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土地等を先行取得した場合の課税の特例 [仕事]


土地需要の喚起・流動化を促進する観点から

平成21年度に創設された優遇税制の一つで、

H21年及びH22年に土地等を取得した場合、

他の土地等を譲渡しても譲渡益を繰り延べるという特例。


【 制度の概要 】

法人または個人事業者(事業所得や不動産所得・山林所得

の業務を行う個人)が対象で、

①H21年1月1日からH22年12月31日までの期間内に、

国内にある土地等(土地や借地権)を取得 ( A )。

※ 相続や配偶者等からの取得、棚卸資産の場合は適用対象外。

②取得した日を含む事業年度の確定申告書の申告期限までに、

この特例の適用を受ける旨の届出書を税務署に提出。

③取得した日の翌事業年度から10年以内に、

所有する他の土地等 ( B ) を譲渡。

※ 個人の場合、

( A ) の取得の時に事業者であること、

( B ) の土地等は事業用の土地等であることが必要。


以上の要件を満たした場合に、

( A ) の土地等 ( 先行取得土地等 ) について

( B ) の土地等の譲渡益の80%相当額の範囲内で圧縮記帳できる。

すなわち ( B ) の土地等の譲渡益について、

( A ) の金額を限度として、80%減額できるというもの。

※ 譲渡した時点で ( A ) の土地等にH21年取得分があれば

80% となるが、なければ 60% となる。


【 具体的な計算例 】

H21年に1億円で土地等 ( A ) を購入。

H25年に他に保有していた土地等 ( B ) を売却し、

譲渡益が6,000万円発生した場合。


B H25年         他の土地等売却       譲渡益       6,000万円    →    6,000万円×0.8      = 4,800万円          C            (Aから減額)
   6,000万円×0.2       = 1,200万円 課税対象
    A H21年        土地等購入       取得価額       1億円    →         減  額         C (4,800万円)
        A - C              = 5,200万円    Aの取得価額     5,200万円に



この例によれば、

H25年に売却した ( B ) 土地の譲渡益 6,000万円は、

H21年に ( A ) 土地を1億円で購入したことにより

譲渡益の80% = C が控除され、

本来ならば6,000万円に対して課税されるところが

1,200万円で良いことになる。

この控除は、10年間で ( A ) 土地の金額 ( 1億円 ) に達するまで、

複数の土地の売却に使える。

一方、( A ) 土地は、

取得価額が4,800万円 ( C ) 減額され5,200万円となる。

売却しなければ課税はなく、

売却する場合には譲渡益は多くなるが

いずれの場合も課税を繰り延べるということになる。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei2009/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/8037.pdf


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