貸倒損失の処理 ・Ⅰ [仕事]
法人が有する不良債権を貸倒損失として
処理するには一定の基準があり、
法人税基本通達では区分に応じて次の3つの場合を定めています。
まず不良債権が、【貸付金その他】【売掛金】のどちらに該当するかにより
取扱いが異なります。
■ 貸付金その他これに準ずる債権 ・・・ 法人税基本通達 9-6-1、9-6-2
■ 売 掛 債 権 ・・・ 法人税基本通達 9-6-1、9-6-2、9-6-3
※ 売掛債権・・・営業活動によって生じた売掛金、受取手形その他これらに準ずる債権をいい、
貸付金や固定資産の譲渡による未収金などは含まれない。
<Ⅱに続く>
処理するには一定の基準があり、
法人税基本通達では区分に応じて次の3つの場合を定めています。
まず不良債権が、【貸付金その他】【売掛金】のどちらに該当するかにより
取扱いが異なります。
■ 貸付金その他これに準ずる債権 ・・・ 法人税基本通達 9-6-1、9-6-2
■ 売 掛 債 権 ・・・ 法人税基本通達 9-6-1、9-6-2、9-6-3
※ 売掛債権・・・営業活動によって生じた売掛金、受取手形その他これらに準ずる債権をいい、
貸付金や固定資産の譲渡による未収金などは含まれない。
区 分 | 発 生 し た 事 実 等 | 対象金額 | 処理 | 損金算入時期 | ||||
更生計画認可の決定(会社更生法) | ||||||||
→ | または | → | ||||||
再生計画認可の決定(民事再生法) | 経 | |||||||
による切捨て | 理 | |||||||
切捨て | 方 | |||||||
法律上の | → | 特別清算(会社法)に係る協定の認可の決定 | → | られる | 法 | |||
貸倒れ | による切捨て | ことと | → | を | → | その事実の発生 | ||
なった | 問 | |||||||
関係者の協議決定による切捨て | 部分の | わ | した日を含む | |||||
・債権者集会の協議決定で合理的な基準 | 金額 | ず | ||||||
→ | により債務者の負債整理を定めているもの | → | 損 | 事 業 年 度 | ||||
・行政機関、金融機関その他第三者の | 金 | |||||||
基通 | あっ旋による当事者間の協議により締結 | 算 | ||||||
9-6-1 | された契約で合理的な基準によるもの | 入 | ||||||
さ | ||||||||
債務者に対し書面による債務免除 | 書面により債務免除した額 | れ | ||||||
→ | (債務超過の状態が相当期間継続し、その | → | → | る | → | |||
弁済を受けることができないと認められる | ||||||||
場合に限る) | ||||||||
<Ⅱに続く>