ホームページ制作費用の税務 [仕事]
インターネット上にホームページを開設した場合、
ホームページ制作にかかった費用は、
税務上、どのように取り扱われるのでしょうか。
ホームページは、一般的に、
企業や新製品のPRのために制作され、その内容も頻繁に更新されます。
そこで、開設に際し支出した効果が1年以上に及ばないと考えられるため
支出時の広告宣伝費として損金算入できることになります。
但し、ホームページの内容が更新されずに
使用期間が1年を超えるような場合には、
使用期間に応じて償却する必要があります。
また、ホームページには、
オンラインショッピングのようにデータベースにアクセスして
情報を検索する機能を有しているものなどもあります。
そのためには、ホームページの基本的な制作とは別に、
プログラム ( ソフトウェア ) の作成が必要となりますが、
ソフトウェアの作成費用は無形固定資産の取得とみなされます。
そこで税務上の取扱いは、
ホームページの制作にかかった費用に
プログラムの作成費用が含まれるかにより次のように区分します。
( A ) ホームページの基本的な制作費用 | |
原 則 | 支出時の損金 ( 広告宣伝費 ) |
使用期間が | 繰延資産として使用期間に応じて償却 |
1年を超える場合 | 20万円未満の場合は支出時に損金算入することもできる |
( B ) プログラムの作成費用 | |
原 則 | 無形固定資産 ( ソフトウェア ) として5年で償却 |
10万円未満 : 少額な減価償却資産として支出時に損金算入 | |
支出した金額が | 20万円未満 : 一括償却資産として3年で償却 |
30万円未満 : 少額減価償却資産 ( 中小企業者等など要件あり ) | |
30万円未満の場合 | として支出時に損金算入 |
などが選択できる |
「ホームページの基本的な制作費用」だけの支出の場合は、
上記 ( A ) の適用となり
( 原則 ) 広告宣伝費として支出時の損金となります。
「プログラム作成費用」が含まれている場合は、支払った費用を
ホームページの基本的な制作費用 ( A ) の部分と
プログラムの作成費用 ( B ) の部分に
区分けして処理しますが、
区分けできない場合には、
かかった費用全額が上記 ( B ) の適用となり、
( 原則 ) 無形固定資産として5年で償却しなければ
ならないことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461_qa.htm