<前編より続く>
ところが、会社法が施行され |
取締役が1人でも可能になるなど |
法人設立を容易にした結果、 |
個人事業と変わらない法人が |
設立できるようになりました。 |
それにもかかわらず |
給与所得控除を認めると |
個人事業とで差が生じてしまいます。 |
そこで税制が改正されました。 |
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「特殊支配同族会社の |
業務主宰役員給与の損金不算入」 |
という制度です。 |
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実質的に1人と変わらない会社では、 |
オーナー役員の給与所得控除相当分の |
金額を損金の額に算入しないと |
されました。 |
法人の段階で給与を損金算入し、 |
個人でも給与所得控除を受けるのは、 |
経費の二重控除となるという理由です。 |
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前編の例では、 |
給与所得控除相当額220万円を |
法人で損金に認めないというものです。 |
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その結果は、どうなったのでしょうか。 |
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*法人事業の場合* |
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(単位:千円) |
収 入 |
15,000 |
ⅰ |
経 費 |
△ 5,000 |
ⅱ |
給 料 |
△ 10,000 |
ⅲ |
給与所得控除分 |
2,200 |
ⅳ |
法人所得(利益) |
2,200 |
ⅴ(ⅰ-ⅱ-ⅲ+ⅳ) |
法人税等(税金) |
750 |
ⅵ(ⅴ×税率) |
(会社の税金) |
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給 料 |
10,000 |
ⅲ |
給与所得控除後 |
7,800 |
ⅶ |
所得税等(税金) |
1,942 |
ⅷ(ⅶ×税率) |
(個人の税金) |
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税 金 合 計 |
2,692 |
ⅸ(ⅵ+ⅷ) |
個人事業との差額 |
△ 431 |
ⅹ(ⅸ-D) |
改正前に111万円あった個人事業との差が |
このケースでは43万円に減少しました。 |
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このように、給与所得控除相当額を損金 |
として認められなくなった結果、 |
従来のように大きく有利ということは |
なくなりました。 |
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ただ、先程 |
"「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与 |
の損金不算入」という制度で |
実質的に1人と変わらない会社では、 |
オーナー役員の給与所得控除相当分の |
金額を損金の額に算入されません。" |
と書きました。 |
この制度は、オーナー役員などの |
持株や役員割合、所得金額など |
要件によって適用されるかが |
決まります。
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その要件に該当されなければ |
「損金不算入」は適用されず |
給与所得控除が使えますので |
該当されないようにすることが |
重要となります。 |
このように、条件によっては |
法人成りがかなり有利となります。 |
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ところで、 これまで税金面だけを |
みてきましたが、 法人成りを検討するには |
「なぜ法人成りするのか」という観点が |
一番重要であるのはいうまでも |
ありません。 |
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さらに、 |
法人成りすると |
・設立や役員変更等の登記が必要 |
・取締役会議事録等の作成が必要 |
・社会保険に強制加入 |
などが違ってきます。 |
これは、個人と(法人)組織という |
違いであり、 |
法人の場合、形式的であったとしても |
組織形態が必要となります。 |
また、 |
・経理処理や税務申告が複雑となる |
・交際費の損金算入に一定の限度額 |
・赤字であっても最低7万円の税金が |
かかる |
・税務調査も増える |
などもあり |
安易に法人成りを考えるべきでは |
ありません。 |
それなりに大変な手続きや処理、 |
しっかりとした帳簿等も要求されます。 |
会社と個人の区別をするなど |
個人の時とは考え方を変える |
必要があります。 |
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先程の例も、個人の所得を全て |
法人で給料にするという設定ですが、 |
実際には無理があります。 |
給料の金額によっては「高額」と |
認定されたり、所得も毎期変動します。 |
所得によって毎期のように給料を |
変えるのは難しく、個人事業のように |
あるお金を自由に使えるわけでは |
ありません。 |
所得がいくらで、そこから給料として |
どの程度だせるのか。 |
高額な社会保険まで考慮にいれると |
一概にどちらが有利かは難しい問題です。 |
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税金面以外でのメリット・デメリットを |
十分に把握したうえで決定すべきです。 |
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法人成りとは |
個人を「組織化」することであり、 |
個人から法人へという |
イメージ、意識ができるかが |
ポイントではないでしょうか。 |
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