住宅ローン減税に特例が ! [仕事]
いよいよ確定申告の時期となりました。 |
今年度の申告の改正では、 |
住宅ローンを利用して |
住宅の購入や増改築をし、 |
平成19年か20年に入居した場合に |
従来のローン減税に加え特例が |
設けられています。 |
これは国から地方への税源移譲により |
中低所得者層の所得税の減税額が |
減少する一方、 |
住民税には住宅ローン控除 |
の制度がないので |
個人の負担が増えてしまうからです。 |
そのため、 |
平成11年から18年に入居した場合には |
住民税の減額措置が、 |
これから申告する |
平成19年・20年に入居の場合には |
特例を選択できるようになりました。 |
住宅ローン減税とは、 |
住宅ローンの年末残高に対し一定の率を |
所得税から控除する制度で、 |
従来の制度では、 |
控除できる期間は10年間、 |
控除できる率は、 |
1年目から6年目までが 1% |
7年目から10年目までが 0.5% |
となっています。 |
それに対し、特例では、 |
控除できる期間は15年となりますが |
控除できる率は、 |
1年目から10年目までが 0.6% |
11年目から15年目までが 0.4% |
となります。 |
全期間で控除できる |
最大の控除額は従来の制度と |
変わりませんが、 |
従来の制度か特例かを選択できます。 |
ただ、どちらを選択したほうが有利かは |
個々の状況により違いがでてきます。 |
住宅ローン減税は、その年の所得税額と |
住宅ローンの年末残高によって |
減額される金額が変わる可能性があり、 |
■毎年の所得に大きな増減がある場合 |
■資金に余裕ができれば どんどん |
繰上げ返済を考えている場合 |
■夫婦で住宅ローンを組み、奥さんが |
出産で収入がなくなる場合 |
などで違いがでてくるため |
一概にどちらが有利とは言えません。 |
綿密なシミュレーションが必要で |
一度選択したら変更できないので |
十分注意して下さい。 |