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メタボ健診費用が医療費控除に ? [仕事]


【質問】

メタボ健診をしましたが、

その費用は医療費控除の対象になりますか ?

人間ドックや健康診断の費用は条件によっては

対象になるそうですが・・・


【答え】

平成20年4月より、

糖尿病・高血圧症・脂質異常症など

生活習慣病の発症や重症化を予防するため、

40歳から74歳の人を対象に、

特定健康診査・特定保健指導という制度が導入されました。


「特定健康診査」とは、

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健康診査で、

内臓脂肪の蓄積を把握することにより、

生活習慣病の予防を図ることを目的としています。

すなわちメタボか否かの検査で、

生活習慣病の発症リスクが高いとされた場合に

「特定保健指導」に進みます。

ここでは、生活習慣を見直すサポートが行なわれますが

リスクの程度により、「動機付け支援」と「積極的支援」とに

分かれます。

なお、「積極的支援」の方がよりリスクが高くなります。


では、これらにかかった費用は全て

医療費控除の対象となるのでしょうか。


医療費控除が認められるには、

「特定保健指導」で「積極的支援」を受けた人のうち

日本高血圧学会で定める高血圧の診断基準など、

血糖検査、血圧測定、血中脂質検査の数値を満たし、

かつ、特定健康診査を行った医師の指示に基づいて

特定保健指導が行われることが条件となります。

この場合には医師の指導が治療に相当すると認められ、

特定健康診査及び特定保健指導にかかる

自己負担分が医療費控除の対象となります。



          特定健康診査 < メタボか否かの検査 >
              ↓  生活習慣病の発症リスクが高い場合
           特定保健指導 < 生活習慣を見直すサポート >
     積 極 的 支 援      動 機 付 け 支 援
             ↓   積極的支援のうち一定の基準に該当した場合  
   医療費控除の対象  ・ 高血圧などの基準を満たすこと
         ↓  ・ 特定健康診査を行った医師の指示
   特定健康診査及び    に基づいた特定保健指導であること
   特定保健指導にかかる   ・ 特定保健指導による運動のための
   自己負担分      費用や食品の購入は対象にならない

なお、特定保健指導に基づく運動そのものの実践の対価や

食生活の改善指導による食品の購入費用は、

医師の診療等を受けるために直接必要な費用や治療

又は療養に必要な医薬品の購入の対価に該当しないことから、

医療費控除の対象になりません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/080501/another.htm


ところで、人間ドックなどの健康診断の費用は、

疾病の治療ではないので医療費控除の対象にはなりませんが、

人間ドックなどにより重大な疾病が発見され

引き続き治療を行った場合には

その健康診断の費用も医療費控除の対象になります。


メタボ健診も同じで、健診を受けただけでは

医療費控除の対象になりません。

検診の結果、高血圧症などと診断され引き続き治療を

行うなど上記の条件が必要となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm



ここで、医療費控除について問題です。


メタボ対策で「やせ薬」を、

あるいは

禁煙のために「禁煙ガム」を、

薬局で購入した場合、

購入した費用は

医療費控除の対象となるのでしょうか。



・・・医師の指示によっているか

がポイントとなります。




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