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「中小企業者」の定義 [仕事]


中小企業には法人税法上

■ 軽減税率の適用

■ 交際費の損金不算入の特例

■ 中小企業者等の少額減価償却資産の特例

など多くの特典が与えられている。


しかし、適用を受けるには、

「資本金1億円以下の法人」

「青色申告書を提出する中小企業者等」

のような要件を満たすことが不可欠となるが、

法律や制度により中小企業者などの定義が異なることもある。



ここでは、「中小企業者」の定義についてみていきたい。


法人税法では租税特別措置法で、

青色申告書を提出する中小企業者または農業協同組合等を

「中小企業者等」と規定している。


中小企業者等
資本金が1億円以下
の法人(大規模法人
の子会社を除く)
資本又は出資を有しない法人
のうち、常時使用する従業員
の数が1,000人以下の法人
農業協同組合等



通常は、この表の区分により判定される。

ところが、この表によらない場合もあるので注意したい。


例えば、青色申告書を提出する中小企業者等が、

機械等を取得し、特別償却や税額控除を適用する場合には

さらに「特定中小企業者等」という区分が必要となる。


特定中小企業者等
              
中小企業者等のうち
資本金3千万円以下
の法人又は
農業協同組合等


どちらに該当するかにより適用が異なり、

中小企業者等の場合には、

取得価額の30%を通常の減価償却費とは別枠で償却できる

「特別償却」の適用が、

特定中小企業者等に該当する場合には、

「特別償却」に加え

取得価額の7%を法人税額から控除できる

「法人税額の特別控除」との選択適用ができる

という違いとなってくる。


中小企業者等 特定中小企業者等
特別償却 適  用  可 適  用  可
税額控除 適 用 不 可 適  用  可



次に、事業基盤強化設備を取得した場合には、

適用の要件となる「特定中小企業者」の範囲が

小売業や卸売業などは資本金1億円以下とされるなど、

業種によって異なっている。


中小企業基本法による「中小企業者」の定義も

下記の表のようになる。


  ■ 中小企業基本法による「中小企業者」の定義


業  種 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金が3億円以下並びに常時使用する     従業員の数が300人以下の会社
卸 売 業 資本金が1億円以下並びに常時使用する     従業員の数が100人以下の会社
小 売 業 資本金が5千万円以下並びに常時使用する   従業員の数が50人以下の会社
サービス業 資本金が5千万円以下並びに常時使用する   従業員の数が100人以下の会社
小規模企業者の場合は

製造業その他 従業員20人以下
商業・サービス業      従業員 5人以下



このように法律や制度によって定義や要件も異なるので、

適用前に必ず確認しておきたい。





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