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交際費、会議費と5,000円基準 [仕事]


交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に

対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する

費用をいいます。

企業会計では費用として処理されますが、

企業の冗費を抑制して内部留保を充実させるために

一定の限度額を設け、限度額を超えた金額については

損金の額に算入しないとされています (措法61の4)。

※ 「その他事業に関係のある者等」に役員、従業員、株主等も

含まれることに注意して下さい (措通61の4(1)-22)。

そのため、得意先はもちろん従業員に対する慰安も、

原則として交際費等となります。


ただし、全てを交際費等とすることは適当でないため、

交際費等に該当するもののうち、次に掲げる費用は

交際費等から除かれています (措法61の4③、措令37の5)。

① 従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等のために

通常要する費用

② 一人当たり5,000円以下の飲食費(法人の役員、従業員

又はこれらの親族に対して支出するものを除く)

③ カレンダー、手帳、手ぬぐいその他これらに類する物品を

贈与するために通常要する費用

④ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を

供与するために通常要する費用

⑤ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために

取材に通常要する費用

※ その他、寄付金・値引及び割戻し・広告宣伝費・福利厚生費・

給与等の性質を有するものも交際費等に含まれません

(措通61の4(1)-1)。


ところで、平成18年度の税制改正で、交際費等に該当する

飲食費のうち、一人当たり5,000円以下の飲食費は

交際費等に含めなくて良いこととされました(上記②)。

では、上記④の場合(会議費)にもその基準が適用されるのでしょうか。


会議費とは、会議に際し(取引先等との打ち合わせなども含まれる)

社内又は通常会議を行う場所において

通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の費用

とされています (措通61の4(1)-21)。


会議の場所や実態が問題とされるため個別的に判断しますが、

交際費のように、

資本金による限度額や飲食代の5,000円という基準はありません。

一人当たり5,000円を超えていても、通常供与される昼食の程度を

超えない飲食物等の費用であれば交際費等からは除かれます。



※ 交際費から除かれる飲食費の要件 金額の基準
会議費となる
飲食費
役員・従業員や取引先と 会議室・ホテルなどで
会議・打合せ
弁当・ランチなど
昼食程度
一人当たり 5,000円以下  の飲食費 取引先との飲食代 
  (役員・従業員のために 支出するものは除く)
一人当たり   5,000円以下




アルコールも食前酒程度なら認められるようですが、

昼食の程度を超えた飲食物等や会議後の宴会等まで

認められているわけではありません。


会議費であれば損金算入となりますが、

交際費の場合は限度額や損金不算入の金額もでてきます。

税務調査で交際費等と認定されないためにも

社内規定を設け、会議や商談の場所、時間、内容、

参加者、金額などを報告書として残しておいたほうが良いでしょう。





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