税源移譲と不信感 [仕事]
6月の第3週 |
区役所などに問い合わせが殺到している場面が |
新聞やテレビで大きく報道されていました。 |
去年より大幅にアップした住民税の通知が |
届いたからです。 |
問い合わせの内容は |
「なぜ住民税が上がったのか」 |
「間違いではないのか」 |
というもの。 |
年金問題で不信感を募らせているときに |
この問題が重なったことが、 |
より騒ぎを大きくしています。 |
飯田税理士事務所にも、 |
テレビ朝日からこの件に関する取材があり、 |
改めてこの問題の大きさを知りました。 |
今回は「税源移譲」をテーマにしたいと思います。 |
そもそも「税源移譲」とは |
どのようなことで |
なぜ、必要なのでしょうか。 |
総務省によれば |
税源移譲とは、 |
納税者(国民)が国へ納める税(国税)を減らし、 |
都道府県や市町村に納める税(地方税)を |
増やすことで、 |
国から地方へ税源を移すこと。 |
国の関与を縮小し「地方にできることは地方に」 |
という理念の「三位一体の改革」の一つ。 |
と説明しています。 |
モデルケースの計算例が表示され |
サラリーマンなど給与所得者の場合、 |
今年1月分より、 |
給料から天引きされる源泉税が減り、 |
6月より住民税が増額されています。 |
所得税から住民税に税源の移し替えであり、 |
基本的には負担は変わらないとされています。 |
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html |
この計算の前提は、 |
給料が前年と変わらないことですが |
(定率減税がH19年分から廃止となるため |
その分の負担は増します)、 |
一般的な場合には、 |
■住宅ローン控除の適用を受けている場合 |
■今年の収入が去年に比べ大幅に減少する場合 |
■事業所得者の場合 |
などを除き |
負担は大きく変わらないようです。 |
住宅ローン控除の適用を受けている人や |
今年退職して収入がなくなった人などには、 |
救済措置や特例制度が設けられており |
例えば文京区では次のように説明されています。 |
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_zeimu_tokushu19.html |
しかし、事業所得者の場合、 |
給与所得者のような源泉徴収制度がないため、 |
所得税の減税は来年3月の確定申告まで |
待たなければならない一方 |
住民税はH18年分を元に計算され |
今年の6月から増額されます。 |
つまり、増税(住民税)が先行し、 |
減税(所得税)は後回しにされます。 |
総務省の |
「税源移譲による影響の発生時期」 |
をみると、事業所得者だけ時期が違う |
ことがよくわかります。 |
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf/zeigennijou061221_1.pdf |
主に以上の場合に、違いがでてきますが、 |
基本的には、 |
定率減税の廃止を除けば |
あまり違いがないのかも知れません。 |
このような騒ぎになったのは、 |
税源移譲で増額された住民税に |
定率減税の廃止も加わったため、 |
通知書の金額が去年に比べ大幅にアップ、 |
より増税感が強まるとともに |
年金問題などに対する不信感から |
ではないでしょうか。 |
ただ、住民税ではありませんが、 |
国民健康保険や介護保険は |
東京都の場合、住民税に連動しています。 |
今回、住民税が増額したことにより |
どうなるかが懸念されています。 |
料率は去年に比べ減額改定され |
緩和措置も講じられているようですが、 |
料率など区によって異なるため |
どのように変わるか一概には言えません。 |
しかし、 |
区から送られてくる「国保だより」には |
「医療費は年々増加しており、医療費の伸びに |
応じて保険料も改定せざるを得ない状況です。」 |
との記載があります。 |
介護保険の最高限度額も1万円増額しています。 |
便乗 ? |
気がついたら増額していた ? |
年金問題に端を発した今回の諸問題。 |
不信は続きそうです。 |