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老人ホームと相続税評価 [仕事]

マイホームで1人暮らしのAさん。
以前より元気なうちに老人ホームに入居したいと
考えていましたが、
このたび高額な入居一時金を払い、
高級ホテルのような老人ホームに入居しました。
ときには、自宅に戻り庭の手入れもしています。
一方、重度の介護が必要で、特別養護老人ホームに
入居がきまったBさん。
入居費用が安価のため順番待ちで、やっと入れました。

もし、Aさん、Bさんが亡くなられた場合、
マイホームは、相続税でどのように評価されるのでしょうか。
AさんとBさんで評価に違いがあるのでしょうか。

相続税とは、亡くなられた人が残した財産を
相続等で取得した場合に課税される税金です。
その財産を評価して、一定額以上の場合に課税されます。
土地は「路線価図」や「評価倍率表」に基づいて評価しますが、
マイホームや事業用に使われていた宅地などは、
残された相続人にとって生活の基盤で、
欠くことのできない資産であるため、
負担の軽減を図っています。
マイホームの場合には、
配偶者や同居していた親族などが相続した場合、
一定の要件のもと、土地の評価を
(240㎡を限度に)80%減額できます。

「小規模宅地等の特例」という制度で、
・居住用として使われていた宅地
・事業用として使われていた宅地
・国の事業に使われていた宅地
に適用され、
要件により80%または50%減額されます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm

ところで、先ほどのAさんのようなケースでは
どうなるのでしょうか。

居住用として使われていた宅地等の場合は、
2つの要件があり、どちらかに該当すれば認められます。

まず亡くなった人が居住していた宅地等であること
という要件があります。
ところが、老人ホームに入居すると、一般的には
生活の拠点も老人ホームへ移ったとみなされ、
居住という要件を満たしていないとされます。
身体上又は精神上の理由から介護が必要で入所したが、
いつでも戻れるように自宅の維持管理がされている
ような場合には認められますが、
老人ホームの終身利用権を取得し居住したような場合、
自宅分の減額は認められません。

別の要件は、
Aさん宅に、生計を一にする配偶者や
親族が居住している場合で、その人が
相続で宅地等を取得すれば要件を満たします。
老人ホームに入居しているAさんと生計を一に
していることが要件となりますが、
「生計を一にしている」かが問題となります。
1人暮らしのAさんの場合は、別居の親族が
相続で宅地を取得しても減額はないことに
なります。

個々の状況によって異なりますが、
「老人ホーム」に入所した場合は
軽減されない可能性が高くなると思われます。

一方、病気治療のための入院などでは、
たとえ入院中に亡くなったとしても、一時的なものと
みなされ、居住要件を満たしているとされます。
Bさんの場合、特別養護老人ホームに入所しましたが、
この施設への入所は、常時介護が必要な病気治療のためと
考えられ減額が認められています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/05.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/07.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/06.htm

そのため、AさんとBさんでは
それぞれ自己所有のマイホームの評価が

Aさんのケースでは土地の評価で減額なし
Bさんのケースでは土地評価を80%(または50%)減額

となります。

勿論、該当しなくなるのは、居住用の宅地の場合だけで
事業用の宅地等があれば、そちらで適用できますが、
一般的にはマイホームだけ所有という場合が
多いのではないでしょうか。

現在、日本では、高齢化社会となり「老人ホーム」が増えています。
厚生労働省によると(平成18年 社会福祉施設等調査結果の概況)
特別養護老人ホームが平成7年の3,201施設から平成18年の
5,759施設に、有料老人ホームの場合、その間に7.2倍に
増加しており、老人ホームの総数も平成7年の4,971施設が
平成18年には10,705施設に増加しています。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/06/kekka1-6.html

リハビリや認知症ケアなどを受けることを目的とした施設、
軽度あるいは重度な介護サービスを受ける施設など
形態も多く、それぞれ入居条件や費用に違いがありますが、
状況により先ほどのような評価の違いもでてきます。
今後、老人ホームはますます多様化し、
入居する人も増えていくと思われます。
税制もその都度変わってきますので、
評価の見直しもでてくるかもしれません。

ただ、本人や親族などの入居に際し、
現時点では上記のような違いがあることを
入居の判断としてではなく、
参考として知っておくことも重要ではないでしょうか。