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住宅ローン減税に特例が ! [仕事]

いよいよ確定申告の時期となりました。
今年度の申告の改正では、
住宅ローンを利用して
住宅の購入や増改築をし、
平成19年か20年に入居した場合に
従来のローン減税に加え特例が
設けられています。
これは国から地方への税源移譲により
中低所得者層の所得税の減税額が
減少する一方、
住民税には住宅ローン控除
の制度がないので
個人の負担が増えてしまうからです。
そのため、
平成11年から18年に入居した場合には
住民税の減額措置が、
これから申告する
平成19年・20年に入居の場合には
特例を選択できるようになりました。
住宅ローン減税とは、
住宅ローンの年末残高に対し一定の率を
所得税から控除する制度で、
従来の制度では、
控除できる期間は10年間、
控除できる率は、
1年目から6年目までが 1%
7年目から10年目までが 0.5%
となっています。
それに対し、特例では、
控除できる期間は15年となりますが
控除できる率は、
1年目から10年目までが 0.6%
11年目から15年目までが 0.4%
となります。
全期間で控除できる
最大の控除額は従来の制度と
変わりませんが、
従来の制度か特例かを選択できます。
ただ、どちらを選択したほうが有利かは
個々の状況により違いがでてきます。
住宅ローン減税は、その年の所得税額と
住宅ローンの年末残高によって
減額される金額が変わる可能性があり、
■毎年の所得に大きな増減がある場合
■資金に余裕ができれば どんどん
  繰上げ返済を考えている場合
■夫婦で住宅ローンを組み、奥さんが
  出産で収入がなくなる場合
などで違いがでてくるため
一概にどちらが有利とは言えません。
綿密なシミュレーションが必要で
一度選択したら変更できないので
十分注意して下さい。


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