳まで)が行われた。

なお、子ども手当の支給は平成22年6月から予定されているが、

所得税の改正は平成23年分(住民税は平成24年度分)

から適用される。


現 行 扶養控除 特定扶養控除
( H22年分 ) (年少) 38万円 (16歳~22歳) 63万円
       
H23年分 縮小 同居老親等
58万円(10万円加算)
扶養控除 一般 特定 扶養控除 老人扶養控除
( 年 少 ) 扶養控除 扶養控除 ( 一 般 )
0円(廃止) 38万円 63万円 38万円 48万円
0歳~15歳 16歳~18歳 19歳~22歳 23歳~69歳 70歳~



【贈与税】

住宅取得等資金の贈与について非課税枠の改正が行われ

現行の非課税限度額 500万円が、平成22年は1,500万円

平成23年は1,000万円になった

(改正で受贈者に2,000万円の所得制限が付された)。

また、相続時精算課税を選択した場合の

1,000万円の住宅資金特別控除が廃止されたため

暦年課税・相続時精算課税を選択した場合、

それぞれ次のようになる。

なお、H22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合は

現行、改正(図の右側)のいずれかの選択ができる。


現 行 H22年
(H22年) (H23年)
 ■ 受贈者の所得要件
贈与を受けた年の
所得制限なし 合計所得金額が
2,000万円以下
 ■ 暦年課税を選択した場合 (父母や祖父母などの直系尊属からの贈与)
1,500万円
500万円 (1,000万円)
110万円(基礎控除) 110万円(基礎控除)
610万円まで非課税 1,610万円(H22年)
1,110万円(H23年)まで非課税
 ■ 相続時精算課税を選択した場合 (父母からの贈与)
500万円 
  (住宅非課税)
1,500万円
1,000万円       
 (住宅資金特別控除)
(1,000万円)
(住宅非課税)
2,500万円 2,500万円
(特別控除) (特別控除)
4,000万円まで非課税 4,000万円(H22年)
3,500万円(H23年)まで非課税


※ 床面積や居住要件など上記以外の変更はない。




共通テーマ:仕事