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貸倒損失の処理 ・Ⅰ [仕事]

法人が有する不良債権を貸倒損失として

処理するには一定の基準があり、

法人税基本通達では区分に応じて次の3つの場合を定めています。


まず不良債権が、【貸付金その他】【売掛金】のどちらに該当するかにより

取扱いが異なります。

■ 貸付金その他これに準ずる債権 ・・・ 法人税基本通達 9-6-1、9-6-2

■ 売 掛 債 権 ・・・ 法人税基本通達 9-6-1、9-6-2、9-6-3

※ 売掛債権・・・営業活動によって生じた売掛金、受取手形その他これらに準ずる債権をいい、
   貸付金や固定資産の譲渡による未収金などは含まれない。



   区 分        発 生 し た 事 実 等   対象金額   処理    損金算入時期
 更生計画認可の決定(会社更生法)
  または
 再生計画認可の決定(民事再生法)
  による切捨て
   切捨て
法律上の  特別清算(会社法)に係る協定の認可の決定    られる
貸倒れ  による切捨て    ことと  その事実の発生
  なった
 関係者の協議決定による切捨て    部分の  した日を含む
 ・債権者集会の協議決定で合理的な基準    金額
  により債務者の負債整理を定めているもの  事 業 年 度
  ・行政機関、金融機関その他第三者の
基通  あっ旋による当事者間の協議により締結
9-6-1    された契約で合理的な基準によるもの
 債務者に対し書面による債務免除 書面により債務免除した額
 (債務超過の状態が相当期間継続し、その
 弁済を受けることができないと認められる
 場合に限る)
 

<Ⅱに続く>

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