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ホームページ制作費用の税務 [仕事]


インターネット上にホームページを開設した場合、

ホームページ制作にかかった費用は、

税務上、どのように取り扱われるのでしょうか。


ホームページは、一般的に、

企業や新製品のPRのために制作され、その内容も頻繁に更新されます。

そこで、開設に際し支出した効果が1年以上に及ばないと考えられるため

支出時の広告宣伝費として損金算入できることになります。

但し、ホームページの内容が更新されずに

使用期間が1年を超えるような場合には、

使用期間に応じて償却する必要があります。

また、ホームページには、

オンラインショッピングのようにデータベースにアクセスして

情報を検索する機能を有しているものなどもあります。

そのためには、ホームページの基本的な制作とは別に、

プログラム ( ソフトウェア ) の作成が必要となりますが、

ソフトウェアの作成費用は無形固定資産の取得とみなされます。


そこで税務上の取扱いは、

ホームページの制作にかかった費用に

プログラムの作成費用が含まれるかにより次のように区分します。


( A ) ホームページの基本的な制作費用
原     則  支出時の損金 ( 広告宣伝費 )
使用期間が  繰延資産として使用期間に応じて償却
1年を超える場合  20万円未満の場合は支出時に損金算入することもできる
 
( B ) プログラムの作成費用
原     則  無形固定資産 ( ソフトウェア ) として5年で償却
        10万円未満 : 少額な減価償却資産として支出時に損金算入
支出した金額が  20万円未満 : 一括償却資産として3年で償却
 30万円未満 : 少額減価償却資産 ( 中小企業者等など要件あり )
30万円未満の場合  として支出時に損金算入 
 などが選択できる



「ホームページの基本的な制作費用」だけの支出の場合は、

上記 ( A ) の適用となり

( 原則 ) 広告宣伝費として支出時の損金となります。


「プログラム作成費用」が含まれている場合は、支払った費用を

ホームページの基本的な制作費用 ( A ) の部分と

プログラムの作成費用 ( B ) の部分に

区分けして処理しますが、

区分けできない場合には、

かかった費用全額が上記 ( B ) の適用となり、

( 原則 ) 無形固定資産として5年で償却しなければ

ならないことになります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461_qa.htm




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