後期高齢者支援金に健康保険料の4割が ! [仕事]
医療保険制度改正に伴い、平成 20年 4月より、
政府管掌健康保険の保険料を
特定保険料と基本保険料にわけることになりました。
保険料率は今までと同じ 8.2% ですが
特定保険料率 3.3% と、
基本保険料率 4.9% に区分されます。
特定保険料率とは、
後期高齢者支援金等に充てるための保険料率であり、
基本保険料率とは、
加入者に対する医療給付、保険事業等に充てるための
保険料率のことです。
会社に高齢者の方が在職するかは関係なく、
全ての加入者が負担した保険料は
先の比率で、すなわち
約4割が後期高齢者支援金等として
約6割が加入者に対するものとして
配分されることになります。
今回の決定は、使途が定められただけのことで、
保険料率や源泉税など、
会社側での給与関係の変更はありません。
また、給料明細にも、特定保険料と基本保険料の
区分をすることが望ましいとされていますが、
強制ではないようです。
政府管掌健康保険の保険料を
特定保険料と基本保険料にわけることになりました。
保険料率は今までと同じ 8.2% ですが
特定保険料率 3.3% と、
基本保険料率 4.9% に区分されます。
特定保険料率とは、
後期高齢者支援金等に充てるための保険料率であり、
基本保険料率とは、
加入者に対する医療給付、保険事業等に充てるための
保険料率のことです。
会社に高齢者の方が在職するかは関係なく、
全ての加入者が負担した保険料は
先の比率で、すなわち
約4割が後期高齢者支援金等として
約6割が加入者に対するものとして
配分されることになります。
今回の決定は、使途が定められただけのことで、
保険料率や源泉税など、
会社側での給与関係の変更はありません。
また、給料明細にも、特定保険料と基本保険料の
区分をすることが望ましいとされていますが、
強制ではないようです。