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後期高齢者支援金に健康保険料の4割が ! [仕事]

医療保険制度改正に伴い、平成 20年 4月より、

政府管掌健康保険の保険料を

特定保険料と基本保険料にわけることになりました。


保険料率は今までと同じ 8.2% ですが

特定保険料率 3.3% と、

基本保険料率 4.9% に区分されます。


特定保険料率とは、

後期高齢者支援金等に充てるための保険料率であり、

基本保険料率とは、

加入者に対する医療給付、保険事業等に充てるための

保険料率のことです。

会社に高齢者の方が在職するかは関係なく、

全ての加入者が負担した保険料は

先の比率で、すなわち

約4割が後期高齢者支援金等として

約6割が加入者に対するものとして

配分されることになります。


今回の決定は、使途が定められただけのことで、

保険料率や源泉税など、

会社側での給与関係の変更はありません。

また、給料明細にも、特定保険料と基本保険料の

区分をすることが望ましいとされていますが、

強制ではないようです。


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