SSブログ

固定資産税の「価格」大幅アップ !  - 隠れた問題点 - [仕事]


景気の悪化が深刻となっている。

物が売れなくなり安価で必要な物が売れ筋に。

当然、土地の価格も下落している。


ところが、最近、顧問先のAさんに届いた固定資産税の

課税明細書を見てびっくり。

なんと、固定資産税の計算基準となる土地の「価格」が50%もアップ。

税額も、あまり増えないように調整されているが、当然アップ。


収入減から 形を変えた増税 ?

それとも・・・ ?


なぜ このようなことが起こるのであろうか。



固定資産税の計算の基礎となる土地の「価格」は

公示価格を基準として算出されるが

毎年変わるわけではない。

3年ごとに見直し新しい「価格」を決定している。

そのため原則として3年間は「価格」が変わらない。

そして平成21年度は、3年に1度の評価替えの年。

平成20年1月1日の公示価格×7割を基準として調整している。

前回の評価替えは平成18年度で、

平成18年度から平成20年度までの3年間、

平成17年1月1日の公示価格を基準としていた。


そこで、住宅地にあるAさん宅で国税庁が公表する

路線価(基準とする日は1月1日で同じ)と比較してみた。


※公示価格と路線価、固定資産税の価格の関係については

→ http://iida-office.blog.so-net.ne.jp/2007-08-06




路線価 (1㎡当たり)          アップ率        
(H17年/H20年)
平成16年1月1日 330 千円
平成17年1月1日 350 千円
平成18年1月1日 360 千円
平成19年1月1日 430 千円
平成20年1月1日 540 千円 54%



平成17年と平成21年を比較すると、

固定資産税が約50%のアップに対し、路線価は約54%となっている。

平成20年1月はまだ土地の価格が上昇していた頃で、

確かに、数字をみれば間違いはなさそうであった。

問題があるとすれば、一年前の公示価格を基準としていることか。


某都税事務所に確認したら、

東京23区の中心では商業地の場合200%アップの地点もあり

50%ぐらいで・・・と、

こちらがおかしいような言い方をされてしまったが・・・。




ところで、隠れた問題が。


この大幅にアップした

固定資産税の「価格」をもとに計算される税金がある。


不動産を購入したり贈与した時にかかる

不動産取得税と登録免許税である。

この税金は、

不動産の価格(固定資産税の価格)×税率で計算されるので

不動産の価格がアップすれば当然、増額となる。

地価は下落しているが、この「価格」は3年間続く。

不景気なうえ増税となればますます売れなくなるという

悪循環になりかねない。


平成21年度の税制改正で、

土地需要の喚起、流動化を促進するため

住宅・土地税制等についてさまざまな措置が講じられたが、

それを打ち消すことにもなりそうだ。



共通テーマ:仕事